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オータムジャンボ

オータムジャンボ宝くじのCMを見ました。

1等と前後賞を合わせた5億円…。史上最高額だそうです。
一昔前は、1等が1億円だったように記憶しています。宝くじ市場は景気が良いのでしょうか。
また、今回は宝くじ70周年だそうで、70万円の当選金が1300本用意されています。

せっかくなので税理士らしく税金の話をしたいと思います。

宝くじが当選したら

既にご存知の方も多いと思いますが、宝くじには税金はかかりません。

宝くじの正式名称は「当せん金付証票」と言います。そして、当せん金付証票法という法律に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」(第13条)と明記されています。

住民税は?と思われるかもしれませんが、もちろん住民税もかかりません。住民税の計算では所得税の計算過程を流用します。宝くじの当選金は、所得税の計算に含まれないので、結果として住民税の計算にも含まれないことになります。

なお、住民税がかからないとは、収入に応じて税金を計算する「所得割」の部分です。収入に関係なく課税される「均等割」は、宝くじを購入していないときと同じで、いつも通りの金額が課税されます。
以上のように宝くじに当選しても、税理士いらずとなります。

当選後の注意点

当選金の使い道についてです。多額の当選金を獲得できた喜びをお裾分けする感覚で、一定以上の金品を他人に渡してしまうと、贈与税の課税対象となります。
高額な贈与ほど税率も高くなるので、何も知らずに高額な金品を渡してしまうと、大変なことになりかねません。

宝くじが当選したので、周りの人に何かあげたいというようなときは、税理士にご相談ください。

さて、オータムジャンボですが、発売期間は9月28日~10月16日で売切れ次第販売終了となります。

購入された方に、幸運があることをお祈りします。

スーパームーン

昨日テレビなどでスーパームーンと称された月の映像をご覧になった方は多いのではないでしょうか。

満月が普段よりも特に大きく見えるので、「スーパームーン」だそうです。分かりやすいですね。
月は地球の周りを僅かにだ円形の軌道で回っているので、もっとも地球に近づいたときが「スーパームーン」になります。

アメリカやヨーロッパなどでは皆既月食も起こったようで、スーパームーンの皆既月食は33年ぶりの天体ショーとなったようです。
次回は18年後の2033年になるそうです。

中秋の名月、いわゆる十五夜は1日前の9月27日でしたが、月を眺めるには良い機会だったのではないでしょうか。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージ。あまり耳にしない言葉ですが自宅を担保にして老後資金を借りることができるローン商品のようです。調べてみたので簡単に紹介します。

リバースモーゲージを日本語にすると「逆の担保」という意味になります。
住宅ローンなど通常の借り入れの場合、金融機関から一括して借入れ、毎月一定額を返済していきますが、リバースモーゲージでは、すでに保有している住宅を担保に毎月一定額の融資を受けるローンであり、返済は借入者の死亡時に住宅を処分して行います。

上記のことから分かるとおり、生きている間に返済する義務がないというのが最大の特徴です。死亡後、遺族などが手続きをして担保不動産を売却して、その代金で一括返済します。子供がいない夫婦などで死後に家は不要という世帯が、ゆとりある老後生活のために現金を借りるという場合などに利用されるようです。

総務省の調査によると、60歳以上のリタイア世帯の家計は平均で年71万円の赤字になっており、貯蓄を取り崩してしのいでいる。貯蓄額は平均2,000万円足らずで、蓄えが尽きることへの不安を抱える世帯は多いようです。

注意すべき点

リバースモーゲージはお金を借りる商品ですので、返済に困らないようにリスクを考慮する必要があります。
代表的なリスクとして以下のものが挙げられます。

金利上昇リスク

リバースモーゲージの適用金利は変動型が一般的です。
契約期間中に金利が予想以上に上昇すると、借入残高が増加します。
その結果、担保割れが発生すると、融資は打ち切られ、差額分の返済を銀行から求められます。

長生きリスク

契約者が、契約時に想定された年齢よりも長生きし、存命中に借入金残高が不動産評価額に達してしまう。
長生きしても生活費を賄えるか考えるのが大切です。

不動産価格下落リスク

契約期間中に担保となる不動産価値が下落し、銀行が担保不動産の評価額を引き下げれば、担保割れが発生します。
その場合、融資は打ち切られ、差額分の返済を銀行から求められます。

配偶者への配慮

自分の死後に配偶者が契約を引き継げるか、よく確認する必要があります。配偶者を連帯債務者にしたり、不動産を信託して配偶者を受益者にしたりなど、金融機関によって異なるためです。

その他の手段

自宅を活用して老後のための現金を確保する手段は何もリバースモーゲージに限りません。
例えば、部屋数が多いなど、現在住んでいる家を持て余しているなら、自宅を売り、安価な小型マンションを購入する方法もあります。
この場合には

