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自己破産の申立増加

2016年の自己破産の申し立てが13年ぶりに増加したそうです。
直近では、上場企業の7割が2017年4~9月期について最終損益が増益になるなど、好景気を匂わせるような内容となっています。
自己破産の申し立ての統計は1年前のものと、弱冠の時期のずれがありますが、一体何が起こっているのでしょうか。

以前、自己破産といえば、無計画な借金を繰り返し多重債務者となった若者などが取り沙汰されていました。
しかし、現在では、中高年の自己破産が増えているようです。

きっかけは突然

自己破産に陥ってしまう理由は様々あるようですが、借入れをし返済を続けていたものの、心身に不調をきたし、収入が十分に得られずというケースもあるようです。
年齢を重ねれば若い時より体に不調をきたしやすくなりますので、こういった意味では中高年の件数が増えるということもあるのかもしれません。

ただ、自己破産の申立件数が増加したのは13年ぶりです。
高齢化が進むなか、今まで前年の件数を上回っていなかったわけですから、中高年に該当する人口が増えたからというわけではなさそうです。

総量規制のない借入れ

自己破産申立件数増加の一因なのではないかと考えられているものがあります。

カードローンです。

昨今、「カードローン自主規制」というような内容の見出しなどを見たことがある人もいるかもしれません。
借りる側から見ればお金を借りるということについて何ら違いはないのですが、お金を貸す側にとっては根拠となる法律、つまり取り扱いが異なります。

クレジットカードや消費者金融などは貸金業法の対象であり、銀行、信託銀行、信用金庫などは銀行法の対象となります。
このうち貸金業法の対象となる借入れについては総量規制の対象となります。
総量規制というのは、個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。
一方、銀行法の対象となる借入れについては総量規制がありません。

このため、クレジットカードのキャッシングや消費者金融では規制により借りることができなくても、銀行などでお金が借りられる(規制はない)ということになります。

キャッシングや消費者金融で借りることができなかったものが、銀行でできるわけない。と思う人が多いのではないでしょうか。
実際に今まではそうだったのかも知れませんが、状況は変化しました。

その変化の背景にあるのは、低金利政策にあるという見方があります。
低金利政策によって通常の融資による収益が悪化し、収益率の高いカードローンなどに注力するようになったという見方です。

このいわゆる「銀行系カードローン」ですが、CMなども頻繁に行われ、それを見たことがある人も多いと思います。
CMなどの効果かどうか分かりませんが、貸し出し件数は増加したようです。
ただ、総量規制の対象外ということもあり、超過債務者の増加を助長するという声も高まり、自主規制をするという動きになっているようです。

さいたま市農業祭

さいたま市農業祭が開催されます。
さいたま市曰く、さいたま市最大の農業イベントなのだそうです。

私は行ったことがないのですが、さいたま市内の農業者による、野菜・果物・花き・植木・農産物加工品の直売や、友好都市の特産品直売など、多彩な出店があるようです。

開催日は2017年11月18日と19日で土曜日と日曜日の2日間、両日ともで9時から15時まで開催されます。
なお、雨天決行です。

ちなみに天気予報を見てみると、18日は曇時々雨、19日は晴となっています。
行くとしたら19日の日曜日のほうがお勧めなのかもしれません。
ただ明日の18日から気温が下がるようで、いずれの日に行くにしても暖かい格好で行ったほうがよさそうです。

開催場所は、さいたま市市民の森(見沼グリーンセンター)です。

実は「グリーンセンター」と聞くと、幣事務所からは川口グリーンセンターのほうが近くにあるため、そちらを思い浮かべてしまいます。
しかし、さいたま市の農業際なので当然ですが、「川口」ではなく「見沼」です。

交通手段はJR宇都宮線土呂駅より徒歩10分となっていますが、開催ポスターによると、当日は無料シャトルバスが運行されているようです。

「農業祭」の名が示すように、農業者による直販が行われますので、新鮮な野菜や果物が販売されるのは言うまでもありません。
ただ、このような販売のみならず、ステージショーなども催されるようです。
ポスターによると、18日はキラキラ☆プリキュアアラモードショー、19日は仮面ライダービルドショーが予定されています。
仮面ライダーショーは私が子供の頃から何かしらのイベント会場で行われていましたが、現在でも続いているとなると、依然として人気があるのが伺えます。

友好都市も参加

さいたま市の農業祭ですが、さいたま市の友好都市も特産品の販売などが行われます。
さいたま市の友好都市と問われて回答できるような人は、かなりの市政通ではないでしょうか。
さいたま市の友好都市は福島県南会津町、新潟県南魚沼市、千葉県鴨川市、群馬県みなかみ町です。
これらの都市の特産品として思い当たるものがあれば、もしかしたら、農業祭で販売されているかもしれません。

