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さいたま市民の特定健康診査

さいたま市から平成25年度さいたま市特定健康診査集計結果報告がされています。

集計の対象者は、40歳から74歳までのさいたま市民で一定の方です。
一定の方というのは、既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、さいたま市の国民健康保険加入者で40歳から75歳の方は、年1回無料で健康診断を受けることができます。詳しく調べていませんが、これらの年齢に該当しない加入者についても別の形で同様のサービスがあるようです。

生活習慣病を予防する国の政策として特定検診・特定健康指導(いわゆる「メタボ健診」)が始まっていますが、この流れを汲むもののようです。恐らく他の自治体でも同様のことを行っているのではないでしょうか。

無料で健康診断を行う代わりに、診断結果などを集積・分析することによって市(国)民の健康づくりや市(国)政に役立てようというものなのだろうと思います。

また、今回のさいたま市からの報告は、国民健康保険加入者のみならず、協会けんぽにも協力を得て健康保険加入者の健康診断結果も取り込んで分析を行っているようです。

このようにして執り行われた平成25年度の結果が発表されました。
調査結果の概要によると以下の通りです。

  • 空腹時血糖
    糖尿病などの判断に使われます。
    検査を受けた人のうち約4分の1(27.5%)の人が基準値より高い数値でした。
  • 朝食
    約10%の人が週3日以上朝食を摂っていませんでした。
  • 飲酒
    適度な飲酒量は、日本酒1合、ビール中瓶1本、缶チュウハイ1缶程度とされていますが、男性で約45%、女性で約40%の人が適量以上でした。

会社員であれば、健康診断の受診が会社命令となる場合もありますので、毎年定期的に受診してその推移をみることも難しくはないと思いますが、自営業者などの国民健康保険の加入者は自発的に受診しなければならなく、足が遠のいてしまいがちではないでしょうか。そのようななかこうした無料のサービスを利用するのも良いきっかけとなるのかもしれません。

ライドシェアと白タク

政府は国家戦略特区における新たな規制緩和策として、過疎地などで自家用車を使って送迎するサービスを認める法案を国会に提出する予定です。

この自家用車を使った送迎サービスは一般的に「ライドシェア」と呼ばれています。

このライドシェアですが、インターネット技術を取り込み、先進国などでは急速に広まっているようです。
送迎を必要とする人と送迎をする人をマッチングするサイトをインターネット上に作り、各利用者はサイトに登録することで、決済も含めたサービスを受けることができるようになっています。

ネットならではの便利なシステムですが、課題もあるようです。

タクシー業界などは、ライドシェアのサービスは無許可営業タクシーを意味する「白タク」に該当するとして反対しています。

日本では、人の送迎などを業務とする場合、送迎者には2種免許、事業者には営業許可が必要とされています。
安全性や信頼性を担保するための制度だと思われますが、このような制限があるにもかかわらず、規制緩和と銘打って無資格の一般の人が同様の業務ができるようになるのは、タクシー業界の人からしてみれば反対する気持ちも当然のように思えます。
そもそも規制があるために、時間とお金と労力を使って免許を取り、営業許可を受けたのに…。という思いもあるのではないでしょうか。

また、仕事を奪われるという危機感もあるようです。

今回は過疎地などに限ってということですが、全国に開放されれば、業界が打撃を受けることは容易に想像できます。
実際に海外では運転手などの雇用が失われたケースもあるようです。

一方、ライドシェアの方も手軽で便利というだけでは済まないのかも知れません。ネットなどで提供されるのはあくまでマッチングサービスで、送迎中の事故などによるトラブルはドライバーの責任となるようです。何事もなく利用できている間はよいですが、一旦トラブルになると、様々な課題が浮き彫りになってくるのではないでしょうか。

MRF

「日銀が、MRFをマイナス金利適用外に。」
何のことやら。と思った方も多いのではないでしょうか。

そもそもMRFとは

MRFとはマネー・リザーブ・ファンドの略で、分類としては投資信託の一種になります。

株式投資などを行う場合、証券会社に口座を開設し資金を入金しますが、この入金先がMRFになっていることが多いです。
MRFは国債などの比較的安全とされる資産に運用され、その運用によって得た利益を分配金という形で投資家に還元します。

投資家からしてみれば、資金を自由に出し入れでき、利息(正確に言えば、分配金)を受け取ることができるので、投資家に対する普通預金といわれることもあるようです。

ただ、あくまでもMRFは投資信託の一種ですので、普通預金とは違い元本割れのリスクがあるということを忘れてはいけません。

投資促進?

