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AT車の「N」

AT車のギアの並びにある「N」。
ニュートラルの「N」でギアが駆動系に繋がっていないことを表しますが、「その使いみちとは?」と題したトピックがありました。

MT車が主流の時代から車を乗っている人は「N」があることに違和感をあまり覚えないかもしれませんが、今や主流はAT車です。MT車を乗ったことがないばかりか、MT車自体を知らないという人もいるかも知れません。

そのような人達にとって、「N」レンジはなんのためにあるの?という疑問が湧いてくるのかもしれません。

AT・MTはそれぞれ、オートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッションの略です。
「トランスミッション」の意味は変速機で、「オートマチック」「マニュアル」の意味は自動・手動です。
つまり自動で変速されるのがAT車、手動で変速するのがMT車となります。

MT車では「N」の表記はないものの、ニュートラルは必ず使います。というより、ギアが入っていない状態が「ニュートラル」です。
例えば、MT車で加速しようとする場合、ギアを1速から2速、3速、4速と上げていくわけですが、それぞれの間に必ずニュートラル状態を介することになります。
また、MT車でエンジンをかけたまま停車する場合には、ギアをニュートラル状態にしておかない限り、クラッチを踏んでいないとエンジンが停止してしまいます。

このようにMT車に乗った経験がある人は、ニュートラルという概念に親しみがありますので、AT車に「N」レンジがあっても、「ああ、ニュートラルね。」と受け入れてしまうのではないでしょうか。

冒頭の「その使いみちとは?」と尋ねれると「ギアが繫がっていない状態になるもので、普段は使用しない。」と返答するのではないでしょうか。なぜ、「N」レンジがあるのかまで気にしないのかもしれません。

普段は使用しない「N」レンジにも、きちんと意味があるそうです。
「N」レンジは、ほとんどの場合、前進の「D」レンジと後退の「R」レンジの間にあります。
前進から後退にいきなりシフトチェンジすると、ミッションがダメージを受けることがあるので、それを防ぐ目的で設けられているそうです。

「N」レンジは、普段は使用しないレンジです。教習本にも車が故障して手押しなどする場合に「ギアをニュートラルにして」というようなことが書かれていたような記憶があります。

なお、停車時に「N」レンジし、パーキングブレーキのみを使用する人もいるようですが、車が動いてしまう可能性があります。
パーキングブレーキの停止力はそれ程強くないそうです。
車を離れるときは、必ずギアを「P」レンジにすることが重要です。

雨・雨・雨

雨の日々が続きます。
東京では本日で8月に入って19日連続で雨が降りました。
つまり、今年の8月は、現時点では、雨が降らなかった日がないことになります。

8月に雨が降った日の連続記録の更新も視野に入ってきました。
現在の連続記録は東京の観測点では1977年の8月6~27日の22日間なのだそうです。
年間では1954年の6月19日~7月20日の32日間というものがありますので、こちらについてはまだ分からないといったところでしょうか。

さて、本日も雨が降ったわけですが、激しい雨となりました。
東京都ではなく埼玉県の話ですが、18時までの1時間にさいたま市に設置した雨量計で68ミリの非常に激しい雨が観測され、今日はこの激しい雨を身をもって経験することになりました。

車で目的地まで着いた矢先、激しい雷雨となり、小1時間ほど車の中で雨宿りすることを余儀なくされました。
車という雨宿り先があったのは幸いでした。

ところで、天気予報などで紹介される○○ミリといった降水量ですが、いまいちきちんと理解できていないような気がしたので調べてみました。

降水量は雨量計で計測されます。
一言で雨量計といっても種類があるようですが、広く使用されているのは、転倒ます型雨量計というもののようです。
口径20cm円筒の容器の中に、転倒ますと呼ばれるものがあり、容器に降水量0.5mmに相当する雨水がたまると転倒して排水する仕組みで、転倒した回数で降雨量がわかります。
原理としては、「ししおどし」に近いのではないでしょうか。

さて、降水量ですが、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまま溜まった場合の水の深さを表します。
単位はmm(ミリメートル)です。
例えば、「1時間で100ミリの降水量」といった場合、水深10cmとなるということです。
底の面積が変われば水深もかわるのでは?と考えがちですが、底の面積が増えても減ってもその底の上には同量の雨が降っていますので、結果は変わりません。
ただ、実際の地面は平らではありませんので、地形の低いところには雨水が集まってきますので、注意が必要になります。

