Monthly Archives: 3月 2018

緊急地震続報

タイトルを緊急地震”速報”ではなく緊急地震”続報”としました。
日本では緊急地震速報と聞いて、その内容が分からない人はいないと思います。

この警報を発信する制度は2004年に試験提供が開始されてから現在に至りますが、誰もが知るところとなったのは、東日本大震災ではないでしょうか。
甚大な被害をもたらしたこの震災は、その発生から7年が経ちますが、その記憶が色あせることはありません。
そしてその際、頻繁に発せられた緊急地震速報(警報)も、その記憶と結びついています。

ただ、このときに発せられていた緊急地震速報(警報)が適切に発せられていない事例が多数あったことが分かり、現在に至っても引き続き、改善に向けた努力がなされているようです。
今回の変更も、この努力の一環なのではないでしょうか。

タイトルを緊急地震”続報”としたのは、これまで情報の発表は1度だけの緊急地震速報でしたが、今後は巨大地震が起きた場合などに、その「続報」が出るようになり、より広い範囲に警戒が呼びかけられることができるようになったようです。
つまり、緊急地震速報に続報ができることになります。
また、新しい予測手法も取り入れられているようです。

PLUM(Propagation of Local Undamped Motion )法「プラム法」と呼ばれる手法で、気象庁の説明によれば、従来手法は地震計の揺れから震源と規模を推定し、そこから揺れを予想し、警報を発表していたのに対し、新手法は地震計の揺れから揺れを予想し警報を発表するのだそうです。

新手法は、「「予想地点の付近の地震計で強い揺れが観測されたら、その予想地点でも同じように強く揺れる」という考えに従った予想手法であり、予想してから揺れがくるまでの時間的猶予は短時間となりますが、広い震源域を持つ巨大地震であっても精度良く震度を予想することができます。」と気象庁は説明しています。

「時間的猶予は短時間となる」ということには、「P波」と「S波」が関係しているようです。
地震計に届くのはまず「P波」です。従来手法はこの「P波」の観測から予想がされていました。
新手法に用いられる波は「S波」です。
「S波」は「P波」の後に届く波ですので、「時間的猶予は短時間となる」ということになるようです。
気象庁の震度予想は新旧手法を用いて行われることになるようです。

熟成肉

本日は当初の予想通り寒い1日となりました。
ニュースの映像では、道路に雪が積もった箱根の映像が流され、車が立ち往生していました。
天気予報では事前に予想がされていたものの、この時期にここまで雪が降るとは思っていなかったのかもしれません。

さいたま市では、冷たい雨が降っています。時折、霙混じりと思える雨も降っているようです。

さて、タイトルの「熟成肉」ですが、東京都が初めて衛生管理の実態調査を行ったようです。
熟成肉といえば、肉を寝かせてうまみを引き出すというものですが、正確な定義というものはないそうです。
また、品質や衛生管理について、国の基準もありません。

熟成肉は、ブームになって5,6年が経つようですが、その中心といえばやはり東京です。
東京都が調査に乗り出したのも、そのような事情を考えれば納得です。

正確な定義がないことからもわかるとおり、「熟成肉」として示されるものは事業者に委ねられます。
東京都の調査によると、熟成期間1つ取っても14日から100日と大きなばらつきがあったようです。
100日だから危険というわけではなく(現に100日以上の肉を提供している店もあります。)、それ程事業者によってばらつきがあるということです。

ただ、そのばらつきが、事業者の知識や経験など熟練度にも見受けられるようです。
調査では、熟成肉を生で食べられるという誤った認識を持っている事業者もいたということのほか、熟成後の肉から食中毒を引き起こすおそれがある「リステリア菌」や「黄色ブドウ球菌」が検出された事業者もありました。

東京都によると、熟成肉による健康被害の情報はこれまでのところ寄せられていないということですが、このような話を聞くと少し恐ろしくなります。
自分自身でも正しい知識をもつことが必要になるのかも知れません。

