特別養子縁組は普通養子縁組と異なります。
特別養子縁組では、養子となるのが原則6歳未満の子供で、実親との法的関係が残らず、養親の実子としての扱いとなります。
家庭裁判所が虐待などの様々な事情を考慮し、必要と認めれば6月以上の試験養育期間を経て特別養子縁組が成立します。
税理士の立場で養子縁組と聞くと、相続税の取り扱いをイメージしてしまいますが、上記の通り特別養子縁組は実子として扱われるため、実親・実子の関係と同じ取り扱いになります。
この特別養子縁組のあっせんは、主に全国の児童相談所が行っていますが、都道府県などに届け出をした民間団体や医療機関が行う場合もあります。
児童相談所の特別養子縁組のあっせんが2013年度で全体の6割弱だったそうです。
専任の常勤職員や縁組成立後の支援など人材不足が否めないようです。