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ふるさと納税すべり込みはアウト?

2017年も残すところ本日を含めてあと3日となりました。
本日は、株式市場の年内最後の取引となる大納会でしたが、東京株式市場で日経平均株価の終値が、年末の終値としては26年ぶりの高水準となったそうです。
数字として上昇しているのは現実ですが、株価に比例するように好景気を感じている人、そうでない人がいることも現実ではないでしょうか。

株式市場は本日まで開かれていましたが、行政機関は本日から休日となります。
以前にも取り上げましたが、行政機関の休日に関する法律により、12月29日から翌年1月3日までの日は休日と定められているためです。
行政機関が休日であることに連なってかどうかは分かりませんが、民間企業等も本日から休日というところも多いのではないでしょうか。
そのためか、いつもより道路が混雑していたような気がします。

ふるさと納税のCM

いつから放映されているのかはわかりませんが、ふるさと納税のCMをよく見かけるようになりました。
ふるさと納税のCMといっても、各自治体が寄付をしてくださいというものではなく、いわゆるふるさと納税ポータルサイトのCMです。
ふるさと納税の制度は暦年(1月1日から12月31日)で区切って計算されますので、年末が近づく今頃に、CMをよく見るようになったということは、駆け込み需要を狙ってのことなのかもしれません。

すべり込みはアウト?

ふるさと納税の制度は暦年で計算されるため、そのまま受け止めれば、2017年のふるさと納税は2017年12月31日23時59分59秒までに行えば、2017年の寄付として扱われるはずです。(2017年の寄付として扱われなかったとしても、当方は一切責任を負いません。自己責任でお願いします。以後の文についても同様です。)

しかしながら、実際にはそうもいかないこともあるようです。

ふるさと納税における寄付金の支払方法はいくつかありますが、以下クレジットカード払いについてです。
クレジットカード払いの場合は、基本的にカードを使った日が支払日となるため、例えば12月31日にカード払いで寄付を行えば、2017年の寄付として取り扱われることになるはずです。(事実、このことを説明しているポータルサイトもあります。)

しかし、大手ポータルサイトなどでは、「2017年12月31日23時15分~2018年1月1日0時00分までの間、一部の自治体でクレジットカードを利用した寄附ができなくなります。」などと注意を促しています。
アクセスの集中状況によっては、23時15分よりも早く接続が停止される可能性もあるということです。
また、この時間外であっても接続はされているものの、アクセス状況によってはパンク状態になる可能性も十分に考えられます。

すべり込みセーフとなればよいですが、そうはならないリスクも重々承知しておく必要がありそうです。

GAFA

GAFA」(ガーファ)と呼ばれるものがあるようです。
一体、何を表す言葉なのでしょうか。

個人データを圧倒的な規模で集めている勝ち組企業群。といえば分かるかもしれません。
恐らく知らない人はいないといっても過言ではない、Google、Apple、Facebook、Amazon、それぞれの頭文字をとって「GAFA」です。

Googleでインターネット検索を行い、AppleのスマートフォンiPhoneを使用し、Facebookにアカウントを開設して投稿を行い、Amazonで買い物をする。
そのものずばり当てはまるという人もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうして見ると、全てアメリカの企業ということが分かります。
つまり、私達のこれらの利用に伴なう情報は、アメリカの企業が有しており、基本的にはアメリカの法律が適用されることになるのだと思います。

サービスを利用する私達にとっては、どこの国のどこの企業がサービスを提供して個人情報を収集していようが、それが適正に運営されている限り大差はないのかもしれませんが、サービスを提供する側、つまり個人情報を収集する側にとっては、大きな違いがあることは容易に想像ができます。

自社で直接収集した情報であれば、法律に反しない限りそれを自由に取り扱うことができます。
これが他企業が所有している情報となれば、勝手が異なってくるのは明らかです。ましてや外国の企業ともなれば、国によるルールの違いなども絡んでくるかもしれません。

このため、日本の企業も「GAFA」中に割って入ろうという様子も見受けられるようです。
その背景には、自動車や家電製品など、あらゆるものがネットにつながるIoT時代を迎えるにあたり、個人情報が飛躍的に増えていくと予想されるということがあります。

個人情報の範囲

「個人情報」と一言でいっても、その範囲の認識は人それぞれになるのかもしれませんが、個人情報保護法においては以下のように定義されています。

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

  • その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
    (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • 個人識別符号が含まれるもの

IoTがより進むようになると、例えばエアコンの使用時間などを通じて在宅時間が推測できたり、テレビの視聴履歴などから趣味嗜好が垣間見ることができるようになるかもしれません。
このような状況になったとき、法律と現実のずれが出てくるようにも思えます。