日銀の当初のマイナス金利政策により、MRFの運用先である国債などの利回りが低下することになりました。
加えてこのMRFに係る資金も日銀の当座預金預入れの対象で、本来ならマイナス金利が適用となる部分があるはずでしたが、冒頭のように適用除外となりました。

日銀の黒田総裁は、MRFの安定運用を支えることが、個人の株式投資などを通じた運用資産見直しの進展につながると説明しています。
貯蓄から投資へという方針は未だ健在ということでしょうか。

新税制が始まっています。

こうした紆余曲折のあったMRFですが、2016年1月から税金に関する取り扱いが変わっています。

2015年までMRFは、その譲渡益は非課税(譲渡損はないものとみなされます。)、分配金は源泉分離課税(預金の利息と同じ取り扱い)となっていましたが、2016年1月から上場株式等と取り扱いが統一されます。

つまり、源泉徴収ありの特定口座では申告不要が選択できますが、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座では確定申告が必要となります。

厚生年金の加入逃れ

厚生年金や健康保険といったいわゆる社会保険ですが、この加入について厚生労働省が抜本的な対策を始めます。

社会保険は、法人や従業員5人以上の個人事業主に対して加入義務がかせられています。
法人は従業員の要件はありませんので、社長1人しかいなくても加入義務があります。

保険料は労使で折半となりますので、半分は給与から天引き、残り半分は会社が負担することになります。
仮に月20万円の給与とすると、埼玉県では、約3万円近くの保険料を会社が負担することになります。
従業員が10人もいれば、一人雇えてしまう金額です。

このようなことから、社会保険に意図的に加入していない事業者がいます。

本来加入義務があることから、厚生労働省では本年4月から企業版マイナンバーを利用して、全ての未加入企業を特定する方針です。

未加入の疑いのある企業は79万社にものぼるとされていますので、厚生労働省では特定後、悪質な業者には立ち入り検査などを行い強制加入させる方針のようです。

企業版マイナンバーを使った対策は、実際に保険料を徴収する日本年金機構が行うようです。国税庁から企業のマイナンバーをもらい照らし合わせることで未加入の企業を特定するようです。

レジ補助金

経済産業省は消費税の軽減税率導入に向けてレジの改修や買い替えを支援する補助金を設ける方針です。
経済産業省所管の中小企業基盤整備機構が近く具体的な内容を発表する予定のようです。

2017年4月に税率10%の消費税が予定されていおり、政府は既に996億円の関連予算を確保しています。
そのような中、こうした具体的内容の発表となると、いよいよ新税率の導入が現実味を増してきたように思えます。

新税率の導入と共に軽減税率も導入される予定ですので、消費税率は10%と8%の2種類となります。
既存のレジでは、2種類の税率に対応できなくなりますので、レジの改修や買い替えが余儀なくされます。

半ば強制的な支出のため、今回の補助金が設けられましたが、対象は中小企業者、1事業者あたり費用の2/3まで、最大200万円までと制限が設けられるようです。

軽減税率導入を定めた税制改正の関連法案が今月末に成立する見通しとなっていることもあり、事業者の申請を4月から受け付ける予定だそうです。
具体的な発表はまだなので詳細は分かりませんが、予算がついている以上、予算額に達するまでの制度になることが予想されます。

ただ、今回の補助金は費用の2/3までとなっていますので、自己負担部分が必ず生じます。未だに新消費税率の導入は難しいのではという声もありますので、もし仮に導入延期となった場合には、補助金を利用した場合でも当面は必要のなかった負担を自己が負うことになります。

2年縛り

携帯電話の契約でよく知られている「2年縛り」ですが、改善の動きがあるようです。

「2年縛り」とは、2年間の継続利用を条件に基本料金を割り引く契約のことで、契約は基本的に自動更新されます。契約満了月の翌月など指定期間以内で解約をすると、解約金が約1万円程度発生します。

この解約金に対するトラブルが相次ぎ、総務省は昨年の7月に、通信企業大手3社に改善を求めました。

このようななか、NTTドコモは解約金なしでいつでも解約できる新たな料金体系を導入する方針を固めたようです。

新料金体系の導入はことしの夏に行われる方針です。毎月の基本料金は、従前のものと比べて数百円程度高くなるようです。
NTTドコモのほか、KDDIやソフトバンクなども改善策を検討しているようですので、今後、比較検討しやすくなるのではないでしょうか。

少し前にありました端末代金の実質0円の解消や、格安通信会社の台頭もあり、通信会社を取り巻く環境は大きく変わりつつあるようです。

現在の料金体系はどの通信会社のものも複雑で、自分の利用にあったものを検討するのにも一苦労です。
また、横並びな料金体系よりも、特徴的で分かりやすいものになることを、個人的には期待したいところです。

酒の赤顔のがんリスク

お酒を飲んでも、見た目が変わらない人、顔が赤くなる人がいますが、顔が赤くなる人が大量飲酒を続けると、80歳までに5人に1人が食道や喉のがんになるとの発表がありました。

発表したのは、愛知県がんセンター研究所の部長をはじめとする人たちです。

顔が赤くなる人は、お酒を分解する力が弱く、分解の途中で生じる発がん性物質が、長く体内に残るためと見られています。
研究者らは、お酒を飲む回数や量を減らせば危険性を下げられるとしています。

調査の内容は、お酒の分解に関わる遺伝子の型と飲酒習慣の関係性でした。

結果、顔が赤くなる遺伝子の型を持つ人が、日本酒換算で2合以上を週5日以上摂取すると、80歳までに口や喉、食道のがんになる確立が約20%に達したそうです。

週5日以上でも1~2合程度では約5%、週5日未満で飲む量もさらに少ない場合は約2.5%とがんになる確立は低くなりました。
飲んでも顔が赤くならないようなお酒に強い人は、大量飲酒をしても約3%、やや多めの飲酒でも2%ということでした。

