行政手続コスト削減のための基本計画


財務省より4月9日付けで、「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」が公表されています。
2017年6月30日に公表されたものが改定されたものですが、改定内容としてホームページに

  • 国税
  • 営業の許可・認可に係る手続
  • 調査・統計に対する協力

の3つのリンクが貼られています。
税理士たるものまずは国税からということで、「国税」のリンクを見てみました。

電子化が主体

行政手続コスト削減の方法として取り上げられるのは、やはり電子化のようです。

税務手続きは、申告、納付、申請・届出等がありますが、これらを紙媒体から電子媒体へ移行しようというのが電子化です。
紙媒体の場合、税務署などもそれを受け取って終わりというわけではありません。
提出された書類自体の内容の確認はもちろんのこと、統計利用やその提出者からの提出としてまとめるために、いわゆるデータベースへの入力が必要になります。
データベースの入力は、一部OCRなどの紙面からの読み取りもあるものの、基本的には人力で行っているはずです。
また書類の保管場所も必要になります。

余談ですが、2017年分の所得税の確定申告から医療費控除については、領収書などの添付から支払先などを一覧にした明細書の添付へと返納されましたが、どうやら領収書などの保管場所やその処理に頭を悩ませていたという事情があったようです。

電子化となれば、こうしたコストは大幅に削減されることが予想できます。
税務手続きに必要な書類は、ひな型が既に決まっているものがほとんどですので、データベース化するのもそれ程難しくは無いはずです。
いままでこうした処理に当てていたマンパワーは、他の業務に当てられることになります。

オンライン利用率

税務手続きのオンライン利用率の2016年度の実績によると、法人税の申告が79.3%と主要な税目の中で最も高い率となっています。最も低い率は「納付」で8%です。
所得税、法人税、消費税の申告と、申請や届出等のオンライン利用率は全て50%を超えています。
もはや税務手続きも電子手続きが普通という感覚になってきているのかもしれません。

「納付」の利用率が低いのは、理由も様々だと思いますが、納税の方法は複数あります。
あえてオンラインで納付しなくてもと考えている方が多いのかもしれません。

利用者にもメリット

税務手続きの電子化は、公官庁ばかりにメリットがあるわけではありません。
紙媒体による場合、手続書類を郵送や持込で提出しなければなりませんが、電子手続きではその手間がなくなります。
また、公官庁の開庁時間は原則として、平日の8:30から17:00となっていますので、時間の制約も緩和されます。

ただ、多少の負担を求められることもあります。
余談で取り上げた医療費控除を例に取れば、提出するのは明細書でよいのですが、一定の場合は領収書などの5年間の保存が義務付けれています。
以前は、「提出してお終い」でしたが、保存義務があることにより、後々の管理も必要となりました。
行政コストの負担が納税者に移転される形とはなりますが、「そもそも自分のものでしょ。」ということなのかも知れません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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