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寝不足な3歳児

環境省の大規模調査によると、3歳児の約30%が午後10時以降に就寝し、約7%は睡眠時間が10時間未満の寝不足状態にあることがわかりました。

調査は2011年以降に生まれた子供が対象で、就寝時刻が午後10時以降の子供の割合は、1歳で13%、1歳6ヶ月で16%、3歳では29%となりました。

共働き家庭が増えて帰宅時間が遅くなっているのも、就寝時刻が遅くなる一因と見られています。
また、昼寝を含む1日の合計睡眠時間は、3歳児の場合10時間未満が7%、10~12時間未満が44%、14時間以上が2%でした。
睡眠時間が10時間に満たない子供が、生後1ヶ月で2%、1歳では3%でした。

3~5歳児は10~13時間眠るのが適切とされているようですので、3歳未満ではもっと睡眠時間は長くなるのではないでしょうか。

日本の乳幼児は国際的に見ても睡眠時間が短いようです。睡眠時間の短さがその後の成長にどのように影響するかは、継続して調査してくようです。

睡眠は、心身の疲労回復をもたらすとともに、記憶を定着させる、免疫機能を強化するといった役割ももっています。
科学的根拠などなくても、睡眠の大切さは誰もが直感的に感じているのではないでしょうか。
「寝る子は育つ」といわれています。すやすやと眠る子供の寝顔を長い時間見れるようにしたいですね。

明日は積雪?

天気予報によると、埼玉県も明日は雪が降りそうです。

急速に発達する低気圧の影響で、今夜から明日にかけて太平洋側を中心に雪が降り、東日本の平野部でも雪が積もるおそれがあるそうです。

その後も冬型の気圧配置が強まって、各地で大荒れとなる見込みで、気象庁は積雪による交通への影響や強風、吹雪などに十分注意するよう呼びかけています。

関東の平野部でも雪が積もるところがある見込みで、東京23区でも西部の多いところで10cmの雪が降ると予想されています。
幣事務所はさいたま市にありますが、うっすら雪景色となっているかもしれませんね。

豪雪地帯などこの季節の降雪が日常となっているところからすると、10cm程度の積雪なんて雪が降ったうちに入らないのかもしれませんが、関東の平野部などでは、この程度の積雪でもスリップによる事故や怪我、交通機関の遅れなど、日常の生活に影響を及ぼすことがあります。

特に交通機関などを利用する人は、会社や学校に遅れないためには早起きをして、通常通り運行されているかをチェックする必要があります。

今では、インターネットなどの普及により、情報を取得することはそれほど大変ではありませんが、寒い朝に早起きをするのは少しばかりの決心が必要かもしれません。
「早起きは三文の得」ということわざもありますので、がんばって早起きをしましょう。

インフルさいたま市で流行開始

数日前、インフルエンザの流行が遅れていると取り上げましたが、いよいよ流行が開始したようです。
以前のブログでも急に気温が下がりだしたのことに伴っての流行を案じていましたが、気温の低下が原因かはともかく、患者数は増えているようです。

感染症発生動向調査では、全国で約5,000、さいたま市内では41ヶ所の小児科・内科診療を行っている指定届出医療機関(定点)の協力によりインフルエンザの流行状況を把握しています。

2016年第1週(2016年1月4日~1月10日)の1定点当たりの1週間の平均患者数は先週の0.31人から2.10人と増加しました。
流行の目安となる「定点当たり1人」を超え、さいたま市内の今シーズンの流行が開始したものとみられます。
なお、埼玉県の定点当たりの報告数は2.06人です。

ほんの1週間で患者数が数倍に跳ね上がっているのをみると、流行の恐ろしさが感じられます。
学級閉鎖等はまだないようですが、各々で予防や感染拡大防止などを意識することが必要になりそうです。

さいたま市でも、予防及び感染拡大防止のため、手洗い、うがい、咳エチケットを行い、体調の悪いときは早めに休むなどの対策の徹底するよう求めています。

税理士業界では、今が繁忙期にあたりますので、より一層、体調管理や予防に気をつけようと思います。

MyPost

日本郵便株式会社は、1月14日から、デジタルメッセージサービス「MyPost(マイポスト)」の試行的な提供を開始しています。

「MyPost」は、大切なメッセージをインターネット上でやり取りするために日本郵便が提供する「インターネット上の郵便受け」です。

日本郵便が会員の本人確認や氏名・住所の確認を必要に応じて行うことで、差出人は、会員本人と安心してメッセージをやり取りすることができます。会員は、自分が選択した差出人からのメッセージのみを受け取り、クラウド上で長期保管することができます。