  • 売買の差額分は生活費に回せる
  • 固定資産税や修繕費などのコストを減らせる

などの利点があります。

また、持ち家にこだわらないのであれば、自宅の売却後、賃貸マンションに移るという方法もあります。自宅の売却資金を家賃の支払や老後生活のために使います。

いずれにしても、将来も見据えた資金収支を慎重に考えて行動することが肝要になります。

自転車用ロッカー

JR大宮駅西口に自転車の専用ロッカーが設けられました。

比較的高額なスポーツ自転車の利用を想定しているようで、複数の鍵を閉めることでセキュリティーを高めています。

大宮駅の周辺は通勤などで自転車の利用が多いようで、安全性の高さを訴えています。

大宮駅西口にあるさいたま市のコミュニティーサークル施設内に設置されているようです。
利用料は1か月8,600円から。

何十万円もする高額な自転車もありますので、その所有者の方には安心して保管できる場所なのではないでしょうか。

浦和レッズと飲食店

Jリーグの浦和レッズと飲食店情報サイトのぐるなびは、浦和レッズのホームタウンであるさいたま市浦和の活性化で連携するようです。

10月1日に共同で浦和レッズを応援する飲食店を紹介するサイトを開設。
浦和レッズが試合に勝つと料理の割引などの特典が提供されます。
サポーター店にはJR浦和駅、北浦和駅を中心に100店舗が参加します。

今回の取り組みには浦和レッズのスポンサーであるキリンビールマーケティングも参画しており、キリン取扱店では「1番搾り」を1杯無料でサービスするようです。

さいたま市には、浦和レッズのみならず大宮アルティージャもありますので、同じような取り組みが大宮アルティージャでも行われれば、さらにさいたま市の活性化につながるのではないでしょうか。

特別養子縁組

特別養子縁組は普通養子縁組と異なります。

特別養子縁組では、養子となるのが原則6歳未満の子供で、実親との法的関係が残らず、養親の実子としての扱いとなります。
家庭裁判所が虐待などの様々な事情を考慮し、必要と認めれば6月以上の試験養育期間を経て特別養子縁組が成立します。

税理士の立場で養子縁組と聞くと、相続税の取り扱いをイメージしてしまいますが、上記の通り特別養子縁組は実子として扱われるため、実親・実子の関係と同じ取り扱いになります。

この特別養子縁組のあっせんは、主に全国の児童相談所が行っていますが、都道府県などに届け出をした民間団体や医療機関が行う場合もあります。
児童相談所の特別養子縁組のあっせんが2013年度で全体の6割弱だったそうです。
専任の常勤職員や縁組成立後の支援など人材不足が否めないようです。

国税庁を偽装したメール

国税庁を装った「標的型メール」が送信されていた旨の報道がされています。

国税庁では、電子申告システム「e-Tax」の利用にあたり、メールアドレスを登録している方に対して、「税務署からのお知らせ」メールを送信していますが、このメールには、ファイルを添付することはないということです。

また、件名が「税務署からのお知らせ」と書かれていても、次の場合はe-Taxから送信されてものではないので、メールを開封せずに削除するなど、取り扱いには十分にご注意ください。

国税庁のホームページへ

  1. 添付ファイルがある
  2. 差出人がe-Tax(国税電子申告・納税システム)‹info@e-tax.nta.go.jp›ではない。
  3. 件名の小書きが、次のパターンではない
    なお、メールに表示する宛名をe-Taxに登録することで、お知らせメールの件名や本文に登録した宛名が表示されます。
  4. ≪正しい件名の小書き≫

    • 申告に関するお知らせ
    • 代理送信が可能となったことのお知らせ(税理士の方のみに送信されます。)
    • e-Taxを利用して納税証明書の請求を行われた方へのお知らせ
    • ダイレクト納付の利用者の方へのお知らせ
      • ダイレクト納付口座の手続完了に関するお知らせ
      • ダイレクト納付完了に関するお知らせ
      • ダイレクト納付結果に関するお知らせ(エラーの場合)
      • ダイレクト納付(納付日指定分)の取消しに関するお知らせ
      • e-Taxを利用して還付申告を行われた方へのお知らせ
    • 振替納税のお知らせ
    • メールアドレス登録等に関するお知らせ
      • メールアドレス登録手続完了のお知らせ
      • メールアドレス更新手続完了のお知らせ
    • 「税務署からのお知らせ」メールに表示する宛名登録に関するお知らせ
      • 宛名の登録確認のお知らせ
      • 宛名表示取りやめ手続完了のお知らせ
    • メールアドレス更新及び宛名表示取りやめ手続完了のお知らせ
    • 秘密の質問等の登録・更新を行われた方へのお知らせ
      • 秘密の質問等情報の登録手続完了のお知らせ
      • 秘密の質問等情報の更新手続完了のお知らせ
      • 秘密の質問等情報の削除手続完了のお知らせ
    • メールアドレス及び秘密の質問等の登録手続完了に関するお知らせ
    • 宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ
    • e-Taxの暗証番号を再設定された方へのお知らせ
    • NISAに関するお知らせ
      • 金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報(NISA)に関するお知らせ
      • 非課税口座開設又は非課税管理勘定設定の可否事項(NISA)に関するお知らせ