降水量の目安となるのが、気象庁のホームページで公開されている「雨の強さと降り方」です。
1時間の雨量と人の受けるイメージ、人への影響などが表になっています。

本日経験したさいたま市の降水量で見ると、非常に激しい雨、滝のように降る、傘は全く役に立たなくなる、車の運転は危険、というカテゴリーに属していたようです。
車の運転をする人にとってはイメージがしやすいと思いますが、1時間20mm以上の雨で、「ワイパーを速くしても見づらい」となるようです。
天気予報を見る際に、参考にしてみては如何でしょうか。

119番実体調査

119番といえば、救急車です。
救急の時に、電話一本で駆けつけてくれるありがたい制度です。

この度、神戸市が救急車の利用状況や救急車の要請理由などについてアンケート調査を行ったようです。
調査の理由は、救急車による救急出動件数が増加していていることを背景に、適正利用の促進に向けた施策への取り組みに向けてということです。
神戸市では、約6分に1台の割合で救急車が出動しています。

アンケートについては、それぞれの事案について救急車を「呼んでもよい」「呼ぶべきではない」「分からない」の3択となっていたようです。

その一部ですが、

  • 急にろれつが回らなくなったとき
    「呼んでもよい」81.8%、「呼ぶべきではない」6.9%、「分からない」11.3%
  • 胸が締め付けられるように痛むとき
    「呼んでもよい」78.2%、「呼ぶべきではない」5.4%、「分からない」16.5%
  • 突然、激しい頭痛がおこったとき
    「呼んでもよい」65.5%、「呼ぶべきではない」11.0%、「分からない」23.5%

の結果となりました。

この結果を受けて、これらの事案は、重症の恐れが強い可能性があるにも関わらず、比較的「呼ぶべきではない」「分からない」の回答の割合が高く、タクシー代わりに呼び出すなど救急車の不適切利用が社会問題化するなかで、119番に対し慎重になっているという見解を示すものもありました。
回答結果だけを見ると、なるほどそうなのかな。と思える結果です。

ただ、少し見かたを変えると、異なる見解も出てきそうです。

このアンケートは、2230名の回答によるものです。回答数としては調査として申し分ないように思えます。
しかし、この回答の対象者は、神戸市のネットモニターであるということです。

神戸市では、市政に反映させることを目的として、「神戸市ネットモニター」制度を実施しています。
インターネットによるアンケート調査などで市民の声を聴くというもので、募集によりモニターを集めています。
謝礼は、回答実績に応じて、500円または1,000円相当の図書カードなどといった程度です。

つまり、このようなモニターに参加している人達は、多少なりとも市政に対して意識のある人達と捉えることができます。
タクシー代わりに救急車を呼び出すような人が、このようなモニターに参加しているとは考えづらく、参加していたとしても少数なのではないでしょうか。
もし別の方法で、不作為にアンケートを行ったとしたら、異なる比率になるという可能性も考えられます。

数字自体は、確固たる事実ですが、そのとらえ方は必ずしも1つではないのかもしれません。

お盆明け

お盆休みも昨日までで、今日から仕事という人が多いのではないでしょうか。
会社の都合などそれぞれあると思いますが、昨日の報道などでも「明日から仕事」などと題して伝えていました。

昨日はお盆休み最後の日ということで、どのような過ごし方をしているかという報道もありましたが、多種多様なようです。
「明日の仕事」に備えて、お盆休みで疲れた体をいたわるためか、マッサージなどに通っている人もいました。
また、次の休日に備えて早々と旅行会社などに予約を入れていた人もいたようです。
次の計画を糧に仕事へのモチベーションをあげるという考えのようです。

この他にも、「お盆休み」というカテゴリーでSNSの内容を集約した内容も紹介されていました。
お盆休みが終盤になるにつれて、「仕事」や「憂鬱」というキーワードが集まったようです。
休日をもっと楽しんでいたいという心情が見て取れます。

さて、今日から仕事ということで、注意喚起されていたものもありました。メールです。
休み期間中に送られてきたメールの中にウイルスが組み込まれているものがある可能性があるというものです。
休み明けのメールチェックでうっかり悪意のあるメールを開いてしまわないよう注意喚起されていました。
穏やかに仕事を開始したいものです。

