税制改正概要2017
2017年度の税制改正が4月1日に原則施行されて1か月が経ちますが、まずはその概要を改めてみてみたいと思います。
その内容は各カテゴリーごとに以下通りです。
個人所得課税(所得税)
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
適用とするための配偶者の所得の上限が引き上げられました。(給与収入で103万円→150万円)
納税者本人に所得制限が設けられました。(給与収入の場合は、1,120万円で控除額が減額さえ始め、1,220万円で控除なしとなります。)
積立NISAの創設
一定の投資信託に継続的に投資をした場合、年間40万円を限度に20年間その配当や譲渡益が非課税となります。
ただし、2018年1月1日以後の投資について適用されます。
資産課税(相続税・贈与税)
事業承継税制の見直し
災害時等の雇用確保要件などを緩和されました。
相続時精算課税制度の適用が可能となりました。
相続税等の納税義務の範囲の見直し
短期滞在外国人同士の相続等は国外財産が相続税等の課税対象から除外されました。
国外に居住する日本人の納税義務の拡大されました。(課税対象となる国外が居住期間が5年以内から10年以内とされました。)
法人課税(法人税)
研究開発税制の見直し
試験研究費の増減割合に応じた税額控除率となります。
試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用が追加されました。
所得拡大促進税制の見直し
大企業の平均給与等支給額要件が見直されました。(前年度超→前年度比+2%以上)
平均給与等支給額が前年度比+2%以上の場合の控除税額の拡充されました。
地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設
地域経済に波及効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度が創設されました。
中小企業向け設備投資促進税制等の拡充等
上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加されました。
消費課税
酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し
ビール系飲料の税率を15.5万円/キロリットルに、醸造酒類の税率を10万円/キロリットルに、段階的に一本化されます。
ビールの定義が拡大されます。
エコカー減税(自動車重量税)の見直し
減免税車の対象範囲を見直した上で2年間延長されます。
国際課税
外国子会社合算税制の見直し
外国子会社の所得の性質により合算の有無が判断されます。
期限切れの租税特別措置法の延長
土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長されます。
旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の1年間延長されます。
災害対応
災害に関する特例の整備
災害ごとに特別立法で措置されてきた規定が各税法に規定されます。
今回の概要は、法律案の「概要」を基に紹介していますが、これらは改正内容の一部となります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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