国の基準作りが必要という声もあるようですが、既に熟成肉は市場に出回り、消費されています。
そのような中、独自のルールを作り熟成肉を提供している事業者もあるようです。
事業者が熟成肉の提供に際してどのような取組をしているか。
不安に思うことがあったら、聞いてみるのも良いのかもしれません。

ネットの人権侵害

人権侵害。
聞いていて気持ちの良い言葉ではありません。
残念ながら人権侵害の事実があるというのが、現状となりますが、その内容は時代の流れと共に変化しているようです。

法務省の調べによると、インターネット上の人権侵害情報に関する事件数が5年連続して過去最高件数を記録し、初めて2,000件を超えたそうです。
件数は2,217件となり、前年比で16.1%増加しています。

現在では、インターネットの環境が当然のようにあります。
これに加えてスマートフォンが普及し、情報発信をすることがより手軽に出来るようになりました。
SNSなどはその最たるものといえるのではないでしょうか。
また、匿名性があるのもインターネットの特徴の1つです。
これらを悪用した人権問題が発生しているとされています。

人権侵害なども含め、被害を受けた場合には警察へ。というのが一般的な認識ではないでしょうか。
ただ、こと人権問題に関しては、警察のみならず法務省もその解決に取り組んでいます。

人権侵害に係る統計も法務省によるものですが、法務省の人権擁護機関は、人権を侵害されたという申告等を端緒に、その被害の救済、予防に努めているということです。
2017年の新規救済手続開始件数19,533件あり、処理件数は19,722件でした。
法務省の人権擁護機関の具体的な窓口は法務局です。
実際にどのような措置を講じているかというと、警察や児童相談所など各関係機関と連携をとりながら、事案ごとに対応しているようです。

インターネット上の人権侵害に関しては、法務局からサイト管理者に削除要請を行うということもおこなっているようです。
2,217件あったインターネット上の人権侵害のうち、プライバシー侵害事案と名誉毀損事案で約85%を占めており、インターネット上の人権侵害情報は、伝播性が高く、重大な被害を生じさせるおそれがあるとされ、特に迅速な対応に努めているそうです。
また、このようなことを未然に防ぐための啓発活動も行っているそうです。

政府広報オンライン

政府広報オンラインというものをご存知でしょうか。
政府広報オンラインは、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」です。

政府の「政策課題」「施策・制度」「取り組み」の中から、国民生活に身近な話題や政府の重要課題をピックアップし、記事や動画などで、国民の皆様に分かりやすく伝えることを目的としているそうです。
また、政府広報オンラインはほぼ毎日更新されているそうです。
昨今の公官庁のIT化はどんどん進んでいます。

さて、この政府広報オンラインのサイトですが、アクセスランキングが示されており、アクセスの多かったコンテンツを示しています。
ここ1週間でアクセスの多かったコンテンツがタイトルの示す通り「スマートフォンの情報セキュリティ」です。

内容は、著作権の問題があるので、直接そちらをご覧頂ければとおもうのですが、少なくとも政府広報オンラインをみている人の中では、関心のあるコンテンツということになるのではないでしょうか。

ただ、スマートフォンにせよ、パソコンにせよ情報セキュリティに関しては、一般的にできることといえば、大きな差はないように思えます。

  • ソフトウェアの状態を最新のものにしておく
  • 怪しいソフト(アプリ)は導入しない

大まかにいってしまうと、この2点に絞られるのではないでしょうか。
しかし、スマートフォンやパソコンに記録されている情報というと、異なってくるように思えます。
スマートフォンの方がその使用者に関する情報が多く記録されているのではないでしょうか。

1番分かりやすいのは、電話帳です。
パソコンなどにバックアップとして記録している人もいるかもしれませんが、スマートフォンはそもそもが電話ですので、ほぼ間違いなく電話帳に自身と関係がある人の記録がされているはずです。
これが流出又は抜き取られたとなれば、大問題です。

「自分とつながりがある人」という情報はもちろんですが、電話帳に記載されていた人の個人情報まで流出してしまうことになります。
パソコンに記録されている情報ももちろん大事な情報があるとおもいますが、現在においてセキュリティ対策として最も気をつけるべきなのは、スマートフォンの方なのかもしれません。

