Monthly Archives: 4月 2018

電源タップ

本日からゴールデンウィークということで、長い人では9連休となる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
5月1日と2日は平日ですので、9連休とは行かない人も、暦どおりの休日であれば3連休です。
旅行などに出かける人、自宅でゆっくりと過ごす人様々なのではないでしょうか。

さて、タイトルの「電源タップ」ですが、延長コードやテーブルタップといった配線器具に関する火災の話です。
これらの電源タップにまつわる火災の話は、随所で紹介されることがありますので、ご存知の方も多いと思います。

よく紹介されるのは、いわゆる「たこ足配線」です。
ちなみに、正確な定義は定かではありませんが、既設のコンセント口から口数を増やそうと電源タップを取り付ける場合は、「たこ足配線」とは言わず、その取り付けた電源タップにさらに電源タップを取り付けているような状態を「たこ足配線」と呼ぶそうです。

このたこ足配線ですが、電源タップごとの許容電力が異なることがあるため、ある電源タップは許容電力内であっても、他の電源タップで許容電力を超えてしまっていたりすることや、コンセントの口数が多くなるため、全体でどれだけの電力をつかっているか分かりにくくなるということがあるようです。

交換の目安は3~5年

許容電力内で使用していたとしても、電源タップの交換の目安は一般的に3~5年といわれているようです。
コンセントの抜き差しにより差し口が緩んだり、コードの曲げ伸ばしなどにより配線が痛んだりする他、時の経過によりとこかが痛んでいる可能性もあります。
電源タップは消耗品という認識が必要なのかも知れません。

最大容量

市販されている電源タップなどの最大容量は1500W(ワット)が一般的ですが、正確な数値は本体に表示されています。
W(ワット)と聞くと、学生や電気系の職業に就いている人を除けば、懐かしい響きではないでしょうか。

電圧V(ボルト)×電流A(アンペア)×力率=電力W(ワット)で、実際に消費される電気エネルギーを表しています。
電力をどれだけ有効に使用できるかを示す値である力率を乗じているので、「有効電力」とも言われています。
最大容量1500Wの電源タップを使う場合、使用する電化製品のWの合計が1500Wを超えないように気をつける必要があるということになります。

トラッキング現象

コンセントと電源プラグの間にたまった誇りなどが発火する映像などを見たことがあるのではないでしょうか。トラッキング現象です。
トラッキング現象は、人がいるいないにかかわらず、起こりえる現象です。
外出時に発生してしまうと、初期消火もできず、大火事になってしまうこともあるようです。

普段、電源タップやコンセントになかなか目が行き届かないところではないでしょうか。
連休を利用して、一度点検してみるのも良いのかもしれません。

さいたま市の国民健康保険税率

さいたま市の国民健康保険税率が公表されています。

以前も取り上げていましたが、国民健康保険の運営主体が平成30年度から市区町村から都道府県に移行されています。
運営主体が移行されるといっても、市区町村も引き続き運営側となるため、手続面などでは以前と変わりなく市区町村が窓口となることがほとんどのようです。

今回の移行により、最も注目されていたのは、保険料(税)がどのようになるかということだったのではないでしょうか。
厚生労働省の事前の調査では、平成28年度に比べて1人当たりの保険料がどのように変わるか調べたところ、市区町村全体の約54%が下がる、43%が上がる見込となっていました。

それでは、自身が居住する自治体についてはどうなるか。ということで、当事務所の所在するさいたま市の国民健康保険について、ブログで取り上げていたところです。

過去ブログ「上がる?下がる?国保」
過去ブログ「さいたま市の国保」

今回、さいたま市から国民健康保険税率が公表されたことにより、結果が明らかとなりました。

以外に?上がらなかった税率

以前のブログでは、保険税について「あまり期待しないほうが良いかもしれません。」としていました。
その根拠としていたのが、「各市町村の算定方式による市町村標準保険税率」です。
この市町村標準保険税率を参考に、さいたま市独自財源の活用や独自の予定収納率などの個別の状況を踏まえて保険税率が決定されることになっています。