3キュー子育てチケット

タイトルを見ただけでは、何のことやらと思われるのではないでしょうか。
埼玉県が打ち出した施策です。

子どもが3人以上いる世帯の子育てを応援するため、様々な子育てサービスが利用できるチケットを配布することになったそうです。
子育てサービスなどを利用する際に金券として使用できます。

概要は以下の通りです。

  • 対象
    平成29年4月1日以降に、第3子以降の子どもが生まれた世帯
  • 金額
    3年間で5万円(1年目2万円、2年目2万円、3年目1万円)
  • 申請書の配布場所
    埼玉県ホームページからダウンロード
    近くの市町村市民課等で申請書を入手(平成29年8月30日から配布開始予定)
  • 申請方法
    添付書類を添えて受託事業者へ提出(平成29年8月30日以降受付開始)
  • 添付書類
    世帯全員の住民票(平成29年4月1日以降に出生した3人目以降のお子さんがいて、なおかつお子さんが3人以上いることがわかる書類)
  • チケット有効期限
    平成30年3月31日まで

チケットを利用できる内容は、 家事ヘルパーやベビーシッターなどの親をサポートするサービスの他、放課後児童クラブなどの子どもを預けるサービス、親子地域ふれあいサービス、保育所等における、おむつ代、給食費、通園バス代などの実費徴収分などとなっています。

チケットが直接利用できる具体的な利用可能店舗等については、準備ができ次第、埼玉県の「結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」にて掲載されていくようです。

チケットの発送は10月下旬以降を予定しているようですが、チケットが届くまでの利用(平成29年4月1日以降の利用)も遡ってチケット利用の対象となるため、領収書等の保管をするように案内されています。

疑う余地もなく少子化対策の一環ですが、埼玉県には「少子政策課」が設けられています。

少子化対策を考える上で、合計特殊出生率は重要な指標となるのだと思いますが、埼玉県の平成28年の合計特殊出生率は1.37%で全国平均の1.44%を下回っていたようです。
平成17年の1.22%からすると上昇していますが、子育てがしづらい県というようなイメージがついてしまうと大変です。
新しい施策を打ち出して上昇に努めたいということなのだと思います。

ネット年末調整は情報収集?

引き続き、インターネットによる年末調整に関する話です。
他の報道などをみると、やはりマイナポータルの活用が考えられているようでした。
2018年度の税制改正案に盛り込み、2020年度の導入が目指されているということも掲載されていました。
ネットによる年末調整に関する話で1つ気になったのは、事業主からもネット経由で税務署に提出する。という話が掲載されていたことです。

現状の年末調整の流れを見ると、

  1. 従業員が事業主に年末調整に必要な書類を提出
  2. 事業主が提出を受けた書類に基づいて年末調整
  3. 従業員に対して、その年最後の給与の支払時に過不足額を精算
  4. 事業主は、全ての従業員の過不足額を加減算して、源泉所得税額を国(税務署)に納付

ざっと、このような流れです。

つまり、現在事業主が税務署に提出しているのは、納付額が記載された納付書のみです。
従業員から提出された書類や、それに基づいて行われた処理の内容などは、事業主によって保管されます。

「ネット経由で税務署に提出」の意味するところは分かりませんが、もし、各従業員に関する年末調整に関するデータをそのまま提出するということであれば、今までにない量の個人情報が税務署に集まることになります。
氏名、生年月日、住所、家族構成、勤め先、年収、加入している保険、などなどです。

実は、現在でもこうした情報が税務署に提供されている人もいます。

法定調書と呼ばれるもので、一定以上の収入がある人は、源泉徴収票が税務署に提出されています。
なお、従業員等が居住する市区町村などには、住民税の計算に必要なため、収入の多寡に関わらず、原則としてその従業員等の源泉徴収票の内容が提出されています。
また、自身で確定申告書を提出している人については、いわずもがなです。

本来、税務署は調査権も有していますし、これらの情報を取得する権利も有しています。
ただ、年末調整は事業主が行うという手前、各従業員についてのいわゆる「内訳」については、事業主の事務負担を考慮してか、及んでいませんでした。

前述したとおり、「ネット経由で税務署に提出」が示すところは現在のところ不明ですが、税金の算定に必要な情報と考えれば、前述のような取り扱いになってもおかしくはありません。
そのようになった場合、量質共にものすごい情報となります。
もはや分からないのは、趣味や人間関係といったようなことだけになるのかもしれません。

年末調整はネットで?

