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無線LANただ乗りに控訴なし?

以前、無線LANのただ乗りについて無罪の判決がされたということを取り上げました。
東京地裁の判決だったのですが、今回、東京地方検察庁が控訴しない方針を固めたという報道がされました。
控訴しないことが確定すれば、無線LANのただ乗りは無罪。ということが確定することになります。

改めて裁判の内容を振りかえると、大きく分けて

  1. 他人の家に設置された無線LANの「暗号鍵」を解読し、インターネットを無断で使う「ただ乗り」をしたとして電波法違反
  2. ネットバンキングの暗証番号などを盗み取り預金を不正に送金させたとして不正アクセス禁止法違反

の2つの内容で争われていたようです。
不正アクセス禁止法違反では有罪となりましたが、電波法違反では無罪という判決が下されたというものです。

「電波法では『無線通信の秘密』を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの『暗号鍵』は通信の内容を知るための手段にすぎず、通信の秘密にはあたらない」という見解のようです。
このようなことを受けてか、総務省からは、無線LANのセキュリティ対策を最新のものにするよう注意喚起しています。
現状では自己防衛が最善の対策ということになります。

裁判の結果からもわかる通り、罪とならないのは「ただ乗り」だけとなります。「ただ乗り」を利用して不法行為をすればそれについては罪に問われることになります。
現在の無線LANの契約と言えば、費用も定額なものがほとんどだと思いますので、「ただ乗り」されただけであれば経済的な損害も生じないのかもしれません。

しかし、心情として受け入れられないではないでしょうか。今回のように犯罪の踏み台として利用されてしまうこともあります。
また、無線LANを利用して複数のパソコンなどとネットワークを構築していることもありますので、情報漏えいの危険性も高まります。

このようなリスクから身を守るための自衛手段ですが、総務省からの注意喚起にもあるとおり、無線LANのセキュリティ対策が必要で、その中でも暗号化方式の設定が最も重要になるようです。

暗号化方式とは、通信の途中で内容を見られたり改ざんされたりしないようにデータを変換処理することで、その方式には大きく分けてWEP、WPA、WPA2の3種類があります。

情報処理推進機構によると、WEPは推奨されず、WPAも万全ではない。ということです。
となると、残りはWPA2ということになります。
一度、使用している無線LANの暗号化方式を確認してみては如何でしょうか。

ブラック企業リスト

もはやすっかり定着してしまった「ブラック企業」という言葉ですが、厚生労働省と都道府県労働局のホームページで掲載されるようになりました。

俗称「ブラック企業リスト」です。
正式には「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表されています。

社会全体で過労死等ゼロを目指す取り組みの強化策の一つということです。334件が公表されています。
公表対象とその内容は以下の通りとなっています。

  • 掲載事案
    労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」)
    労働局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」)
  • 掲載内容
    企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条項、事案概要、その他参考事項
  • 掲載時期及び掲載期間
    労働局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに労働局のホームページに掲載。厚生労働省においては、全国の送検毎月定期に厚生労働省のホームページに掲載。
    掲載期間は、公表日から概ね1年間。ただし、送検事案は掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合、局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合、1年以内であっても速やかに削除。

内容をみてみると、手すり・安全帯・囲いなどを始めとして、作業に対する安全対策を怠ったとされる労働安全衛生法違反が最も多いようです。その他、賃金未払いの最低賃金法違反や違法な長時間労働の労働基準法違反などが事案として公表されています。

企業にとってはマイナスイメージになることは間違いありませんので、今まで以上に労働基準関係法令の遵守が求められることになるのではないでしょうか。

この「労働基準関係法令違反に係る公表事案」についてですが、報道などもされていますので、インターネット上で検索すれば見ることができます。
しかし、厚生労働省のトップページから取得しようとするとなかなかたどり着くことができず、「厚生労働省の掲載の仕方がブラック」などと揶揄されてしまっているようです。
実際、私自身も探し当てるのに、掲載されている場所をネット検索して調べるといった過程を経ることになりました。

なお、「新着情報」としては掲載されていませんので、トップページからの取得手順をご紹介します。

  • トップページ
  • →「長時間労働削減推進本部」(トップページ上部のキャッチフレーズ「ひと、くらし、みらいのために」の中央右下に明るい緑色のリンクタイルがあります。)
  • →「労働基準関係法令違反に係る公表事案」のPDFファイルが掲載されています。