以前、この市町村標準保険税率を用いて、40歳以上課税標準所得額が233万円で試算したところ、平成29年度の保険税と比べて44,300円多くなると試算されました。

結果は、

平成29年度の保険税と比べて1,800円多くなる試算となりました。

44,300円の予想が、1,800円と結果になりましたので、良い意味で予想が外れたということになります。
この差の根拠までは調べようとすると大変なので、調べていませんが、「個別の状況を踏まえた」結果なのでしょう。

今回公表された平成30年度分、平成29年度分、市町村標準保険税率は以下の通りとなります。

医療 後期高齢者支援 介護
所得割(%) 均等割(円) 所得割(%) 均等割(円) 所得割(%) 均等割(円)
市町村標準保険税率 8.05 31,015 2.70 10,727 2.37 11,566
平成29年度 7.49 29,200 1.90 7,400 1.90 8,900
平成30年度 7.49 29,300 1.93 7,600 1.93 9,200

行政コスト削減基本計画・その2

少し間が開きましたが、「行政手続コスト削減のための基本計画」の続きです。
題材タイトルが長いので、表題タイトルを「行政コスト削減基本計画」としました。
内容は前回でも取り上げたとおり、手続きの電子化によって行政コストの削減を図るというものですが、今回はもう少し掘り下げてみてみたいと思います。

国税分野の電子化といえば電子申告

行政コスト削減基本計画は、国税、営業の許可・認可に係る手続、調査・統計に対する協力の3本柱となっていますが、現在見ているのは、国税についてです。
国税に関する電子化といえば、電子申告がまず該当してくると思います。

電子申告は、確定申告を電子的に行う手続きです。確定申告書を紙に印刷して提出する必要がなくなります。
入力・作成した確定申告に関するデータが電子申告に対応しているものであれば、そのデータを電子申告データとして利用することが出来ます。

現在、所得税、法人税、消費税等が電子申告に対応していますが、2019年10月以降には相続税の電子申告も対応の予定となっているようです。
相続税の申告は他の税目の申告と異なり、添付書類が多くなります。それが相続税が今まで電子申告に対応してなかった一因であったと思うのですが、こうしたことが改変されていくのかも知れません。

電子申告義務化へ?

「電子申告の義務化が実現されることを前提として、大法人の法人税・消費税の申告について、電子申告(e-Tax)の利用率100%」

基本計画に掲載されていた内容そのままの文章です。
この文章、少し理解が難しいようにも思えます。

まず、「大法人の法人税・消費税の申告について、電子申告の利用率100%」の部分ですが、2018年度の税制改正において、大法人の法人税・所得税の申告等について電子申告の義務化が法制化されました。
電子申告が義務化されたのに、「電子申告の義務化が実現されることが前提?」と、矛盾を感じてしまいます。

これは、この「電子申告の義務化が実現されることが前提」というのは、大法人に限らず、中小法人及び個人を含めて考えられていると受け取ることができます。
その証拠にというわけではありませんが、中小法人の法人税・消費税の電子申告の利用率についても85%以上を目指し、電子申告の義務化が実現されることが前提に、将来的には100%を目指すとされています。

「前提」とはなっているものの、電子申告の義務化は規定路線となっていることが伺えます。

仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

前回に引き続き、「行政手続コスト削減のための基本計画」を取り上げようと思っていたのですが、新たに国税庁よりニュートピックスが掲載されていましたので、そちらを取り上げてみたいと思います。

題名は「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」です。

仮想通貨を保有している方と保有していない方とでは、関心と知識の度合いに大きく開きがあることと思いますが、かなりニュースなどでも取り上げられていましたので、なんとなく分かるのではないでしょうか。

仮想通貨交換業者が顧客から預かっていた仮想通貨が盗まれてしまったという事件に関するものです。
仮想通貨交換業者は盗まれた仮想通貨について日本円で補償することとなりました。

