大掃除は法的義務?
年末といえば、大掃除。
1年の汚れを落とし、新たな気持ちで新年を迎えるというものです。
実際に大掃除を行うか否かに拘らず、文化として根付いているといっても過言ではないのではないでしょうか。
この時期になると神社などでも、神事として煤払いが毎年行われています。
このような年末の大掃除ですが、その実施は法的で義務付けられていると取り上げているものがありました。
根拠としてみることができる法律
「法的義務あり」というからには、何かしらの法律で規定されていなければなりません。
その根拠とされる法律は、労働安全衛生法です。
労働安全衛生法は、「労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」と制定の目的が定められています。
「労働者の安全と健康の確保と、快適な職場環境の形成」が、大掃除につながるわけです。
具体的な規制は「規則」に
具体的な取り扱いは、「労働安全衛生規則」に定めれています。
こうした「規則」は、「法」で定められた内容を具体的に実現するため担当する省庁が定めたものです。
労働安全衛生規則は条文数が678もあり、内容の多いものとなりますが、その根拠が規定されているのは、第619条「清掃等の実施」です。
なお、第619条が属するのは、この規則の第7章で、第7章のタイトルは「清潔」です。
この第619条には、事業者が講じなければならない措置として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」とされています。
これが、年末の大掃除が法的に義務付けられているとされる根拠となります。
特に年末とは定められていませんが、「六月以内ごとに一回」となれば、年末と解釈しても差し支えないのかもしれません。
上記は事業者に課せられた義務ですが、労働者にも「作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない」と清潔保持義務が課されています。
環境によって人の行動が変わるといったことはよくあります。
清潔で快適な環境を壊そうという人は、まずいないはずです。
逆にいえば、その環境を維持するための行動をとっていることになります。
法的義務はさて置き、大掃除で普段の清掃では行き届かないところを清掃するということは、大切なことなのかもしれません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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