お酒の分解に関わる遺伝子は「ALDH2」というそうです。

アルコールは体内に入ると酵素によって、アセトアルデヒドという発がん性物質に変化し、ALDH2が作る酵素により酢に分解されます。この遺伝子は酵素の力が強い型、弱い型、ほぼ力がない型に分類され、顔が赤くなるのは弱い型を持つ人で、この型を持つ日本人は約4割いるそうです。

自分自身を自覚して必要であればお酒を控えることはもとより、特徴が目に見えて分かるだけに、周りの人も無理にお酒をすすめないといった配慮も必要になるのかもしれません。

タンス預金

日銀の統計によると、2月の現金の流出量の伸び率は、前年同月比6.7%増で13年ぶりの大きさでした。

現金の流出量が多いということは、その分預金額が少ないということになります。

日銀のマイナス金利政策の影響を受け、預金金利が引き下がったのを踏まえての動きのようです。このため、タンス預金が増える結果となります。

金利が引き下がったとはいえ、私たちが利用する預金金利までマイナスになったわけではないのですが、なぜタンス預金が増えたのでしょうか。
原因は預金することが割に合わないと考えられるようになったことにあるようです。

大手銀行の預金金利は、0.001%ともはや利息による収入を期待できるような利率ではありません。その上、ATMなど利用手数料は、無料になる時間帯やサービスもありますが、100円程度かかるのが通常です。あえて預けておく必要はないと、引き出した人が多かったようです。

また、因果関係は明らかでないもののマイナンバー導入の影響もあると考えられています。
口座にマイナンバーの紐付けが促されるなか、財産が国に監視されるという思いからのようです。

ただ、手元に現金を多く持つということによるリスクも考えてか、金庫の売れ行きが良いそうです。
銀行を外部の金庫と考えて、手数料は必要経費と考えるか、その考えは2つに分かれそうです。

3桁番号

110番や119番などの1から始まる3桁の電話番号がいくつあるかご存知でしょうか。

全部で14つあり、総務省の指針に基づいて緊急性や公共性から重要とされるものが割り振られているそうです。
番号は以下の通りです。

110:警察への緊急通報
113:電話の故障受付
115:電報受付
117:時報
118:海上保安機関への緊急通報
119:消防への緊急通報
171:災害用伝言ダイヤル
177:天気予報
188:消費生活相談
189:児童虐待通報

全てを知っている方は少ないのではないでしょうか。事実、認知度が低いという調査結果もあったようです。

なかには利便性に問題があるとして、国が急きょ改善策に乗り出したものもあるようです。

例えば、「189番」の児童相談所の全国共通ダイヤルでは、音声ガイダンスがありますが、携帯電話からの発信の場合、発信場所特定のため郵便番号などの入力が求められ、職員に繋がるまで最長で2分かかることもあるそうです。
これを嫌って途中で切ってしまう人も多いそうです。

音声ガイダンスを導入しているところは珍しくはありませんが、さすがに2分は長いですね。
効率化のための導入なのかもしれませんが、本来の目的を達するのと真逆の結果となってしまっているように思えます。

とはいうものの、14つの番号の中でもとりわけ緊急性の高いものについては、利用する側も予め覚えておけば、いざという時に慌てずに連絡を取ることに役立つのではないかと思います。

延納

前回、所得税の振替納税についてご紹介いたしました。
今回は、延納についてです。

延納とは、「税金が期日までに払えないから、少し待ってください。遅れた分の利息は払います。」というものです。

利息に相当する税金は、延滞税と利子税がありますが、

  • 延滞税は、何の手続きもせずに納付が遅れたために、遅れた分の利息として計算される税金です。
  • 利子税は、予め手続きをして、遅れる分の利息として計算される税金です。

当然ながら両者の利率は違います。2016年で言うと、利子税は年1.8%ですが、延滞税は2ヵ月まで2.8%、それ以降9.1%となっています。

こうしたことから、予め納付が遅れてしまうことが分かっている場合には、延納の手続きをした方が支出は少なく済みます。
ただ、延納は自由に設定できるわけではなく、その要件や期間が定められています。

その要件の1つは、2016年3月15日の納付期限までに、納付すべき金額の1/2以上を納付することです。
要するに延納といっても、半分は当初の期限である3月15日までに支払わなくてはなりません。
振替納税をしている場合は、この当初の期限が2016年4月20日となります。

要件の2つ目は、残りの税額を2016年5月31日までに支払わなければならないことです。
振替納税をしている場合は、5月31日が引き落とし期日となります。

3つ目の要件は、確定申告書に一定の記載が必要になります。
この記載により延納を申請したことになります。

最大で2ヵ月半納付期限を延ばせるだけの延納ですが、資金繰りが厳しい場合には使わない手はありません。

今回のご紹介は、所得税のみについての延納の手続きです。他の税金については適用されません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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