行政代執行で空き家取り壊し
自治体の行政代執行で空き家が取り壊されるという初事例がありました。
今年の5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、「空き家対策特別措置法」)に基づく処置で、倒壊の恐れがある所有者不明の空き家を行政代執行に取り壊したということでした。
空き家対策特別措置法については、過去のブログ「空家等対策の推進に関する特別措置法」でも取り上げていますので、ご興味ある方は見て下さい。
行政代執行は、ただの空き家ではなく、「特定空き家」として指定されたものが対象になります。ただし、指定されたからといって直ちに代執行となるわけではなく、所有者に対して指導、勧告、命令などの措置を行ったうえでの、最終措置という位置づけです。
この全国初の処置を行ったのは神奈川県の横須賀市ですが、この他に少なくとも60棟を特定空き家に指定しているようです。
他の自治体でも、追随するケースが出てきそうです。
今回の場合、取り壊し費用は市が負担したそうですが、自治体の負担が続けば最終的に増税などで納税者の負担が増える結果も考えられます。