偽メールの内容は定かではありませんが、時期的な意味を考えるとマイナンバー制度が関係していそうですね。

十分にご注意ください。

税理士の懲戒処分

税理士の懲戒処分が3倍

税理士の懲戒処分が10年で3倍になっているという記事がありました。

脱税の指南や、無資格者に対する名義貸しを行った税理士や税理士法人が懲戒処分を受けました。
税理士登録者数が増え、顧客獲得競争の激化などを背景に、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっているとも書かれていました。

税理士の懲戒処分は税理士法44条で

  1. 戒告
  2. 二年以内の税理士業務の停止
  3. 税理士業務の禁止

の3種類が規定されています。

国税庁によると、2014年度の税理士登録者は約7万5千人で、2005年度に比べて6千人増加。懲戒件数は2014年度で59件と過去最多を更新。業務禁止が13件、業務停止が46件でした。2005年度は18件で3.27倍となります。

以上のことを見ると、「モラルの低い税理士増えているから気をつけなきゃ」と考える方も多いのではないかと思います。
確かに、脱税などは納税者の非も免れないことになるため、モラルの低い税理士には気を付けなければなりません。

税理士の99・92%は適正に業務

懲戒処分の増加は紛れもない事実ですが、私自身も税理士ということもあり、少し見方を変えてみたいと思います。

上記の統計では、2014年度の税理士登録者は約7万5千人。2005年度に比べて6千人増加。懲戒処分の件数は2014年度59件、2005年度は18件でした。
これを懲戒処分の件数に対する税理士数の割合で見てみると、2005年度では0.026%、2014年度では0.078%で、2014年度でも1万人に7~8人で1000人に1人も該当しないことになります。

税理士の99・92%は適正に業務を行っていることになります。

如何でしょうか。「税理士って真面目なんだ」と思って頂けた方もいるのではないでしょうか。

数字自体は客観的事実ですが、見る角度によって印象が変わります。
プレゼンなどでは最も良い印象を持たれる方向でアピールし、資料の判断には角度をかえて見ることも大切になります。

いずれにしても懲戒処分の件数が増加してしてしまったのは事実です。今まで以上に身を引き締めて業務にあたらななければと考えさせられる記事でした。

フィンテック

フィンテック」。最近耳にするようになってきた言葉です。

どういったものなのでしょうか。少し調べてみました。

フィンテックとは

金融を意味する「Finance(ファイナンス)」と、技術を意味する「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語。
IT技術を使って新たな金融サービス提供して、資産管理や決済、融資などをより身近ものに変えていこうという動き。

一例としては、クレジットカードやキャッシュカード、それにポイントカードといったカードをIT機器を使って一括管理し、そこから様々なサービスを受けるというものがあります。
既に家計簿などのクラウドサービスがありますが、そこに決済や融資機能などが取り入れられるのもフィンテックと呼ばれるものになるのかもしれません。

日本の現状

アメリカやイギリスなどでは急成長を遂げる一方で、日本は出遅れているようです。
金融の規制が厳しく、自由な発想でビジネスを行う環境が整っていないという理由もあるようです。

しかし、フィンテックに挑戦するベンチャー企業などの動きもあります。

ITを駆使する新しい金融サービスに対する規制が未整備の状況で一定の発言力を持つことを目指し、業界団体を設立する動きがあります。ベンチャー企業同士の交流を深め、提携などに発展させたいということもあるようです。

一方で、不正送金などの被害も増加するなど、ITの活用が増えるにつれて、それにまつわる被害も増えています。

利便性だけではなくリスクも認識したうえで、利用するサービスを選択するという意識が益々必要になるのではないでしょうか。

サイバー攻撃

情報通信研究機構では、研究の一環として国内で使用されていないIPアドレスを24時間体制で監視しているそうです。
昨年1つのIPアドレスが受けたサイバー攻撃は11万5千以上で前年の2倍だそうです。

サイバー攻撃で感染するのはパソコンなどに限りません。

現在IoTと称して、あらゆるものがインターネットに繋がる方向に向かっています。
これに対する脆弱性の問題で、米国の自動車がリコールになったのは最近の出来事でした。

利便性だけではなく、その危険性も充分に認識していく必要がありそうです。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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