年末調整の手続きがインターネット上で完結できるようにする方向で調整されているという報道がされています。

年末調整といえば、サラリーマンなどに代表される給与所得者が、年末近くになると事業主に一定の書類を提出し、事業主が国に代わって、給与所得者のその年分の所得税額を確定して、給与から天引きしていた源泉所得税の過不足を清算するというものです。

今まで紙面で事業者に提出していたものがインターネット上で完結できるとは、どういうことなのでしょうか。
キーワードは、マイナンバーカードのようです。

まだ正式に公表されているわけではなく、このような方向で調整しているという報道がされているのみの段階ですので、予想の域をでませんが、恐らくマイナンバーカードを取得し、一定の手続きをすることで利用できるようになる「マイナポータル」の活用が考えられているのではないでしょうか。

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
これを利用して年末調整を行うことが考えられます。

年末調整に関する書類を事業主に提出したことがある人であれば、お分かりかと思いますが、事業主へ提出する書類には、記載事項や添付書類があります。
代表的なものを挙げれば、生命保険などの控除証明書と呼ばれるものです。

本来は、この控除証明書の内容を書類に記載し、かつ、添付して事業主に提出します。
マイナポータルの利用を考えると、この控除証明書の内容を保険会社などからマイナポータルに送り、マイナポータルに送られた情報を事業主に送るという仕組みになるのではないでしょうか。

この仕組みからも分かるとおり、この手続きを行うためにはマイナンバーカードの取得が必須となります。
マイナンバーカードの普及促進という思惑が背景にあるのは、間違いなさそうです。

このような仕組みに対するシステムが完全になると、受け取ったデータに基づいて自動的に年末調整のための計算が行われ、処理が完了するということが考えられます。
出力された計算結果を誰が担保するのかということが問題になりそうですが、最終的には自己責任ということになるのかもしれません。
年末調整に係る業務を受任するのも税理士業務の1つですが、このような環境になった場合、税理士の役割がどのように変化するのか。その影響は少なくなさそうです。

ふるさと納税が問題視?

少し前、ふるさと納税に関する報道がいくつもされていました。
その内容は、「自治体の1/4が流出超過」「減収」など、ふるさと納税によって税収が減少してしまった自治体に着目したものでした。

その年度の住民税額の総額は決まっているため、各自治体でその取り分を競い合うという様相を呈することになりますので、税収が増加又は減少する自治体があるのは当然の結果なのでしょう。
減収額の大半は、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県のものとなっているそうです。
さいたま市も流出超過のベスト10にランクインしていました。

ふるさと納税については、「現状と課題」などと称して、論じられることがあります。

例えば、行政サービスを受ける住民が税金を負担するという観点から逸脱するというもので、居住地以外の自治体にふるさと納税をした場合、ふるさと納税を利用した人は、利用していない人より安い納税額で居住地の行政サービスを受けられることになる。というものです。

また、ふるさと納税に起因した財政不足により行政サービスが低下した場合、その不利益はふるさと納税を利用していない人にも及ぶ。というものもあります。

こうしたことが論じられると、かえってふるさと納税の利用に拍車がかかってしまうこともありそうですが、理論的にはこのようになる可能性もあるということです。

ふるさと納税による減収については、地方交付税によって補填されることを以前のブログでも紹介しました。
地方交付税はほとんどの自治体に交付されますが、一部の自治体には交付されません。
また、交付されるとしても、減収額の75%の交付に留まります。

つまり、ほとんどの自治体は減収分の25%を自己負担、一部の自治体は100%自己負担となります。

さいたま市は交付の対象となっている自治体ですが、ふるさと納税の流出額が15.9億円という報道がされていました。
単純計算で自己負担額は3.975億円、約4億円となります。
4億円分の行政サービスがなくなっていると考えると、少ない金額ではないように思えます。

ふるさと納税制度に対して、問題提起している自治体もあります。東京都の杉並区です。
「ちょっとヘンだぞふるさと納税」と称して、ホームページで公表しています。

杉並区は、地方交付税が交付されない一部の自治体の1つです。東京都とその特別区は不交付自治体となりますので、100%自己負担となります。

杉並区によれば、ふるさと納税の影響で平成28年度には7億3,000万円の住民税が失われ、29年度には流出額が11億円を超えることが見込まれているそうです。
その額は、認可保育所3~4か所の整備費用に匹敵し、このまま増え続ければ3年で学校をひとつ作れるほどの額になると主張しています。

