青色申告の承認の申請
所得税の確定申告の時期に税務相談などを受けると、前年(今回でいうと2017年)において、個人事業を開始された方からご相談を受けることがあります。
初めての確定申告となることも多いため、どのように行えばよいのかというご相談が多いのですが、中には青色申告制度のことを知ってご相談にいらっしゃる方もおります。
このような青色申告に関するご相談の中で最も多いのは、「私は青色申告をできますか。」というものです。
青色申告制度は、税金の計算において、様々な特典が受けられる反面、その事業活動において、整然かつ明瞭な帳簿の記載が義務付けられる制度です。
言葉は悪いですが、アメとムチの制度です。
さて、先の質問の回答ですが、残念ながらほとんどの場合、青色申告の適用は翌年分からの適用となってしまい、本年分からの適用はできないことが多くあります。
申請の期限がある
青色申告の適用を受けるためには、申請をして承認を受ける必要がありますが、その申請には期限があります。
原則の期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に申請書を提出すればよいことになっています。
ご相談を受ける最も多い時期は年末から年明けです。
事業を開始してから既に2ヶ月を経過していることが多く、青色申告は翌年からとなってしまうケースが多い印象があります。
なお、相続によって青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、申請期限も異なります。
いずれにしても、早い段階で税理士や税務署などで相談することをお勧めします。
税務書類一般に言えることですが、青色申告の承認申請も提出期限を1日でも遅れてしまうと、その適用を受けようとする年には有効となりません。
青色申告の申請が1日でも遅れた場合、その提出した年の翌年分からの適用となってしまいます。
提出期限にはくれぐれも注意が必要です。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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