Comunale(コムナーレ)

本日、セミナーに参加してきました。
場所は、コムナーレ8Fです。

さいたま市、特に浦和周辺に在住の人であれば、これだけでどこを表しているか分かると思います。
詳細を述べると、浦和駅の東口に浦和PARCOがあり、そのビルの8階から10階が「コムナーレ」となっています。

実は、セミナーの案内には「さいたま市立中央図書館イベントルーム」と書かれていたのですが、住所にコムナーレ8Fと書かれていたので、開催場所が図書館の中だとは特に意識せず、コムナーレの8階に行けばよいという認識で向かいました。

当惑したのは現地についてからです。
コムナーレの8階は1フロア丸ごとさいたま市立図書館です。
ただ当の本人は図書館内のイベントルームが開催場所という認識がありません。現地に赴いたら図書館があるだけでセミナールームらしい場所がありません。
フロアの階数を間違えたのかと思い、9階へ行きました。

案内らしき人にセミナーの開催場所を聞くと「そのようなセミナーは行われていません」という回答です。
益々わけが分からなくなります。
セミナーの案内を持っていなかったので、インターネットでセミナーの案内を探し出しました。
そこでようやく開催場所が「さいたま市立中央図書館イベントルーム」であることに気づきました。
コムナーレがさいたま市の施設であることは知っていたのですが、先ほどの案内の人によれば、それぞれ団体が違うということでした。
そのため「セミナーが行われていない」という回答になったようでした。

コムナーレはさいたま市複合公共施設で、施設内に「浦和コミュニティセンター」「市民活動サポートセンター」「国際交流センター」「浦和消費生活センター」「中央図書館」があります。
私が尋ねたのは、「中央図書館」以外の施設の方だったということになります。

なお、Comunale(コムナーレ)とは、イタリア語で「市立の」を意味しているそうです。
さいたま市民の投票結果によって決定されたそうです。

今回、開催場所をしっかりと把握していればこのようなドタバタをせずに済んだのですが、複合公共施設といってもそれぞれが連携して運営されているわけではないことが分かりました。
ただ、いずれにしても情報は正確に捉えておくことが大事であることを身を持って経験した1日でした。

サクラ咲く

本日17日の午後、気象庁が「東京でサクラが開花した」と発表しました。
去年より4日、平年より9日早い開花となるそうです。

本日17日の最低気温は平年より低かったものの、今週2日連続で最高気温が20度を超えるなど、暖かい日が続いたため、開花が一気に早まったと見られているそうです。
サクラの開花の発表については、「標本木」という桜の開花状況を観測するための指標として定めている木があり、その観測をもって開花が公表されます。

東京都心の標本木は靖国神社にあり、5~6輪咲いた段階で開花、8割以上で満開となります。
例にもれず今年も靖国神社のソメイヨシノに5輪、6輪以上の花が咲き、「開花」となりました。

ところで、本日より3日前の14日において、サクラの開花が早まると予想されていたようです。全く知りませんでした。
確定申告期間中とはいえ、周りのことにも気を配れる税理士になりたいものです。

当初の予想によると、東京の都心の開花は、日本気象協会は20日と予想していました。
一方で、民間会社のウェザーマップは18日と予想していました。
軍配はウェザーマップに挙がったようです。

予想大会を行っていたわけではありませんが、どちらも「気象」というカテゴリーの中で働いている人達です。
お互いの予想は知っていたのではないでしょうか。
もしかしたら、予想した当事者たちは、喜んだり悔しがったりしているのかもしれません。

サクラは開花から1週間ほどで満開になる見込みということです。
今から1週間というと、3月の末近くということになります。
平年より9日早い開花ということでしたので、平年ですと、4月の初旬ということになります。
新年度が始まり、入学式・入社式が行われる時期ですが、確かに報道などで紹介される映像は、満開のサクラが背景となっている印象があります。
今年の開花は早いですが、新生活の門出に華を添えるべく、その時まで咲き続けることを大いに期待したいところです。

