お盆玉


お盆休みも2日目に入り、帰省ラッシュの混雑もだいぶ緩和したようです。
カーディーラーの話では、損傷をした車の搬入が多くなっているとのことでした。
普段から車を運転されない方が運転することや、この時期の混雑などが原因で事故が多くなっているとではという見立てでした。
車の運転にはくれぐれもご注意ください。

さて、タイトルの「お盆玉」ですが、この言葉をご存知でしょうか。
お年玉ではなく、お盆玉です。

お盆シーズンに帰省した子や孫、又は帰省先の親にお小遣いをあげるというもののようです。
知名度は3割程度あるようです。
2014年から郵便局でも、お盆玉袋を販売しています。

元々、江戸時代の一部地域では奉公人にお盆小遣いを渡す習慣があったそうです。当初はお金ではなく、衣服や下駄などを渡していましたそうですが、昭和初期頃に子供へお小遣いをおくる習慣になったそうです。
帰省した孫などに祖父母がお小遣いをあげるというのは、以前から行われていたと思いますが、こうして改めて定義されると、風習や文化が変わってくることがあるのかも知れません。

なお、この「お盆玉」という言葉ですが、商標登録されています。

株式会社マルアイという会社で、紙製品並びに産業包装用品の製造及び販売・和洋紙の販売を行っている会社です。
事業内容からも分かるとおり、お盆玉袋の製造・販売をしています。
2010年に商標登録されていますので、お盆玉のパイオニア的存在になるのではないでしょうか。

商標登録をみると、「お盆玉」としてこの他に3社が商標登録をしているようです。
専門家ではないので、詳しいことは分かりませんが、どうやら商品や役務の区分に違いがあるようです。

商標権は会計や税務にも関わってきます。
商標権は、無形固定資産に該当し、減価償却という手続きを通じて毎期費用化されます。
法人税法上は耐用年数10年として、定額法で処理されます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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