税制改正概要2017

2017年度の税制改正が4月1日に原則施行されて1か月が経ちますが、まずはその概要を改めてみてみたいと思います。
その内容は各カテゴリーごとに以下通りです。

個人所得課税(所得税)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

適用とするための配偶者の所得の上限が引き上げられました。(給与収入で103万円→150万円)
納税者本人に所得制限が設けられました。(給与収入の場合は、1,120万円で控除額が減額さえ始め、1,220万円で控除なしとなります。)

積立NISAの創設

一定の投資信託に継続的に投資をした場合、年間40万円を限度に20年間その配当や譲渡益が非課税となります。
ただし、2018年1月1日以後の投資について適用されます。

資産課税(相続税・贈与税)

事業承継税制の見直し

災害時等の雇用確保要件などを緩和されました。
相続時精算課税制度の適用が可能となりました。

相続税等の納税義務の範囲の見直し

短期滞在外国人同士の相続等は国外財産が相続税等の課税対象から除外されました。
国外に居住する日本人の納税義務の拡大されました。(課税対象となる国外が居住期間が5年以内から10年以内とされました。)

法人課税(法人税)

研究開発税制の見直し

試験研究費の増減割合に応じた税額控除率となります。
試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用が追加されました。

所得拡大促進税制の見直し

大企業の平均給与等支給額要件が見直されました。(前年度超→前年度比+2%以上)
平均給与等支給額が前年度比+2%以上の場合の控除税額の拡充されました。

地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設

地域経済に波及効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度が創設されました。

中小企業向け設備投資促進税制等の拡充等

上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加されました。

消費課税

酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し

ビール系飲料の税率を15.5万円/キロリットルに、醸造酒類の税率を10万円/キロリットルに、段階的に一本化されます。
ビールの定義が拡大されます。

エコカー減税(自動車重量税)の見直し

減免税車の対象範囲を見直した上で2年間延長されます。

国際課税

外国子会社合算税制の見直し

外国子会社の所得の性質により合算の有無が判断されます。

期限切れの租税特別措置法の延長

土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長されます。
旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の1年間延長されます。

災害対応

災害に関する特例の整備

災害ごとに特別立法で措置されてきた規定が各税法に規定されます。

今回の概要は、法律案の「概要」を基に紹介していますが、これらは改正内容の一部となります。

自動車税「納めてプラス!」

タイトルを見ても何のことやら。と思う人もいらっしゃることと思います。
これは埼玉県の自動車税に関するキャンペーンの名称です。

自動車税は、その年の4月1日に自動車を所有している人に課税されます。
納税通知書が5月8日に発送されていますので、既にお手元に届いている人もいらっしゃるかもしれません。
納期限は5月31日までとなります。
納付方法は金融機関やコンビニエンスストアでの現金納付、Pay-easyによる納付、ウェブサイト「Yahoo!公金支払い」からクレジットカード納付のいずれかによる方法となります。

キャンペーンの「納めてプラス!」がどのようなものかといいますと、納期限の5月31日までに納付した領収書等を協賛店で掲示すると、割引や粗品の提供などのサービスを受けられるというキャンペーンになります。
キャンペーンの実施期間は2017年8月31日までとなっています。
これらの情報は納税通知書の封筒の裏側に掲載されています。

気になる協賛店ですが埼玉県のホームページに掲載されています。「埼玉県 納めてプラス」で検索すると該当ページが表れます。
ざっと協賛店を見てみますと、やはり自動車関係の店舗が多いようです。
金融機関では唯一埼玉りそな銀行が名を連ねています。銀行名に「埼玉」が含まれていますし、本店所在地も埼玉県ですので納得です。またキャンペーンの内容も銀行という特色が出ているようです。
1つの特典の条件としてPay-easy納付が条件となっているものがあり、5月23日までに納付した場合となっています。

この他「詳細はお店で確認」とはなっているものの、大まかな特典概要は、協賛店紹介ページで確認できます。
埼玉県内の市町村ごとにまとめられており、同一企業でも店舗が異なるごとに掲載されていますので、実際の企業数はそれ程多くはないのかも知れません。

しかしながら、納税者にメリットはあってもデメリットはないと思いますので、自動車税の納付が済んだ後は領収書等を持って行ってみては如何でしょうか。

テザリング

テザリング
ご存知の方も多いと思います。スマートフォンをWiFiルーターのようにする機能です。

この機能を使うと、直接インターネットに繋げないタブレットやパソコンをインターネットに繋げる事ができます。
契約をしているスマートフォン自体はインターネットに繋がりますので、タブレットやパソコンからWiFiやUSBでスマートフォンに接続することにより、スマートフォンを経由してインターネットに繋がる仕組みです。

