オータムジャンボ
オータムジャンボ宝くじのCMを見ました。
1等と前後賞を合わせた5億円…。史上最高額だそうです。
一昔前は、1等が1億円だったように記憶しています。宝くじ市場は景気が良いのでしょうか。
また、今回は宝くじ70周年だそうで、70万円の当選金が1300本用意されています。
せっかくなので税理士らしく税金の話をしたいと思います。
宝くじが当選したら
既にご存知の方も多いと思いますが、宝くじには税金はかかりません。
宝くじの正式名称は「当せん金付証票」と言います。そして、当せん金付証票法という法律に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」(第13条)と明記されています。
住民税は?と思われるかもしれませんが、もちろん住民税もかかりません。住民税の計算では所得税の計算過程を流用します。宝くじの当選金は、所得税の計算に含まれないので、結果として住民税の計算にも含まれないことになります。
なお、住民税がかからないとは、収入に応じて税金を計算する「所得割」の部分です。収入に関係なく課税される「均等割」は、宝くじを購入していないときと同じで、いつも通りの金額が課税されます。
以上のように宝くじに当選しても、税理士いらずとなります。
当選後の注意点
当選金の使い道についてです。多額の当選金を獲得できた喜びをお裾分けする感覚で、一定以上の金品を他人に渡してしまうと、贈与税の課税対象となります。
高額な贈与ほど税率も高くなるので、何も知らずに高額な金品を渡してしまうと、大変なことになりかねません。
宝くじが当選したので、周りの人に何かあげたいというようなときは、税理士にご相談ください。
さて、オータムジャンボですが、発売期間は9月28日~10月16日で売切れ次第販売終了となります。
購入された方に、幸運があることをお祈りします。