日本語世論調査
文化庁では、平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」と称して日本語の世論調査をを実施しています。
目的は、日本語に関する意識や理解の現状について調査し、日本語施策の立案に資するとともに、日本語に関する興味・関心を喚起することだそうです。
この度、平成27年1月~2月に実施した調査の結果が発表されています。
言葉遣いや環境について
今の国語は乱れていると思うか
乱れていると思うの割合は73.2%でしたが、過去の調査結果と比較すると減少傾向でした。
日本在住の外国人は、どの程度日本語の会話と読み書きができるといいと思うか
日常生活に困らない程度が、会話能力については67.1%、読み書き能力については54.9%と、それぞれ最も高くなっていました。
文字を手書きする機会があるか。
「ある」は72.7%。
年賀状などは、印刷されたものと手書きが加えられたものとではどちらが良いと思うか
「手書きされたものや手書きが一言加えられたもの」が87.6%。
手書きの習慣をこれからの時代も大切にすべきであると思うか
「大切にすべきであると思う」が91.5%。
言い方の使用頻度
「わたしは」を「わたし的には」と言う
「ある」19.9%「ない」79.9%
「話をしてました」を「話とかしてました」と言う
「ある」17.7%「ない」82.0%
「とても良かった」を「とても良かったかな、みたいな…」と言って相手の反応を見る
「ある」17.5%「ない」82.2%
「とてもすばらしい(良い、おいしい、かっこいい等も含む)」という意味で「やばい」と言う
「ある」26.9%「ない」72.7%
いいか悪いかの判断がつかないときに「微妙(びみょう)」と言う
「ある」66.2%「ない」33.4%
面倒臭いことや不快感・嫌悪感を表わすときに「うざい」と言う
「ある」20.0%「ない」79.6%
慣用句等の意味
次の慣用句等の意味を考えてみてください。
- おもむろに
- 枯れ木も山のにぎわい
- 小春日和
- 天に唾する
本来の意味
1.「ゆっくりと」
正解者の割合は、全体で44.5%。60代で59.8%、70歳以上73.0%。一方で、50代以下では「不意に」の割合が「ゆっくりと」の割合を上回り、40代以下では「不意に」の割合が6割台前半~約7割。
2.「つまらないものでも無いよりはまし」
正解者の割合は、全ての年代において3割台から約4割。「人が集まればにぎやかになる」が4割台半ば~約5割。
3.「初冬の頃の、穏やかで暖かな天気」
正解者の割合は、全体で51.7%。50~60代で6割前後。
「春先の頃の、穏やかで暖かな天気」と間違える人の割合は、16~19歳で66.1%、20代で54.5%。
4.「人に害を与えようとして、結局自分に返ってくるような行為をすること」
正解者の割合は、全体で63.5%。50~60代で7割弱。
「自分より上位に立つような存在を、冒し汚すような行為をすること」と間違える人の割合は、30代以下で3割前後。
どちらの言い方だと思うか
どちらが正解だと思いますか。
- 「企業が学生を早い時期に採用すること」・・・「青田買い」or「青田刈り」
- 「夢中になって見境がなくなること」・・・「熱にうなされる」or「熱にうかされる」
- 「いよいよ、ますます」・・・「いやがおうにも」or「いやがうえにも」
- 「心配や不安を感じ、表情に出すこと」・・・「眉をひそめる」or「眉をしかめる」
本来の言い方
1.「青田買い」
正解者の割合は、全体で47.4%。20~60代で5割前後、16~19歳と70歳以上で3割台。
2.「熱にうかされる」
正解者の割合は、全体で57.2%。50~60代で6割を超。間違いである「熱にうなされる」の割合は16~19歳で4割強。
3.「いやがうえにも」
正解者の割合は、全体で34.9%。50代以上で4割台前半。間違いである「いやがおうにも」の割合は20~30代で5割台。
4.「眉をひそめる」
正解者の割合は、全体で44.5%。20代、40代、70歳以上で4割台後半、16~19歳と60代で3割台後半。間違いである「眉をしかめる」の割合は50~60代で5割前後。
如何でしたでしょうか。
全体的にはやはり年代が上の方の正解率が高いですね。
オリンピックに向けて英語などの外国語対策が急がれていますが、まずは日本語を正しく使いたいですね。
改正労働派遣法
改正労働派遣法が11日可決しました。30日に施行されます。
専門ではないのですが、少しまとめてみました。概要は以下の通りです。
- 労働者派遣事業を許可制になる。
- 派遣期間規制への見直し
現在の期間制限(専門26業務以外の派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を廃止し、新たに以下の制度を設ける。
- 事業所単位の期間制限
同一事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
- 個人単位の期間制限
同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
- 派遣労働者の正社員化等の推進
- 教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
- 派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先へ直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元に義務付け。
(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
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