成人年齢引下げ案

成人の年齢が18歳に引き下がる方向へ。
まだ法律が改正されたわけでもありませんが、既に話題となっている内容です。
成人の年齢は民法によって規定されています。

第四条「年齢二十歳をもって、成年とする。」

です。
成人年齢を引き下げるには民法の改正が必要となりますが、単に民法を改正すればよいという話ではないようです。

200本余りの法律

法律に若年者の年齢条項がある法律は200本余りとなるそうです。
これらの中には、「未成年者」とあるもののほか、「20歳未満」などと具体的な年齢を記載しているものもあり、それぞれについてどのように扱うかも論点となるようです。

このたび、政府が民法の改正に伴なって、見直しを予定している関連法が明らかになったという報道がなされていました。
民法を含む計25本の法律が改められる見込みということです。

なぜ18歳に?

選挙権は既に18歳以上となり、成人年齢も18歳以上へという流れがあるのかないのか分かりませんが、そもそもなぜ成人年齢が18歳に引き下げが俎上にあがることになったのでしょうか。

発端は国民投票法にあるという説があるようです。

国民投票法(正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)は、2007年5月に成立しました。
その当時の附則第3条第1項に、「満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と明記されていたようです。

18歳で成年となると

18歳で成年となると何が変わるのでしょうか。
当然ですが、18歳・19歳は未成年ではなくなります。
未成年者の法律行為は法定代理人の同意を得なければならなく、これに違反する場合には取り消すことができますが、成年となればこの適用はありません。
これに限らず未成年者に適用となるものは、適用されなくなります。

ただ、飲酒・喫煙・公営ギャンブルについては、「未成年者」の文言が「20歳未満の者」と改められることが濃厚で、18歳以上となっても20歳になるまでは、禁止される方向のようです。

また、未成年者には取得できない資格があり、代表的なものは医師や公認会計士があります。
これらの資格に関する法律に改正がなければ、18歳で医師、公認会計士の資格取得が可能となります。
なお、公認会計士と税理士は近しい資格となりますが、税理士も同様に未成年者は取得できない資格となります。

時間貸し駐車場の料金表示

年末になると道路が混雑します。
道路が混雑するということは、それだけ自動車が稼動していることになります。
自動車の稼動数が増えれば、駐車場の利用数も増え、駐車場を選択する余地もなく、「空」表示のある駐車場に飛び込んでしまうということもあるのではないでしょうか。
また、年末年始は長時間の利用も想定されるということです。

このようななか、消費者庁から「時間貸し駐車場の料金表示について」というニュースリリースががありました。
背景には、その料金表示に起因する消費者トラブルがみられることから、景品表示法上の考え方を明らかにするとともに、消費者に注意を促すということがあるようです。

鍵は最大料金

小1時間程度ならいざ知らず、数時間自動車を駐車しようとする場合には、誰もが最大料金が設定されているか注視するところではないでしょうか。
この最大料金が、トラブルの主な起因となっているようです。

消費者庁では、景品表示法に違反するおそれがあるものとして、以下のものを挙げています。
以下原文です。

「例えば、「当日最大○○○円」などのように最大料金の適用期間が利用者に明確に理解されるようには記載されておらず、実際には最大料金が繰り返し適用されないにもかかわらず最大料金の適用範囲の記載がなく、例えば「24時間最大○○○円」などとのみ記載されているため、入庫後24時間経過後にも最大料金が繰り返し適用されると誤認されるおそれのある表示」
「最大料金を大きく表示する一方で、特定の時間帯に入庫した場合のみ最大料金が適用されることや最大料金が一定の期間のみ適用されることが小さい文字や最大料金よりも離れた箇所に記載するなどされており消費者が当該適用条件表示を認識できないおそれがある表示」

文章で表示すると分かりづらいかもしれません。
「ニュースリリース」には、具体例形式の説明もありますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧になってください。

具体例

具体例形式の中から1つ取り上げてみたいと思います。
看板の表示は

24時間最大3,500円
8:00~22:00 30分/500円
22:00~8:00 60分/200円
適用条件に関する表示なし

この看板を見たときどのように認識するでしょうか。

消費者庁では、24時間毎に繰り返し最大料金が適用されると認識され、繰り返し適用されないときは、景品表示法上問題となるおそれがあるとしています。
しかし、実際に適用されないときは、24時間が経過した後は、30分/500円又は60分/200円で計算されることになります。
消費者庁でも、「問題となるおそれがある」としていますが、最大料金を適用した場合との差額が戻ってくるとは一言も言っていません。
さらに消費者庁は、不明点は利用前に問い合わせることを促しています。

トラブルは未然に防ぐ。やはりこれは鉄則のようです。

大掃除は法的義務?