WiFiルーターを持つほどではないけれど、特に外出先でノートパソコンなどをインターネットに繋げたい場合に重宝します。
外出先では喫茶店などで公衆の無料WiFiを使用できることもありますが、セキュリティ面を考えると安全とはいえません。
そのような時にテザリング機能が役立ちます。

このテザリング。スマートフォンの通信機能を使いますので、通信料はスマートフォンの利用契約による制約を受けます。
同じ通信機能をつかっているはずですので、スマートフォン独自でインターネットに繋ごうと、テザリングで繋ごうと利用料はスマートフォンの利用料のみで済むという理屈が成り立ちそうですが、一部異なることがあるようです。

通信大手3社では、ドコモは無料、KDDIとソフトバンクは一部プランを除きと無料で、20GB、30GBの大容量プランを契約した場合はオプション料は発生するというのが基本設定のようです。
ただ、現状はキャンペーンということで無料となっています。
当初のキャンペーン期日は既に経過していますが、期間を延長しているそうです。

便利なテザリングですが、全ての端末で使用できるわけではありません。
端末自体に制限がかけられていたりと様々あるようです。SIMロックとは別物になりますので、例えSIMフリーの端末だとしても同様のようです。

地球の夜

普段私たちは、地球を外側から見ることはできません。
かの有名なフレーズ「地球は青かった」も、当時は実際に宇宙に行った人しか確認することができなかったのではないでしょうか。
現在では、衛星写真の映像なども見ることができ、地球が青いということに疑問を持つ人もいないことと思います。

こうした衛星写真などの提供元といえば、やはりNASA(アメリカ航空宇宙局)が1番に名前が挙がるのではないでしょうか。
そのNASAですが、今年の4月に2016年のデータを基にした地球の夜の画像を公開していたようです。
この画像の公開を経て、ある地図製作者が2012年に公開された画像との光の強弱に着目して、その違いをまとめた地図を作成しました。
2016年の方が明るくなった場所を青、暗くなった場所をピンクで表示されています。

定点観測による変化といった具合でしょうか。
地図の全体ではピンクの表示が多い印象です。ただインドでは青が多くなっています。
このような変化の背景には、政治や文化、技術、環境など様々な要因が考えられるということです。

定点観測の利点は、変化が一目でわかることにあるのではないでしょうか。
会計の分野でも定点観測はあります。

会計での定点観測に使わる主な指標といえば、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表です。
これらは会計期間の事業活動をまとめた書類です。会計期間ごとにまとめられます。

特に貸借対照表は会計期間末日の残高を表しますので、例えば会計期間が1年ならば1年ごとの残高を表すことになります。1年前に比べて預金の残高の増減などが一目でわかりますので、まさしく定点観測となります。

黄砂到来

今年初の黄砂が観測されたそうです。
西日本を中心に観測されたようで、本日の午前10時ごろに島根県の松江市で今年初の黄砂が観測されました。

また、6日夜から7日にかけては、西日本から北日本の広い範囲で黄砂が観測される見込みのようです。
視界も10kmを下回り、5km未満となるところもある見込みで、気象庁は車の運転や洗濯物などの汚れなどに注意するよう呼びかけているそうです。

もはや説明不要かもしれませんが、黄砂は東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により大気中に舞い上がった黄砂粒子で、風に運ばれた日本にも飛来します。
飛来する量によっては、視界が不明瞭になることもあり、車の運転などに注意が呼びかけられることもあります。航空機の離着陸などに影響を及ぼすこともあるようです。
洗濯物に黄砂が付着するため天気が良いのに外に干すことができないといった身近な悩みもあります。

また、黄砂は飛来する過程で化学汚染物質など付着してくるともいわれており、健康面の影響も心配されているようです。
このようなためか、黄砂を含む浮遊粉じんの観測情報が環境省や気象庁から提供されています。

なお、黄砂の観測についてですが、人の目による観測と装置による観測を行っているようです。担当省庁は前者が気象庁、後者が環境省です。

スギやヒノキといった花粉の代表格の飛散が落ちついてきた頃ですが、次は黄砂です。くしゃみや鼻水といった症状が表れてしまう方は、引き続きマスクが必需品となってしまいそうです。

春日部の藤の花

埼玉県の春日部市は、藤の花の名所として知られています。
この藤の花ですが、今が見頃のようです。

中でも有名なのが、藤花園にある「牛島の藤」ではないでしょうか。
「牛島の藤」は、樹齢1200年を超え、昭和3年に天然記念物、昭和30年に特別天然記念木に指定されています。