「MyPost」で受け取れる情報は事前に選択した差出人(企業・自治体等)からのみとなりますので、選択していない差出人からのレターが届くことはありません。
受け取ったレターはもちろんのこと、これまで個別に紙で管理・確認していた明細書などを自分でスキャンして「MyPost」にアップロードすれば、「MyPost」でまとめて長期保管することができます。

このサービスを受けることができるのは、日本国内在住の個人で、基本的な受け取りは無料です。
法人は、「差出人」としての利用となります。

現在でも請求書などはデジタル化されて、各企業でそのサービスを受けることができましたが、この「MyPost」は、個人がインターネット上で郵便受けを作り、そこに各企業などから請求書等を送らせるというものです。

便利な反面、情報がネット上に一元管理されるというリスクも考える必要がありそうです。

スマホ離れ

スマートフォンとタブレット端末の保有率が一部で減少に転じたようです。

減少に転じたのはシニア世代で、スマートフォンが65歳以上の世帯、タブレット端末が70歳以上の世帯でいずれも前年を下回りました。

今では、街中で人が手にしている携帯端末を見ると、ほどんどスマートフォンやタブレットですが、年代によってはその評価に違いがあるようです。

シニア世代の減少の第1の理由は、視力の衰えだそうです。

小さな画面に映る文字を読んで操作するというのはストレスだというのは、想像に難しくありません。
また、タッチパネルの宿命なのかもしれませんが、タッチをしようとしたものの近くが反応し、意のままに動作しないという経験は誰でもしたことがあるのではないでしょうか。こうしたことが続くと操作自体が煩わしくなってしまします。

第2の理由は、高い通信料だそうです。

利用度は少ないのに、以前よりも通信料が高くなってしまっては、満足はできないですね。

シニア向けのスマートフォンでは、通常のものよりも文字は大きく、タッチパネルも簡単に反応しないようメーカーも努力をしているようですが、現状をみると、まだまだ作り手と利用者の溝は深そうです。

インターネット・エクスプローラー

マイクロソフト社のインターネットの閲覧ソフト「インターネット・エクスプローラー」の最新版以外のセキュリティー対策がアメリカ時間の2016年1月12日で終了しています。

このような経緯に至ったのは、一言で言うと「対応しきれない」という実情があるようです。

プログラムの脆弱性が見つかった場合、「パッチ」と呼ばれるばんそうこうのような修正プログラムを作り、無料で配布されます。この「パッチ」ですが、過去2年間に作成した数は527にも上り、その85%は情報漏れにつながるおそれがある危険性が高いものとなっていたようです。

それぞれのバージョンでパッチを作るのは、対応しきれないということで、最新版に対応を絞りこんだということになります。

ただ、インターネット・エクスプローラーは世界中で広く使われているインターネット閲覧ソフトということもあり、企業や自治体などではインターネット・エクスプローラーを使って独自のシステムを作っているところが多いそうです。そのなかには古いバージョンを使い続けているところもあり、その対策が十分ではない可能性があるということです。

最新版を利用することは、セキュリティー面を考えれば当然のことなのですが、ホームページなどの提供側が最新版のソフトに対応していないことがあります。
そのような場合、代替する閲覧ソフトを使う、セキュリティーの弱さを覚悟して古いバージョンを使う、などの選択を迫られることになります。

インフルエンザ

今冬は、インフルエンザの流行が遅れているようです。
専門家によると、暖冬で気温が高いことが影響していると指摘されています。

そのようななか、今日は気温が下がり、東京の都心では初雪が観測されました。
初雪の観測は平年よりも9日遅く、前年の冬と比べると29日遅くなっていますが、こうなってくると、インフルエンザが流行しやすくなってくるのでしょうか。

国立感染研究所では、全国約5,000のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握し、定期的に発表されています。
過去の患者発生状況をもとに設けられた基準値から、保健所ごとにその基準値を超えた場合に、注意報レベルや警報レベルを超えたことをお知らせする仕組みになっています。

これを基に厚生労働省からも、インフルエンザの発生状況について発表されています。

発表によると、2015年第52週(2015年12月21日から12月27日まで)のデータでは、定点医療機関からの報告をもとに、定点以外を含む全国の医療機関をこの1週間に受診した患者数を推計すると約4万人となり、前週の推計値(約2万人)よりも増加しています。