年末といえば、大掃除
1年の汚れを落とし、新たな気持ちで新年を迎えるというものです。
実際に大掃除を行うか否かに拘らず、文化として根付いているといっても過言ではないのではないでしょうか。
この時期になると神社などでも、神事として煤払いが毎年行われています。

このような年末の大掃除ですが、その実施は法的で義務付けられていると取り上げているものがありました。

根拠としてみることができる法律

「法的義務あり」というからには、何かしらの法律で規定されていなければなりません。
その根拠とされる法律は、労働安全衛生法です。

労働安全衛生法は、「労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」と制定の目的が定められています。

「労働者の安全と健康の確保と、快適な職場環境の形成」が、大掃除につながるわけです。

具体的な規制は「規則」に

具体的な取り扱いは、「労働安全衛生規則」に定めれています。
こうした「規則」は、「法」で定められた内容を具体的に実現するため担当する省庁が定めたものです。

労働安全衛生規則は条文数が678もあり、内容の多いものとなりますが、その根拠が規定されているのは、第619条「清掃等の実施」です。
なお、第619条が属するのは、この規則の第7章で、第7章のタイトルは「清潔」です。

この第619条には、事業者が講じなければならない措置として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」とされています。
これが、年末の大掃除が法的に義務付けられているとされる根拠となります。
特に年末とは定められていませんが、「六月以内ごとに一回」となれば、年末と解釈しても差し支えないのかもしれません。

上記は事業者に課せられた義務ですが、労働者にも「作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない」と清潔保持義務が課されています。

環境によって人の行動が変わるといったことはよくあります。
清潔で快適な環境を壊そうという人は、まずいないはずです。
逆にいえば、その環境を維持するための行動をとっていることになります。
法的義務はさて置き、大掃除で普段の清掃では行き届かないところを清掃するということは、大切なことなのかもしれません。

ポリファーマシー

年齢を重ねると、服用する薬の種類が多くなる傾向にあるようです。
ただ、本来健康を維持するために必要な薬の服用ですが、その薬が原因となり健康を害してしまうこともあるようです。

今回、厚生労働省が高齢者の薬の服用の適正指針案の骨子をまとめたという報道がなされていました。
国レベルでこのような指針が作成されるのは初めてということです。
厚生労働省のホームーページで上記の内容があるか探してみました。

高齢者医薬品適正使用検討会

厚生労働省のトップページから「政策について」→「審議会・研究会等」と進むと、ものすごい数の「~会」というリンクが表示されます。
ページ下部にある「上記以外の検討会、研究会等」の区分下に「医薬・生活衛生局」のリンクがあります。
このリンクを辿ると、「医薬・生活衛生局が実施する検討会等」のページとなり、またもや多くの「~会」のリンクです。
このページの下部に「高齢者医薬品適正使用検討会」のリンクがあります。

どうやらこちらが目的のページのようです。

議題等に「高齢者医薬品適正使用ガイドラインの骨子案について」とあります。
2017年12月22日に第5回目の検討会が開催されたようですが、まだ議事録や資料は掲載されていません。
報道された方はこの検討会の傍聴に参加されたのかもしれません。

ただ、前回以前の検討会に関する資料などは掲載されていますので、これまでの流れは見ることができます。

ポリファーマシー

服用する薬剤数は60歳前後を境に増大する傾向にあり、75歳以上でより多い傾向にあるようです。
レセプト(診療報酬明細書)調査では70歳で平均6種類以上服用しているという結果があるようです。

このように、多くの薬を服用すること、又は、多くの薬を服用することにより副作用などの有害事象を起こすことをポリファーマシー(polypharmacy、多剤併用、多剤服用)と呼ぶようです。
ただ、ポリファーマシーについて、厳密な定義はないようです。

喫緊の課題

つい先日、平成30年度の予算政府案が閣議決定されたところですが、例年通り社会保障費の増大は喫緊の課題とされているところです。
現在使用されている薬の量が減少すれば、社会保障費の増大に抑制がかかるはずです。

しかし、ポリファーマシー対策は、そもそも症状の改善のために必要とされる薬が処方されていますので、単に薬を減らせばよいというわけにはいかず、様々な面を考慮して対策を行う必要があるとされています。

