Monthly Archives: 5月 2018

司法取引日本版

来月の6月1日から、日本版司法取引が導入されます。
司法取引というと、映画などで情報提供等を条件に自身の罪を軽くするというシーンを見たことがある人も多いのではないでしょうか。
映画のシーンさながらかどうかは分かりませんが、他人の犯罪を明らかにすれば見返りに罪が軽くなるという、日本版司法取引が導入されます。

導入の背景には、日本の捜査当局は他国と比べて証拠収集の手段が少なく、自白に偏重しているという問題意識があるようです。
取り調べの録音録画の義務化と合わせて導入が決まったそうです。

司法取引には、自分の罪を認める代わりに有利な取扱を受けるものと、他人の事件の捜査や公判に協力して見返りを得るものとがあり、アメリカなどでは司法取引として両方が認めれているのに対し、日本は後者のみです。
「日本版」といわれる由縁かもしれません。

また、「司法取引」という言葉が独り歩きしていますが、政府では「協議・合意制度」と呼んでいるそうです。
実際、改正された刑事訴訟法に「司法取引」という言葉があるわけではなく、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という章が新設されたものになります。
「司法取引」という言葉のイメージが良いと思われていないのかもしれません。

ただ、「司法取引」と表現したほうがインパクトはありますので、このまま「司法取引」で行きたいと思います。

司法取引の対象

全ての犯罪について司法取引が成立するわけではなさそうです。
法律にも「特定犯罪」として記載されています。また、その他にも司法取引が成立する条件が様々と記載されています。

では「特定犯罪」が何を示すのか。気になるところではないでしょうか。
先程、全ての犯罪が対象ではないといいましたが、対象となる犯罪が少ないわけではありません。
刑法の一定の犯罪(贈収賄、詐欺など)、組織的犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)、覚せい剤取締法、銃刀法などの薬物銃器犯罪などの他、租税に関する法律や独占禁止法、金融商品取引法など、財政経済関係犯罪についても対象となっています。

なお、財政経済関係犯罪については別途政令で定めれれていますが、そこに列記されている法律の数は48もあります。

税理士として目に付いてしまうのは、やはり「租税に関する法律」です。
税金に関する法律はとても多いので、このような表現になったのではないでしょうか。

脱税のニュースなどで「法人税法違反、所得税法違反」などと見聞きすることがありますが、法人税法、所得税法といった法律は正しく「租税に関する法律」です。
ただ、税法が対象となるとしても司法取引に関することですので、税理士が関わる事はまずないのだろうと思います。

特別徴収税額の納期の特例

個人住民税の特別徴収。
「特別」とありますが、なんのことはない。単なる給与からの天引きのことを表します。

個人住民税の徴収方法は2種類あり、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「徴収」とあるのは、自治体側からの視点となっているためです。

徴収方法が2種類あるのであれば、その方法が任意に選べるのかといえば、そうではありません。
法律上の取り扱いでは、特別徴収が原則で、一定の場合に普通徴収が認められるという形になっています。

数年ぐらい前までは、実際の取り扱いについては柔軟なところもありましたが、昨今では「特別徴収を徹底します。」と自治体が宣言するなど、特別徴収を徹底する取組は、全国的に展開されています。
他聞にもれず、埼玉県、さいたま市もこの取り組みを進めています。

特別徴収で収納率アップ?

特別徴収でも、普通徴収でもその個人が納める税金の額は変わりません。
法律に定められているとはいえ、なぜ特別徴収が徹底されるのかといえば、税金の収納率が影響するのかも知れません。

個人住民税を負担するのは、もちろんその個人ですが、普通徴収の方法ではその個人が直接納付します。
一方、特別徴収の方法では事業者がその個人から納付税額を給与から天引きする形で預り、納付します。つまり、間接的な納付です。

ここで重要なのが、給与等を支払う事業者は特別徴収義務者となり、納付義務が生じているところになります。
給与から天引きして納付することとなっていますが、たとえ天引きしていなくても納付義務がなくなることはありません。
各個人から徴収するか、事業者から徴収するか、収納率が高いのは・・・、ということなのではないでしょうか。

特別徴収税額の納期

特別徴収の通知は事業者に届きます。
5月31日までに通知をしなければならない。とされていますので、既に通知が届いているものもあるのではないでしょうか。
通知の内容を見れば分かりますが、原則は翌月の10日までに納付しなければなりません。
6月分の特別徴収額の納付期限は7月10日までとなるのが原則です。

特別徴収税額の納期の特例

上記のように毎月納付するのが原則ですが、給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、年2回に分けて、まとめて納付することができます。
2回に分かれる期間は以下の通りです。

