時間貸し駐車場の料金表示


年末になると道路が混雑します。
道路が混雑するということは、それだけ自動車が稼動していることになります。
自動車の稼動数が増えれば、駐車場の利用数も増え、駐車場を選択する余地もなく、「空」表示のある駐車場に飛び込んでしまうということもあるのではないでしょうか。
また、年末年始は長時間の利用も想定されるということです。

このようななか、消費者庁から「時間貸し駐車場の料金表示について」というニュースリリースががありました。
背景には、その料金表示に起因する消費者トラブルがみられることから、景品表示法上の考え方を明らかにするとともに、消費者に注意を促すということがあるようです。

鍵は最大料金

小1時間程度ならいざ知らず、数時間自動車を駐車しようとする場合には、誰もが最大料金が設定されているか注視するところではないでしょうか。
この最大料金が、トラブルの主な起因となっているようです。

消費者庁では、景品表示法に違反するおそれがあるものとして、以下のものを挙げています。
以下原文です。

「例えば、「当日最大○○○円」などのように最大料金の適用期間が利用者に明確に理解されるようには記載されておらず、実際には最大料金が繰り返し適用されないにもかかわらず最大料金の適用範囲の記載がなく、例えば「24時間最大○○○円」などとのみ記載されているため、入庫後24時間経過後にも最大料金が繰り返し適用されると誤認されるおそれのある表示」
「最大料金を大きく表示する一方で、特定の時間帯に入庫した場合のみ最大料金が適用されることや最大料金が一定の期間のみ適用されることが小さい文字や最大料金よりも離れた箇所に記載するなどされており消費者が当該適用条件表示を認識できないおそれがある表示」

文章で表示すると分かりづらいかもしれません。
「ニュースリリース」には、具体例形式の説明もありますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧になってください。

具体例

具体例形式の中から1つ取り上げてみたいと思います。
看板の表示は

24時間最大3,500円
8:00~22:00 30分/500円
22:00~8:00 60分/200円
適用条件に関する表示なし

この看板を見たときどのように認識するでしょうか。

消費者庁では、24時間毎に繰り返し最大料金が適用されると認識され、繰り返し適用されないときは、景品表示法上問題となるおそれがあるとしています。
しかし、実際に適用されないときは、24時間が経過した後は、30分/500円又は60分/200円で計算されることになります。
消費者庁でも、「問題となるおそれがある」としていますが、最大料金を適用した場合との差額が戻ってくるとは一言も言っていません。
さらに消費者庁は、不明点は利用前に問い合わせることを促しています。

トラブルは未然に防ぐ。やはりこれは鉄則のようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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