なお、地方交付税の財源は、所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税となっていますので、結局国民が負担していることには変わりはありません。
ふるさと納税の制度が現状のままとなるかどうか。今後が注目されます。

お盆玉

お盆休みも2日目に入り、帰省ラッシュの混雑もだいぶ緩和したようです。
カーディーラーの話では、損傷をした車の搬入が多くなっているとのことでした。
普段から車を運転されない方が運転することや、この時期の混雑などが原因で事故が多くなっているとではという見立てでした。
車の運転にはくれぐれもご注意ください。

さて、タイトルの「お盆玉」ですが、この言葉をご存知でしょうか。
お年玉ではなく、お盆玉です。

お盆シーズンに帰省した子や孫、又は帰省先の親にお小遣いをあげるというもののようです。
知名度は3割程度あるようです。
2014年から郵便局でも、お盆玉袋を販売しています。

元々、江戸時代の一部地域では奉公人にお盆小遣いを渡す習慣があったそうです。当初はお金ではなく、衣服や下駄などを渡していましたそうですが、昭和初期頃に子供へお小遣いをおくる習慣になったそうです。
帰省した孫などに祖父母がお小遣いをあげるというのは、以前から行われていたと思いますが、こうして改めて定義されると、風習や文化が変わってくることがあるのかも知れません。

なお、この「お盆玉」という言葉ですが、商標登録されています。

株式会社マルアイという会社で、紙製品並びに産業包装用品の製造及び販売・和洋紙の販売を行っている会社です。
事業内容からも分かるとおり、お盆玉袋の製造・販売をしています。
2010年に商標登録されていますので、お盆玉のパイオニア的存在になるのではないでしょうか。

商標登録をみると、「お盆玉」としてこの他に3社が商標登録をしているようです。
専門家ではないので、詳しいことは分かりませんが、どうやら商品や役務の区分に違いがあるようです。

商標権は会計や税務にも関わってきます。
商標権は、無形固定資産に該当し、減価償却という手続きを通じて毎期費用化されます。
法人税法上は耐用年数10年として、定額法で処理されます。

悪行税?

煙草や酒にかかる税金が、悪行税と表現されることがあるようです。
もちろん、悪行税という税金があるわけではありません。

煙草や酒については、禁煙・禁酒というように、禁ずるという言葉があることからこのような表現がなされることがあるのかもしれません。
この表現の良し悪しについては、もちろん人それぞれによるところだと思いますが、そうした事実があることは現実です。

さて、ある報道で、「タイ。悪行税引き上げ。」というようなタイトルがありました。
タイといえは、微笑みの国。そして仏教徒の多い国です。
タイトルを見たとき、タイという国柄で、煙草や酒は悪行という認識なのかと思ってしまいましたが、そういうわけではなさそうです。
実際には、タイの中でもそのように考えている人もいるのかも知れませんが、あくまでも、一部の人が状況によって使用している表現のように思われます。

ただ、タイで煙草や酒にかかる税金が引き上げられる方針というのは事実で、その背景には社会保障費の増大があるようです。
なんだかどこかで聞いたような話に思えてきます。
タイの社会保障では、年齢が60歳以上から支給される福祉手当があり、一定の年齢に応じて支給額が増額するという制度があります。
タイも高齢化社会の国で日本と同様に社会保障費の増大に苦慮しているようです。

仏教徒の多いタイですが、タイの仏教は日本で主流である大乗仏教とは異なり、上座部仏教と呼ばれているものになります。
この2つの仏教の違いは、ネット検索などして頂ければなんとなくわかることと思います。

上座部仏教では根本的な行いとして、「徳を積む」ということがあり、こうした行為をタイでは「タムブン」というそうです。
持つ人が持たぬ人へ施しを行う、間違いを起した人に対して憎しみを持たない、といったような日常的な行為や心構えもタムブンに含まれるそうです。

煙草や酒にかかる税金が引き上げられれば、その負担者は煙草や酒をたしなむ人です。
社会保障費の制度対策の財源のためということであれば、タムブンとも考えられそうです。
悪行税と表現されることがあったとしても、そうなると、負担者は悪役を買ってでたということになるのかもしれません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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