季節性インフルエンザのウイルスには、A(H1N1)亜型(平成21年に流行した新型インフルエンザと同じもの)、A(H3N2)亜型(いわゆる香港型)、B型の3つの種類があり、いずれも流行の可能性があるそうです。

厚生労働省では、「咳エチケット」として、他人への感染を防ぐための啓発活動をおこなっています。
感染の有無に関わらず、咳やくしゃみをするときは、周囲に配慮するのが良い作法ですが、この季節はより一層注意したいですね。

成人式

今日は成人式ですね。
新成人の皆さんおめでとうございます。

さいたま市では、さいたまスーパーアリーナで式典が行われているようです。
晴着姿を多く見ることができるのではないでしょうか。

総務省の推計では、2016年の新成人は121万人で、男性62万人、女性59万人だそうです。
前年と比べると5万人の減少とされています。

さて、この成人式ですが、奈良時代に起こった元服に始まる日本特有の風習で、ヨーロッパやアメリカではこのような式典などはないそうです。

成人式が今日の形態となったのは、戦後に現在の埼玉県蕨市で行われた「青年祭」がルーツのようです。
敗戦による暗い雰囲気のなか、次代を担う青年達に明るい希望を持たせ励ますため、当時の埼玉県蕨町青年団長高橋庄次郎が主唱者となり青年祭を企画したそうです。蕨市では現在も「成年式」と呼ばれてます。

成人の日は祝日ですが、以前は1月15日でした。祝日法が改正されハッピーマンデー制度が導入されたことに伴い2000年から成人の日は1月の第2月曜日となりました。

成人式の参加対象となる成人は、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着しているようです。以前は、前年の「成人の日」の翌日からその年の「成人の日」までに誕生日を迎える人が対象とされていたようですが、学年が異なるなどで参加者が見ず知らずの人になってしまったりすることなどが考慮されたようです。

確かに成人式は、公的な同窓会という側面もあるような気がします。仲間たちとの数年ぶりの再会は良い思い出になるのではないでしょうか。

財産債務調書

前回、国外財産調書について取り上げましたが、今回は財産債務調書です。

以前は、財産債務明細書と呼ばれていたもので、2015年度税制改正により、その提出要件などが変わるとともに、名称も変更されました。

この財産債務調書ですが、概略は以下の通りです。

提出義務者

以下のすべての要件を満たす方

  1. 所得税等の確定申告書を提出しなければならない
  2. その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える
  3. その年の12月31日において、財産の価額の合計額が3億円以上又は国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上を有する

改正により上記要件の1と2は以前ものと変わりませんので、3が加わった形となります。
国外転出特例対象財産とは、国外転出時課税制度(いわゆる出国税)の対象となる財産をいいます。

また、前回取り上げました国外財産調書と要件が重複する部分がありますが、それぞれの要件に該当すれば、国外財産調書と財産債務調書はそれぞれ提出します。

過少申告加算税等の特例措置

財産債務調書の提出制度には以下の過少申告加算税等の特例措置が設けられました。

  • 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、調書に記載のある財産債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
  • 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は調書に記載すべき財産債務の記載がない場合に、その財産債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

財産債務調書の提出制度は2015年分の確定申告から適用されますので、提出期限は確定申告と同様に2016年3月15日となります。

国外財産調書の提出もれに注意

2014年1月から国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設され、施行されています。

この調書の提出期限は3月15日までとなっています。

3月15日というと、所得税・贈与税の確定申告期限と重なりますので、これらの申告書に添付するものかと考えがちですが、そうではありません。

国外財産調書は確定申告をするしないに関係なく、提出しなければなりません。

ただ、国外財産を保有するすべての方が提出する必要はなく、一定の要件が定められています。
その要件は以下の通りです。

提出義務がある方

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方。申告期限はその翌年の3月15日となります。

「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

国外財産

判定

「国外財産」に該当するかどうかの判定については、財産の種類ごとに行われます。
例えば、次のような場合には、その所在が国外であれば「国外財産」となります。

  • 「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
  • 「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
  • 「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

価額

国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

罰則等があります。

  1. 加算税の軽減措置
    調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
  2. 加算税の加重措置
    調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
  3. 罰則の適用
    正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
1 82 83 84 85 86 107

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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