国レベルで初めての指針が作成されるというのも、このようなことからなのかもしれません。

フォロ割り

割引サービスにも色々とあります。
学割、早割など誰もがその内容を知る割引もありますが、割引が細分化してもはや何の割引が適用されているのかよく分からないといったケースもあるのではないでしょうか。

このように多種多様にある割引ですが、「フォロ割り」と呼ばれるものがあるようです。

フォロワー数が割引対象に

「フォロ割り」のフォロとは、フォロワーのことを表しています。
もうお分かりではないでしょうか。
「フォロ割り」とは、SNSのフォロワー数に応じて割引が行われるサービスです。

奄美大島のリゾートホテル「THE SCENE amami spa&resort」がこのサービスを行っています。
Instagram・Twitter・Facebookの合計フォロワー数×1円分の宿泊料が安くなるようです。
ホテル広報によると、冬場は空室が目立つため、「SNSでホテルと奄美の魅力を拡散してもらおう」との発想からの企画ということのようです。

宿泊料は一人当たり一泊26,000円からとなっているようですが、1人1泊26,000円とすると、上記SNSのフォロワーが26,000以上あれば、1泊宿泊料無料ということになります。
フォロワー数が1日の宿泊料を越えていれば、その超えた分は翌日以降の宿泊料に充当されるようです。

このサービスは、2017年11月24日から2018年2月28日までとなっています。
1日2組限定で、空室状況により利用できない場合もあるようです。
このような限度を設けずこのサービスを行っていたら潰れてしまいますので、当然といえば当然です。

宿泊者は広告者?

広報からの言葉にもあるとおり、目的はSNSで魅力を拡散してもらうこと。となりますので、例え宿泊料が無料となったとしても、それと同額の広告費も無料になったと考えることができます。
ホテル側からすれば、売上=広告宣伝費が成り立ちます。

フォロワー数が多い人は、その分発信力があることはいうまでもありません。
また、それだけのフォロワーを得ることになったことを考えれば、情報発信の仕方が上手ということもあるのではないでしょうか。つまり、優秀な広告者ということが言えそうです。

宿泊者に対しては、特にSNSの投稿を義務付けているわけではなさそうですが、宿泊者にとってみても、このサービスは格好の投稿ネタになるのではないでしょうか。

平成30年度税制改正大綱

本日の18時、一通のメールが届きました。
平成30年度税制改正の大綱が閣議決定されたというものでした。
これで来年この大綱に係る法律案が国会で可決されれば、正式決定となります。

本日決定された税制改正大綱がもう既にアップロードされています。
アップロード自体は数分程度で行える処理ですが、アップロードされるまでの時間を考えると、閣議では大きな修正などはなかったのかもしれません。

早速、平成30年度の税制改正大綱をダウンロードしてみました。
新しくダウンロードできるのは「税制改正の大綱」と「税制改正の大綱の概要」です。
「税制改正の大綱」は100ページ以上となる大作です。
毎年のことですが、差し詰め冬休みの宿題という形になります。
一方、「税制改正の大綱の概要」は4ページです。

当然、100ページ以上のものが4ページに全て収まるわけもなく、どちらかというと概要というよりは抜粋というほうがイメージが近いかもしれません。
恐らく、改正に伴なう影響が大きいものや、世間の注目度が高いと考えられるものを概要として掲載しているのではないでしょうか。ただ主観的な判断がなかったのかといえば、そこは私達には分からない部分ではあります。

平成30年度税制改正の大綱の概要

本文が100ページ以上にも及ぶとなれば、誰もがまず概要を見ようを思うのではないでしょうか。
そこで「概要」の内容を紹介します。

まず、今回の税制改正を行う理由が掲載されています。文字通り「前置き」です。
前置きはさて置き、以下、タイトルのみの抜粋です。

  • 個人所得課税
    給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
    給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
  • 資産課税
    事業承継税制の拡充
    一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
    土地に係る固定資産税等の負担調整措置
    中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置
  • 法人課税
    賃上げ・生産性向上のための税制
    事業再編の環境整備
    地方拠点強化税制の見直し
  • 消費課税
    国際観光旅客税(仮称)の創設
    外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
    たばこ税の見直し
    地方消費税の清算基準の抜本的な見直し
    金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
  • 国際課税
    恒久的施設関連規定の見直し
  • 納税環境整備
    税務手続の電子化等の推進
  • 関税
    暫定税率の適用期限の延長等
    金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
  • 備考
    森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設