今回公表されたのは、この補償に対する税務上の取り扱いについてです。

結論は課税の対象

結論からいうと、この補償によって取得した補償金は課税の対象となるという見解が示されました。
この見解は「被害を受けた補償として補償金を受け取ったのだから、損害賠償金となり非課税となるのでは?」という問いに対する答えとして示されています。

損害賠償金は非課税というのが一般的な認識かもしれませんが、実際に非課税とされているのは、心身に加えられた損害につき支払を受けるものや、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けるもの(一定のものを除く)など、ある程度その内容が限定されています。

今回の事件は、上記の「不法行為~」に該当すると考えてしまいそうですが、「一定のものを除く」とあるように、本来収入となるべきものに対する賠償は除かれています。

国税庁の回答も、契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになると前置きしつつも、一般的には補償金の金額で仮想通貨を売ったのと同様なので、補償金は収入計上し、課税の対象となるとしています。
つまりは、仮想通貨の売却と同様に取り扱うということになります。

なお、補償金の金額が補償された仮想通貨の取得価額より低い場合は損失となり、他の雑所得の金額と通算することが可能であることも同様で、国税庁もそのことを案内しています。
ただ、仮想通貨の他に雑所得となる所得がある人・・・、多くはいなさそうです。

行政手続コスト削減のための基本計画

財務省より4月9日付けで、「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」が公表されています。
2017年6月30日に公表されたものが改定されたものですが、改定内容としてホームページに

  • 国税
  • 営業の許可・認可に係る手続
  • 調査・統計に対する協力

の3つのリンクが貼られています。
税理士たるものまずは国税からということで、「国税」のリンクを見てみました。

電子化が主体

行政手続コスト削減の方法として取り上げられるのは、やはり電子化のようです。

税務手続きは、申告、納付、申請・届出等がありますが、これらを紙媒体から電子媒体へ移行しようというのが電子化です。
紙媒体の場合、税務署などもそれを受け取って終わりというわけではありません。
提出された書類自体の内容の確認はもちろんのこと、統計利用やその提出者からの提出としてまとめるために、いわゆるデータベースへの入力が必要になります。
データベースの入力は、一部OCRなどの紙面からの読み取りもあるものの、基本的には人力で行っているはずです。
また書類の保管場所も必要になります。

余談ですが、2017年分の所得税の確定申告から医療費控除については、領収書などの添付から支払先などを一覧にした明細書の添付へと返納されましたが、どうやら領収書などの保管場所やその処理に頭を悩ませていたという事情があったようです。

電子化となれば、こうしたコストは大幅に削減されることが予想できます。
税務手続きに必要な書類は、ひな型が既に決まっているものがほとんどですので、データベース化するのもそれ程難しくは無いはずです。
いままでこうした処理に当てていたマンパワーは、他の業務に当てられることになります。

オンライン利用率

税務手続きのオンライン利用率の2016年度の実績によると、法人税の申告が79.3%と主要な税目の中で最も高い率となっています。最も低い率は「納付」で8%です。
所得税、法人税、消費税の申告と、申請や届出等のオンライン利用率は全て50%を超えています。
もはや税務手続きも電子手続きが普通という感覚になってきているのかもしれません。

「納付」の利用率が低いのは、理由も様々だと思いますが、納税の方法は複数あります。
あえてオンラインで納付しなくてもと考えている方が多いのかもしれません。

利用者にもメリット

税務手続きの電子化は、公官庁ばかりにメリットがあるわけではありません。
紙媒体による場合、手続書類を郵送や持込で提出しなければなりませんが、電子手続きではその手間がなくなります。
また、公官庁の開庁時間は原則として、平日の8:30から17:00となっていますので、時間の制約も緩和されます。

ただ、多少の負担を求められることもあります。
余談で取り上げた医療費控除を例に取れば、提出するのは明細書でよいのですが、一定の場合は領収書などの5年間の保存が義務付けれています。
以前は、「提出してお終い」でしたが、保存義務があることにより、後々の管理も必要となりました。
行政コストの負担が納税者に移転される形とはなりますが、「そもそも自分のものでしょ。」ということなのかも知れません。

SMSorSNS?

