財産債務調書


前回、国外財産調書について取り上げましたが、今回は財産債務調書です。

以前は、財産債務明細書と呼ばれていたもので、2015年度税制改正により、その提出要件などが変わるとともに、名称も変更されました。

この財産債務調書ですが、概略は以下の通りです。

提出義務者

以下のすべての要件を満たす方

  1. 所得税等の確定申告書を提出しなければならない
  2. その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える
  3. その年の12月31日において、財産の価額の合計額が3億円以上又は国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上を有する

改正により上記要件の1と2は以前ものと変わりませんので、3が加わった形となります。
国外転出特例対象財産とは、国外転出時課税制度(いわゆる出国税)の対象となる財産をいいます。

また、前回取り上げました国外財産調書と要件が重複する部分がありますが、それぞれの要件に該当すれば、国外財産調書と財産債務調書はそれぞれ提出します。

過少申告加算税等の特例措置

財産債務調書の提出制度には以下の過少申告加算税等の特例措置が設けられました。

  • 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、調書に記載のある財産債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
  • 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は調書に記載すべき財産債務の記載がない場合に、その財産債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

財産債務調書の提出制度は2015年分の確定申告から適用されますので、提出期限は確定申告と同様に2016年3月15日となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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