となります。

事前に新聞などでも取り上げられたりしている内容もありますので、「ああ、あのことか」というものもあるのではないでしょうか。

少し変わっているのが、「備考」の内容です。
来年度の改正となる平成31年度税制改正に創設するというものになっています。

最悪なパスワード100

IDとパスワード
現在ではこれを1つも所有していないという人はいないのではないでしょうか。

例えば、多くの人が利用しているandroidスマートフォンでは、アプリを使用するのにGoogleアカウントの設定が求められ、Gmail(ID)とパスワードを設定することになります。

こうしたIDとパスワードですが、調査企業の「SplashData」という会社が、インターネット上に流出したパスワードを解析して「最悪なパスワード100」として公表しているようです。
なお、流出したパスワードは500万件にも及ぶようです。

ワースト1は定番

2017年、ワースト1位となったのは「123456」です。
もはや悪いパスワードの例の定番です。
その他にも「12345678」「password」「qwerty」といったお馴染みのものが上位にランクインしています。

このいわゆる悪いパスワード例は、当初から年数が経っているもののあまり変化が見られていないようです。
そこにはやはり、パスワードを利用しているのが人間であるということもあるのではないでしょうか。

恐らく、このようなパスワードが設定される背景には、「忘れてしまうから」という理由があるように思えます。
複雑なパスワードを設定しても忘れてしまったり、書き留めたメモを無くしてしまったりすれば、設定者本人が利用できず、設定した意味もなくなってしまいます。
そのため忘れにくい単純なパスワードが未だに使用されているのではないでしょうか。

複雑なパスワードでも

予想されやすいパスワードを設定することはもちろん推奨されませんが、複雑なパスワードをパスワードを設定すれば安全といえるのでしょうか。
実はそうとも言い切れない部分もあるようです。

IoT、物のインターネット化が進み様々なものがインターネットに繋がるようになってきています。
その一方で、その安全性に警鐘がならされることもあるようです。

インターネットに繋がる機器に組み込まれたソフトウェアに脆弱性があり、外部から一定の処理を行うとパスワードそのものを表示してしまうという事例が見つかっています。
家のドアの鍵をいくら強固なものにしたとしても、窓が開いていたのでは意味がありません。
これと同じように、この場合には複雑なパスワードも無意味なものとなってしまいます。

セキュリティ対策については常にいたちごっことなりますので、機器に組み込まれたソフトウェアなどが随時更新されているかどうかということも大切になるようです。

ただ、このようなことがあるとしても、予想されやすいパスワードを設定することは、自らその安全性を下げていることになります。
先の例に挙げられるようなパスワードは、絶対に避けるべきと言えるのではないでしょうか。

国際戦略トータルプラン取組状況

国税庁が公表している「国際戦略トータルプラン」の取組状況が公表されています。
「国際戦略トータルプラン」は、国税庁が国際課税への取組を重要な課題と位置付け、国際課税の取組の現状と今後の方向を取りまとめたものです。
昨年の10月にこのプランが公表されましたが、今回はその取組状況となります。

調査事例等

取組状況として公表されたのは、「国税庁における調査・徴収に係る取組状況」で、いわゆる調査事例等です。
つまり国際課税に関してこんな調査等を行いました。というものです。

積極的に調査等を実施しているものとして、富裕層や海外取引のある企業による

  • 海外への資産隠し
  • 国外で設立した法人を利用した国際的租税回避
  • 各国の税制・租税条約の違いを利用した国際的租税回避

が挙げられています。
これらについて課税漏れがあるのではないかと課税庁側では疑念をもっているとみることができるわけです。

実際の調査等に当たり、課税庁側では様々なところから情報を得て行われています。
国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書などの調書はその情報源の一例です。
このほかにも租税条約等に基づく情報交換要請や徴収共助制度なども活用されているようです。

今回公表された取組状況では14の事例が掲載されていますが、どのような情報が活用されたのかも掲載されています。
一例を挙げると、国外送金等調書(送金)の活用事例として、外国の知人と通謀して架空経費の計上により資金を国外に留保していた事例が掲載されています。

このような調査事例は、その内容について納税者側から不服申し立てが行われて争われない限り、通常その内容について知ることはありません。
もちろん固有名詞などは除かれて、内容も一般化されたうえでの公表ですが、こうした調査事例を公表するということは、注意喚起の意味も含まれているように思えます。

裁決や判決とは異なり、図解もされていて判りやすいのですが、そもそもこうしたものに目を通すとすれば、それなりに限られた人達といえそうです。
税理士もその限られた人達の中に入ると思いますが、税理士は納税者と関わる仕事です。
「このような事例があるから注意してね」と課税庁側からいわれているような気がします。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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