  • 6月分から11月分までを12月に納付
  • 12月分から翌年5月分までを翌年6月に納付

この制度を納期の特例といいますが、この特例を受けるためには申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
承認については、申請月以降の分について承認となり、その月の20日頃までに申請が必要としている自治体が多いようですが、詳細は各自治体に問い合わせたほうが良いかと思います。

税務署からの電話

タイトルは「税務署からの電話」としていますが、実際には税務署からではなく、集中電話催告センター室(納税コールセンター)からの電話となります。
「集中電話催告センター」と聞いても、いまいちピンと来ない方が多いと思いますので、「税務署からの電話」と表現させて頂きました。

「催告」という言葉が表すように、この電話がかかってくる方は、国税を納期限までに納付されていない方が対象になります。
本来は、その方の納税地を所轄する税務署から連絡があるものなのですが、「集中」して行うために、センターが設けられ、実施されることになります。
今回、このお知らせが国税庁のホームページで公表されています。

実施日は、平成30年5月27日(日)と6月10日(日)ですが、それぞれの国税局で実施日は異なります。
例えば、関東信越国税局では5月27日に実施されますが、東京国税局では6月10日に実施されます。

納税コールセンターや税務署などのいわゆる公官庁は、通常、土・日曜日及び祝日は閉庁日となります。
休日に税務署から電話がかかってきたら不審に思われるかも知れませんが、この2日間に限っては日曜日に行われます。
平日では連絡が取れないという方を考慮した形なのかもしれません。
こちらについては、我々税理士に対しても税務署から「納税者の方からご相談があるかも知れませんが・・・」と、説明がありました。

不審な電話に注意

今回、日曜日に実施されますが、これに便乗する形で不審な電話がかかってくる可能性もあります。
まず、知っておいて頂きたいのが、本当に税務署からの電話であれば、

  • 口座を指定して振込みを求めることはない
  • ATMの操作を求めるようなことはない

ということです。
このようなことを求められたら、その電話は詐欺の可能性が高いです。

また、今回実施されるのは、納税催告の電話ということなので、簡単に言うと税金を納めてくださいという電話です。
お金を支払うという行為が伴なうものですので、より注意が必要になるのではないでしょうか。

少しでも不審に思ったら即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署などに確認をするのも詐欺対策としては、有効な手段です。
なお、今回の実施に当たり、国税庁のホームーページで各国税局の専用電話番号が公開されています。
そちらで確認するのもひとつの手段となるのかもしれません。

流出は常態化?

個人情報等の流出事件というと、しばしば見聞きする内容ではあります。
ただ今回、その漏洩した情報がファイル化され、インターネット上に公開されていることが分かったようです。

日本のセキュリティーシステム会社のソリトンシステムズによる調査で明らかになったようです。
ファイル化されたデータの数は、少なくとも22億件にのぼるという事です。

この数は世界中の数ですが、このうち日本関連と見られるものが1千万件あるとされています。
メールアドレスやウェブアドレスに用いられるドメイン「.jp」から割り出されました。

「.jp」は日本国内に住所をもつ個人・団体・組織が登録することができ、利用例としては「co.jp」や「ne.jp」などがお馴染みです。
「co.jp」は日本国内で登記を行っている会社が、「ne.jp」は日本国内のサービス提供者によるネットワークサービスが、登録することが出来ます。
よって、「.jp」は日本関連のものと考えることが出来るわけです。

「個人情報」と聞くと、自然人のみを考えてしまいますが、企業などの法人や官庁などもデータに含まれていたようです。
また「個人情報の流出」というと、膨大な個人情報を所有している企業などから、ハッキングなどの不正アクセスによって流出するようなイメージがありますが、今回発見されたものは、交流サイトなど複数のサービスから得たデータがファイル化されていたようです。

情報は流出するもの?

しばしば見聞きする個人情報流出事件や今回の内容も含めて考えると、もはや情報は流出するものと考えていたほうが良いのではないかと思ってしまいます。

とはいうものの、これだけネットサービスなどが普及している昨今では、これらを全く利用しないという選択をするのは難しいのも現実ではないでしょうか。
利用するサービスやそこで利用する情報の内容を見極めた判断が必要になってきそうです。

IDやパスワードを使いまわさない

前回のブロク「パスワードの定期変更は不要?」でも取り上げましたが、IDやパスワードを使いまわさないというのは、セキュリティ対策の1つとして有効な手段とされています。
いわゆるリスクの細分化です。

様々なサービスに利用するIDやパスワードが1つであれば、その1つが流出してしまうと、すべてのサービスに不正にアクセスできてしまいます。

サービスごとに異なるIDやパスワードを設定しておけば、その内の1つが流出しても、損害は最小限に抑えられます。

複数のIDやパスワードを管理するのは大変ですが、安全を確保するのには、必要な労力なのかもしれません。

パスワードの定期変更は不要?