藤の花といえば、藤棚と呼ばれる格子状の棚が樹木の上部に設けられ、その棚から垂れ下がるように花が咲きます。
差し詰め、花のカーテンといった具合でしょうか。

「牛島の藤」の面積は700㎡で、正方形で考えても1辺が26~27mとなりますので、そのスケールの大きさがよく判ります。
この「牛島の藤」がある藤花園の入園は有料ですが、5月7日(日)まで開園しているようです。

「牛島の藤」が有名だとしても、民間企業にある藤の花をもって春日部市が藤の花の名所であるというわけには行きません。
もちろん春日部市自体も藤を所有しています。ホームページにも掲載されていますが、「ふじ通り」です。

昭和54~55年度に区画整理事業の一環として設置されたそうです。
春日部駅の西口から、総延長約1.1kmに渡り道路両側の歩道に沿って藤棚が続きます。
こちらの藤棚では様々な種類の藤が植樹されています。

ゴールデンウィークも残すところ2日ですが、近場の名所を訪れるのも良いのかもしれません。

IoT機器に新種のウイルス

IoT機器に対する新種のウイルスが発見されたそうです。
このウイルスに感染してしまうと、機器が破壊されてしまうそうです。

「IoT」は「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と呼ばれています。
今までインターネットに繋いでいるものといえばパソコンだけ。ということが多かったとおもいますが、例えばテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機といった家電製品や照明などもインターネットで結ぶことで、外出先から操作することなどができるようになります。もちろん家庭だけではなく、複数の工場を繋いで稼働状況などを管理するなど、ビジネスの分野でもその活用が期待されています。

「インターネットに繋がるものは全てサイバー攻撃の対象となる。」
以前から懸念されていたことですが、いよいよ本格的にその危機が迫ってきているのかもしれません。

IoT機器を標的とするウイルスは以前より確認はされていましたが、今まではサイバー攻撃の踏み台としてIoT機器が使われるというものでした。いわばIoT機器が隠れ蓑にされていたということです。このため隠れ蓑にされている自体は問題ですが、機器の機能にはほとんど影響がなかったようです。

今回確認されたウイルスは、IoT機器そのものを破壊することを目的とするもののようです。

IoT機器のシステムを自前で構築している場合は独自に対応することが可能だと思いますが、一般の末端ユーザーは、メーカーなどのセキュリティ対策を待つというほかには、LANコードや電源コンセントを抜くといった原始的な対応策しかとれそうにありません。

インターネットに繋がる機能と共に、インターネットに繋がない機能というものも必要になるのかも知れません。

SSL?TLS?

昨日、国税庁のホームページのセキュリティが強化されることをご紹介しました。
強化されるのは良いのですが、問題はその影響が私達利用者にもあることです。
使用環境によっては、利用できなくなる可能性もあります。

今回のセキュリティ強化というのは、「インターネットの通信暗号化方式をTLS1.2以上にする。」というものです。
TLS1.2?何のことやら。と思う人も少なくないはずです。専門家ではありませんが、少し調べてみました。

TLSは暗号化の方式

インターネットを利用する際、データをやり取りしているのは既知のことと思います。
TLSは、そのやり取りをするデータを暗号化する方式の1つです。

正式名称は、「Transport Layer Security」です。TLSにより通信データを暗号化することで、個人情報など機密性の高いデータを安全にやり取りできるとされています。
国税庁のホームページ上で入力する内容を考えれば、最新の暗号化方式を採用するというのも、分からなくはありません。

SSL?TLS?

インターネットの通信暗号化方式にはもう1つ、SSLというものがあります。SSLはTLSの前身の暗号化方式です。
SSL3.0とTLS1.0は大枠の仕組みは同じということです。
ただ既にSSLの名前の認知度が高く、混乱をさけるため「SSL/TLS」などと表記されることが多いようです。
素人からすると、どちらの暗号化方式を用いているのか、かえって分かりづらいような気もします。

サーバ証明書

SSLやTLSによる通信は、暗号化通信の環境を整えた側に「SSLサーバ証明書」という、情報を暗号化する機能に加え、ウェブサイトを運営者の身元を確認できる機能を備えた電子証明書が発行されます。「SSL」となっているのは、先の理由から来る慣習のようです。今回の場合は国税庁に証明書が発行されるはずです。

ただ、この証明書も認証レベルに違いがあるようで、ドメイン認証型、企業認証型、EVの3種類あり、後者になるほど認証レベルは高くなるそうです。

httpとhttps

「http」から始まるWEBアドレスですが、「S」がついているものとついていないものがあります。
この違いは通信が暗号化されているか否かです。「S」がついているものが暗号化されているものになります。

たった一文字ですが、重要な一文字となります。「S」は「secure」の略です。

余談ですが、幣事務所のお問い合わせページも「S」がついております。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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