築地本願寺

所得税の確定申告期限も昨日で終了しました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
我々税理士は、ほっと胸を撫で下ろしているところとなります。

ご自身で確定申告をされている方、初めて確定申告をされた方についてもそのような気持ちをもたれているのかもしれません。
一息つかれている方が多い中、税金の話をするのも些か無粋のような気もしますので、全く異なる話をしたいと思います。

事務所のポストに「築地本願寺案内マップ」というものが以前投函されていました。
当初、確定申告期の真っ最中だったため、放置されたままになっていたのですが、確定申告期が終了したのに伴なって整理整頓をしようと片付けていたら、出てきました。

幣事務所は、さいたま市緑区の東浦和にありますので、築地周辺というわけでもなく、私自身も築地本願寺とご縁があるわけではありません。
案内マップを広げてみると、主目的は合同墓の宣伝のようです。
こちらについては、ご興味ある方は築地本願寺のホームページなどをご覧になってください。

築地本願寺には参拝をしたことが無いのですが、案内マップを見てみると、近所にあるようなお寺とは、趣が異なるようです。
ランチタイムにコンサートが行われたり、築地本願寺のオリジナルグッズを取り揃えたオフィシャルショップがあったりと、いわゆる「お寺」のイメージからは少し離れたところにあるようです。

また、カフェがあり、築地市場が近いためか、それを取り込んで築地本願寺ならではのメニューを提供しているようです。
その他にもブックセンターは多目的ルームなどがあるようです。

築地本願寺は、その歴史も古く、有名なお寺です。
私のように参拝したことはなくとも、名前ぐらいは知っているという人は多いのではないでしょうか。
案内マップを手に取ったのも、「築地本願寺」という文字が目に入ったことが要因です。
お寺の案内を見る機会は、なかなかあるものではありませんが、少し見識が広がったような気がします。

AIの脆弱性

AIといえば、今や誰もが知っている言葉ではないでしょうか。
詳しいことまでは分からなくともAI=人工知能といった認識を持っている人は多いはずです。

AIの進歩は凄まじく、一流の将棋や囲碁の棋士がAIとの勝負で敗北するという報道がなされたのも記憶に新しいところです。
また、私達が普段意識しないようなところいにおいても、水面下でAIが活躍しています。

税理士の職域である会計について言えば、クラウド会計などに代表されるいわゆる自動仕訳、通帳やカード明細の摘要などから勘定科目を推測します。

自動仕訳といってもほとんどの場合、仕訳として登録するための最終決定は人の手によって行われるものが多く、推測された内容を変更せずに登録すればその履歴が、変更して登録した場合にはその履歴がAIの中に蓄積され、推測の精度が高まっていくという仕組みです。

このように私達の生活と既にかかわっているAIですが、AIといえどもコンピューターですので、脆弱性という問題がついて回るようです。

先の例にもある通り、AIは学習することによって、結果の精度が高まっていきます。
言い換えれば、学習データが何より重要なものになるということができます。

このAIの学習データですが、第三者がそのデータを再現できてしまうかもしれないという懸念があるそうです。

AIを説明するためによく使われる例として、リンゴの画像を見せ続けることで、見せたことのないリンゴの画像を見せてもAIがリンゴと認識するようになるというものがあります。
このリンゴを認識するAIに対して別のAIが攻撃をかけると、リンゴを認識するAIの学習データを再現できてしまうかもしれないということが懸念されています。

攻撃側のAIも学習機能をもっていますので、攻撃対象のAIが何を学習しているものか分からなくとも、結果(例ではリンゴを認識するためのAIであること)を導き出すことができてしまうようです。
この結果、攻撃側のAIもリンゴを認識するAIと同等の学習データを有することになるようです。
複製というより模写に近いのかもしれません。

実際には攻撃側のAIが学習できるほど、トライ&エラーを繰り返すことが出来るようになっていることは考えにくいようですが、こうしたことが可能となる技術があるということには、注意しなければならないのかもしれません。

