税理士の懲戒処分


税理士の懲戒処分が3倍

税理士の懲戒処分が10年で3倍になっているという記事がありました。

脱税の指南や、無資格者に対する名義貸しを行った税理士や税理士法人が懲戒処分を受けました。
税理士登録者数が増え、顧客獲得競争の激化などを背景に、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっているとも書かれていました。

税理士の懲戒処分は税理士法44条で

  1. 戒告
  2. 二年以内の税理士業務の停止
  3. 税理士業務の禁止

の3種類が規定されています。

国税庁によると、2014年度の税理士登録者は約7万5千人で、2005年度に比べて6千人増加。懲戒件数は2014年度で59件と過去最多を更新。業務禁止が13件、業務停止が46件でした。2005年度は18件で3.27倍となります。

以上のことを見ると、「モラルの低い税理士増えているから気をつけなきゃ」と考える方も多いのではないかと思います。
確かに、脱税などは納税者の非も免れないことになるため、モラルの低い税理士には気を付けなければなりません。

税理士の99・92%は適正に業務

懲戒処分の増加は紛れもない事実ですが、私自身も税理士ということもあり、少し見方を変えてみたいと思います。

上記の統計では、2014年度の税理士登録者は約7万5千人。2005年度に比べて6千人増加。懲戒処分の件数は2014年度59件、2005年度は18件でした。
これを懲戒処分の件数に対する税理士数の割合で見てみると、2005年度では0.026%、2014年度では0.078%で、2014年度でも1万人に7~8人で1000人に1人も該当しないことになります。

税理士の99・92%は適正に業務を行っていることになります。

如何でしょうか。「税理士って真面目なんだ」と思って頂けた方もいるのではないでしょうか。

数字自体は客観的事実ですが、見る角度によって印象が変わります。
プレゼンなどでは最も良い印象を持たれる方向でアピールし、資料の判断には角度をかえて見ることも大切になります。

いずれにしても懲戒処分の件数が増加してしてしまったのは事実です。今まで以上に身を引き締めて業務にあたらななければと考えさせられる記事でした。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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