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仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

前回に引き続き、「行政手続コスト削減のための基本計画」を取り上げようと思っていたのですが、新たに国税庁よりニュートピックスが掲載されていましたので、そちらを取り上げてみたいと思います。

題名は「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」です。

仮想通貨を保有している方と保有していない方とでは、関心と知識の度合いに大きく開きがあることと思いますが、かなりニュースなどでも取り上げられていましたので、なんとなく分かるのではないでしょうか。

仮想通貨交換業者が顧客から預かっていた仮想通貨が盗まれてしまったという事件に関するものです。
仮想通貨交換業者は盗まれた仮想通貨について日本円で補償することとなりました。

今回公表されたのは、この補償に対する税務上の取り扱いについてです。

結論は課税の対象

結論からいうと、この補償によって取得した補償金は課税の対象となるという見解が示されました。
この見解は「被害を受けた補償として補償金を受け取ったのだから、損害賠償金となり非課税となるのでは?」という問いに対する答えとして示されています。

損害賠償金は非課税というのが一般的な認識かもしれませんが、実際に非課税とされているのは、心身に加えられた損害につき支払を受けるものや、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けるもの(一定のものを除く)など、ある程度その内容が限定されています。

今回の事件は、上記の「不法行為~」に該当すると考えてしまいそうですが、「一定のものを除く」とあるように、本来収入となるべきものに対する賠償は除かれています。

国税庁の回答も、契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになると前置きしつつも、一般的には補償金の金額で仮想通貨を売ったのと同様なので、補償金は収入計上し、課税の対象となるとしています。
つまりは、仮想通貨の売却と同様に取り扱うということになります。

なお、補償金の金額が補償された仮想通貨の取得価額より低い場合は損失となり、他の雑所得の金額と通算することが可能であることも同様で、国税庁もそのことを案内しています。
ただ、仮想通貨の他に雑所得となる所得がある人・・・、多くはいなさそうです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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