遺伝子組み換え食品

確定申告期限も残すところあと1日となりますが、確定申告とは全く関係のない題材を取り扱おうと思います。
題材はタイトルのとおり、「遺伝子組み換え食品」についてです。

遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますが、現在では、遺伝子を組み換えた食品が使用されている場合でも、一定の基準に満たなければ、「遺伝子組み換え食品でない」という表示をすることができていました。
この表示の基準が厳しくなるようです。

具体的には、これまでその混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」と表示できていたものが、分析しても検出できない場合だけ表示ができるようになるようです。
ただ、表示の対象は以前と変わらず、大豆やとうもろこしなどの8つの作物と、33種類の加工食品が対象になるようです。

前述のとおり、遺伝子組み換え食品についての受け止め方は人それぞれだと思いますので、遺伝子組み換えにより作物が安定的に収穫できることに伴なって安価で食品が提供されるのを良しとする人も、人の手によって意図的に遺伝子が組みかえられた食品は口にしたくないという人もいることと思います。

いずれにしても、私達消費者にしみれば、それを判断できる情報がほしいというところではないでしょうか。
今や情報社会ですが、必要とされる情報が提供されているかといえば、そうではない部分があることも否定は出来ません。
情報を提供するのにもコストがかかるというのが、第一にあるのかもしれませんが、今回の変更は消費者にとっては有意義な変更となるのではないでしょうか。

ところで、遺伝子の組み換えというのは、どのようなものを言い、どのように行われているのでしょうか。
細菌や放射線などを使って行われるそうですが、その方法は1つではなくいろいろとあるようです。

遺伝子の組み換えを広義に考えてしまえば、いわゆる品種のかけあわせも含まれることになるのではないかと思います。
ただ、こちらは自然発生することもありますので、遺伝子組み換えという線引きはここで引かれているのではないでしょうか。

今や技術も進歩してゲノム編集という技術も確立しつつあるようです。
技術の進歩とルール作り、消費者がおいてきぼりとならないよう期待したいところです。

信書って?

昨日、確定申告書は信書に該当するということを取り上げました。
それと同時に「郵便又は信書便」というように、一般の認識では同じように扱われているということも書きました。
郵便と信書便は言葉が異なる以上、本来は異なるものを表しているはずですが、何が異なるのでしょうか。

郵便はサービスの名称?

郵便と信書便の違いを見る前に、そもそも郵便とは何かということですが、具体的にこれといった定義がされているものは無いようです。
郵便にまつわる法律「郵便法」においても、冒頭から

「この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」

というように、「郵便」ありきで文章が開始されています。
ただ、その後の規定を読んでいくと、なんとなく分かったような気になります。

郵便法の第2条に「郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社が行う。」とあり、第12条からは、「郵便物」について規定がされています。
これらをまとめると、郵便物として日本郵便株式会社が送達と行う業務が「郵便」ということになるのではないかと考えられます。

信書の規定も郵便法

郵便と信書便の違いを見ようとしているわけですが、信書については郵便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」と定義されています。
そして、こちらも日本郵便株式会社以外は信書の送達を業としてはならない。と定められています。

ただ、信書の送達も日本郵便株式会社の独占業務かと思いきや、別の法律で、許可を受けた事業者も出来るように規定されています。
1つの法律を見ても、実態が見えてこないは、税法も同じで悩ましい限りです。

ここまでくると、これまたなんとなく分かったような気になります。
信書という文書を送達するのが信書便、信書便を含めた日本郵便株式会社が行う送達業務が郵便。ということになるのではないでしょうか。

なお、確定申告書が信書として扱われるのは、個別相談によって判断された故の結果のようです。
総務省のホームページにその旨が記載されています。

信書の定義に紐付けるなら、

特定の受取人=税務署長
事実を通知する文書=「私の1年間の所得はこうなりましたので、この金額の税金を納付します。(還付してください。)」と申告する文書

ということになるのではないでしょうか。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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