昨日、楽天が第4の携帯電話事業者となるという報道がなされていました。
2019年の10月からサービスの開始を目指し、計画書ではいわゆる格安スマホ並みの料金が予定されているそうです。
新規参入により、新たな競争が生まれ、利用者がその恩恵を受けることも期待できますが、こればかりは始まってみないと分かりません。乞うご期待というところでしょうか。

そして本日、スマホの実質0円の規制強化というトピックスや、新たなSMSといったトピックスが流れていました。
携帯電話業界にいろいろと動きがあるようです。
今回は、新たなSMSを取り上げてみたいと思います。

SMSからRCSへ

SMSとは「ショートメッセージサービス」の略で、電話番号をあて先として送信するメッセージサービスです。
音声通話対応のSIMカードが入っている携帯端末であれば、ほとんど場合、特段の手続きをせずに利用できるサービスです。
ただ、基本的にはそれぞれの携帯電話事業者が提供しているサービスですので、異なる事業者間の端末でSMSを利用しようとすると、文字数が全角70文字までとなっていたり、絵文字が文字化けするなど利用に制限がありました。

現在、携帯端末でメッセージをやり取りする場合、広く利用されているのはSNSではないでしょうか。
SNSは「ソーシャルネットワークサービス」の略です。略称で表すとSMSとSNSと一文字違いですが、その意味は全く異なります。
SNSで有名なのは、やはり「LINE」でしょうか。今回のトピックスでも「LINEに対抗」とありました。

SMSに新たな機能を加えたRCSは「リッチコミュニケーションサービス」の略で、その機能もSNSに近づくようです。

RCSでできること

RCSでは、携帯電話事業者を問わず、全角2730文字が送信可能で絵文字も共通化、課金方式はパケット通信、音声メッセージや地図情報の送受信にも対応、既読表示機能、QRコードの表示・読み取りによって連絡先を交換する機能、迷惑メールの送信元などをブロック・通報できる機能などを備えるそうです。

ここまでくると、SNSと異なる点が何かと気になるところですが、「タイムライン」は未対応なのだそうです。

仕事に利用するスマホを支給している事業者もありますので、電話番号さえ分かればやり取りできるRCSは、ビジネス面では利用が拡大していくのかもしれません。
名詞に携帯電話番号が記載されていたりすれば、いきなりRCSのメッセージが入ってくるということもあるかもしれません。

一方で、個人利用ではどうかといえば、予想が難しいように思えます。
電話番号はやり取りせず、SNSのアカウントだけ交換するといったことはよくあります。
これには、自己防衛といった意味も含まれていると思いますので、個人利用でどこまでRCSが利用されるようになるかを予想するのは難しいのではないでしょうか。

国税庁ホームページ

国税庁のホームページがリニューアルされています。
国税庁曰く、「電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため」ということですが、とにかく変わりました。

変更日は新年度が始まる4月1日からではなく、3月31日からとなっていますが、こちらについては運用上の都合があったのかもしれません。

リニューアルされたホームページはというと、全体的にシンプルな作りとなっています。
青が基調トーンであることは変わりません。
もちろん、スマートフォンやタブレットに対応した作りとなっています。
いわゆるレスポンジブデザインいうもので、閲覧する端末に表示される内容が最適化されるというものです。
幣事務所のホームページもレスポンジブデザインとなっています。
シンプルな作りとなっている背景には、スマートフォンやタブレットといった端末からも閲覧しやすいようにといった配慮があるのかもしれません。

率直に言うと

国税庁のホームページはもちろん税理士も閲覧します。利用者全体から見た利用度合いは分かりませんが、直接業務に関わりますので、もしかしたら税理士の利用が最も多いのかもません。