IDとパスワード。
何かしらのサービスで保有している人も多いのではないでしょうか。

このうち、パスワードは原則として、他人に知られてはならないものとなりますので、その管理や保管については、それぞれ工夫しているのではないでしょうか。
そしてパスワードといえば、定期的な変更を促されることがありますが、これを不要とする考えもあるようです。
そのような考えを示しているのは、総務省です。

定期的な変更は不要

総務省によると、パスワードを破られアカウントが乗っ取られたり、サービス側から流出した事実がなければ、パスワードを変更する必要は無いとしています。

むしろ、定期的な変更をすることで、パスワードの作り方がパターン化し簡単なものになることや、使い回しをするようになることの方が問題としています。

以前は変更が推奨されていた

パスワードの定期的な変更は不要と示した総務省ですが、以前は変更を推奨していました。

変更推奨から変更不要へと移り変わったのは、2017年に米国国立標準技術研究所から、パスワードの定期的な変更を要求すべきではないというガイドラインが示され、日本の内閣サイバーセキュリティセンターからも、パスワードを定期変更する必要はなく、流出時に速やかに変更する旨が示されてのことのようです。

以前は「良し」とされていたものが、実例などが積みあがり、「良い」とはいえなくなったのかもしれません。

それぞれが判断

総務省からはパスワードの定期的な変更は不要とされている一方で、依然として変更を必要と主張する専門家もいるようです。
先の例にもありますが、定期的な変更そのものが問題というわけではなく、変更をすることでパターン化、簡略化、使い回しという状態になることが問題の根源となります。

つまり、そのようなことが起こらなければ、定期的な変更も有効な防衛策ということになります。
ただ、変更の都度、完全に独立したパスワードを生成するのは、その管理も含めて、手間がかかります。

こうしたことも含めて、流出などの事実が無ければ、現状で設定されているパスワードは、セキュリティ上のリスクは低いと考えて、あえて変更する必要はないと示したのが総務省の考えなのかもしれません。

なお、安易なパスワードを用いるのは、定期的な変更を行うかどうか以前の問題となります。
総務省においても、安全なパスワードの作成条件として以下の案内がされています。

  • 名前などの個人情報からは推測できないこと
  • 英単語などをそのまま使用していないこと
  • アルファベットと数字が混在していること
  • 適切な長さの文字列であること
  • 類推しやすい並び方やその安易な組合せにしないこと

どのようなパスワードを設定し、どのように管理をするか。それぞれの判断が求めれることは言うまでもありません。

クールビズ2018

本日からクールビズが開始されています。
ゴールデンウィークの合間の平日となりますが、仕事という方も多いと思います。
今日からノーネクタイという方も多いのではないでしょうか。

クールビズは環境省が率先して実施を呼びかけている取り組みです。
以前より風習として行われている衣替えとは異なり、その目的は地球温暖化対策を進めるために行われています。

「室温を28度に」などは、よく知られている取り組みの1つとなりますが、こちらも冷房の稼動に伴なう二酸化炭素の排出削減を意識したものです。
なお「28度」という温度はあくまでも目安となる数値で、無理のない範囲で冷やし過ぎない室温管理に取り組もうという趣旨ににるもので、冷房の設定温度を28度にするということではないようです。
28度が目安となった由来は、「建築物環境衛生管理基準」にあるようです。

約30年で0.85℃上昇

地球温暖化が問題視されるようになって久しいですが、陸域と海上を合わせた世界平均地上気温は、1880年から2012年の期間に0.85℃上昇しています。
日々の気温を基準に考えてしまうと、0.85℃など大差が無いように思えてしまいますが、地球全体で考えるとそうではないようです。
海面水位の上昇や農作物への影響など、見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

二酸化炭素も増加

温室効果ガスの代表格といえば二酸化炭素ですが、こちらも増加しています。
大気中の二酸化炭素の濃度は、産業革命(18世紀半ばから19世紀にかけて起こった一連の産業の変革)前に比べて40%も増加しているそうです。

40%も増加していたら、呼吸がしにくくなるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、大気中に含まれる二酸化炭素の割合は0.04%程度と小さく、実際に息苦しさを感じたことはありません。影響はないといってよいのではないでしょうか。

温室効果ガスは二酸化炭素だけではありませんが、地球温暖化と温室効果ガスの因果関係や地球温暖化そのものに懐疑的な意見もあるようです。

いずれにしても、エネルギーや資源を無駄に消費する必要はなく、実際に本年の日本では夏日、真夏日が早々と記録されているところもあります。
「暑いので薄着で過ごそう」というクールビズでも、よいのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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