必要な届出等の形式を確認したりなど、その利用の仕方は様々ですが、リニューアル後の感想を率直にいうと、「使いづらい」という印象があります。

ただ、こちらは慣れというものもありますので、一概にリニューアルを批判することはできません。

サイト内検索で堂々巡り

リニューアルに伴って使い勝手が変わってしまうのは仕方がないとして、この他に残念な点が1つありました。
「サイト内検索」です。

「サイト内検索」は、文字通りそのサイトの中を検索してくれる機能です。
通常は、グーグル検索などに比べて、そのサイト内に検索範囲が限定されるので、効率的に検索できます。
サイトリニューアルともなると、どこにどのページがあるのか分からなくなることが多くありますので、このサイト検索の利用価値は高くなります。

ところが、今回リニューアル後のサイト検索が外部の検索システムを流用しているためか、不具合が生じてしまっています。
外部の検索システムとは、グーグル検索やyahoo検索のことを表していますが、国税庁はyahoo検索を使用しているようです。

こうした外部の検索システムはそれぞれの検索エンジンが、インターネットを巡回してインデックスをつけています。
このインデックスがリニューアル前のURLとなっているのが今回の不具合の原因です。

今回のリニューアルで、それぞれのサイトのURLが変更されています。
そのため、サイト内検索を行った検索結果のリンクをクリックしても、目的のページに到達できず、トップページが表示されてしまうという堂々巡りになってしまっています。

1週間は様子見

サイト内検索については、反響が多かったようで、4月3日には国税庁から「お知らせ」が出ています。
これによると、検索エンジンが新しいURLをインデックスするまで待ってくださいということのようです。
目安は1週間程度となるようです。

さいたま市の国保

前回に引き続き国民健康保険税についてです。
平成30年度から運営主体が市区町村から都道府県に移行されたわけですが、自分の住む自治体はどうなるのか。気になるところです。
前回以降、さいたま市から保険率の公表はまだありませんが、既に公表されている「埼玉県国民健康保険に係る標準保険税率」を参考に見てみたいと思います。

標準保険税率は3種類

まず前提として頭に入れておきたいのは、標準保険税率は3種類あるということです。

  1. 都道府県標準保険税率…全国統一の算定方式によるもの(各都道府県で1つ算定)
  2. 市町村標準保険税率…県内統一の算定方式によるもの(市町村ごとに算定)
  3. 各市町村の算定方式による市町村標準保険税率…各市町村の算定方式に基づく保険税率で、各市町村が直接参考にするもの(市町村ごとに算定)

の3つとなります。
そして、これらの標準保険税率は埼玉県が算定して理論上の数値となります。
実際の保険税率は、この標準保険税率を参考に独自財源の活用や独自の予定収納率などの個別の状況を踏まえて各市町村が決定することになっているそうです。
そのため、標準保険税率がそのまま各市町村の保険税率となるものではない。ということになるようです。

それぞれの保険税率

上記3種類の保険税率を示すと次の通りとなります。
「市町村標準保険税率(県統一算定方式)」と「市町村標準保険税率」はさいたま市のものとなります。
また、さいたま市の平成29年度の保険税率も加えてみます。

医療 後期高齢者支援 介護
所得割(%) 均等割(円) 所得割(%) 均等割(円) 所得割(%) 均等割(円)
都道府県標準保険税率 6.40 36,398 2.33 13,169 1.98 14,748
市町村標準保険税率(県統一算定方式) 6.77 38,521 2.37 13,444 1.98 14,759
市町村標準保険税率 8.05 31,015 2.70 10,727 2.37 11,566
平成29年度 7.49 29,200 1.90 7,400 1.90 8,900

…どうでしょうか。
前回、あまり期待しないほうが良いかもしれません。と申し上げた理由が分かるのではないでしょうか。

標準保険税率は理論上の数値となりますので、そのまま市の保険税率となるものではないとはされていますが、さいたま市が直接参考にするものである「市町村標準保険税率」と前年度の数値の乖離を考えると、楽観視は出来ないように思えます。

仮に市町村標準保険税率で計算した場合どの程度の金額差となるのでしょうか。
40歳以上で概算計算すると、

所得割:+1.83%
均等割:+7,700

となり、仮に課税標準所得額が233万円だとすると、平成29年度の場合と比べて、44,300円多くなります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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