最大の農業イベント

さいたま市農業祭は、さいたま市最大の農業イベントとされていますが、どのぐらいの人が来場するのでしょうか。
昨年度では、およそ10万人の来場者数があったようです。
さいたま市の人口がおよそ129万人ですので、13人に1人が来場する計算ですが、10万人が来場するということだけで最大の農業イベントに偽りなしといえるのではないでしょうか。
さいたま市のホームページで農業祭の様子を写した写真を見ることができますが、確かに人が多く来場しているようです。

LINEの送信取り消し

コミュニケーションアプリの「LINE」。
使用頻度の差はあると思いますが、使っているという人は多いと思います。
メッセージの応酬の履歴が残り、遡ればその内容をすぐに確認することができますので便利です。

メールでも返信に返信を重ねていけば、このように履歴を残した使い方をすることが可能ですが、編集をしない限り、送られてきた文書を含めた形で返信されるのが通常ですので、返信を重ねるたびに、同一文章が増えてしまいます。

LINEとメールを比べると、LINEのほうがそのやり取りの際、ひと手間かからないというのが実感です。
スタンプなども充実していますので、言葉では表しにくいことや言葉を省略することを目的として、こうしたスタンプを利用することもできます。

このようなことから総じて手軽に利用できるというのが、利用者が多い理由の1つではないでしょうか。

ただ、その手軽さが裏目にでてしまうこともあるようです。

LINEに限らず、このようなコミュニケーションアプリは、メッセージを入力して送信ボタンを押すだけで処理が完了してしまいます。この手軽さが災いして、誤送信もあるようです。

ある調査結果では誤送信を経験したことがある人は約85%あったようです。
その内容も、誤字脱字といった簡易な誤りから、送信先を間違えるといったものまで様々なようです。
ビジネスでLINEを使用している人もいらっしゃると思いますので、送信先を間違えなどは、トラブルや経済的損失にも繋がりかねません。

24時間以内は取消可能へ

こうしたこともあり、かねてより送信取消の機能追加を求める声があったようですが、今回この機能を2017年12月以降に実装すると発表がありました。

ただ削除可能となるのは、送信から24時間以内のメッセージに限られるようです。
詳細は実装時に発表される予定となっているようです。

今まででも、自分のトークルームのメッセージは削除することはできましたが、送信先のトークルームのメッセージは残ったままでした。これが、時間制限があるとはいえ、送信先のメッセージも削除できるようになります。

これで誤送信がなくなるわけではなく、送信先の相手方が既読となってしまうこともありますが、消してしまいたい内容を消すことができる。つまり後に残らないという点では多少の安心感が得られるのではないでしょうか。

送信前に相手先を確認できる機能が実装されるとよりよいのかもしれません。

埼玉県民の日はお得?

昨日の11月14日は埼玉県民の日でした。
公立の学校は休校となりますので、「あれっ、何でこんな時間に子供がいるんだ?」と思った人もいらっしゃるのではないでしょうか。
残念ながら大人は、自主的に休暇を取らない限り通常の平日ですので、それほど意識はしていなかったのかもしれません。

ただ、この県民の日、NHKに取り上げられていました。
何でも埼玉県民の日はお得感があるようなのです。
そもそも「県民の日」がないところもあるようです。
また、県民の日があったとしても、学校が休日となるかどうかはそれぞれのようです。

さて、お得感を感じるかどうかは人それぞれですが、埼玉県が県民の日を一つのイベントとして盛り上げようとしているのは間違いなさそうです。

埼玉県のホームページでは、県民の日に関するページがあります。ポスターも作製されているようです。
埼玉県民の日のトップページには、「「県民の日」は有給休暇を取得し、お出かけする機会を積極的に作ってみませんか。」と掲載されています。

ただこのような呼びかけ?を行ったとしても、通常はなかなかそのようにいかないのが常です。
埼玉県側もそのようなことは重々承知のようで、いろいろな特典を用意しています。
これらが、埼玉県民の日はお得と考えられる由縁のようです。

特典は様々

埼玉県民の日のトップページを見るとお得感がありそうな内容がいくつか確認することができます。
ざっと目に付くのは、

  • 県民の日記念フリー乗車券
  • 県民の日協賛行事
  • 県民ゴルフデイ2017

あたりではないでしょうか。

県民の日記念フリー乗車券は、県内の鉄道会社で、それぞれの路線が一日乗り放題になるフリー乗車券が販売されました。
値段は各鉄道会社で異なりますが、西武鉄道、東武鉄道、秩父鉄道、埼玉高速鉄道、つくばエクスプレス、埼玉新都市交通が販売していました。

県民の日協賛行事は、民間企業などがこのイベントに協賛して、それぞれでサービスを行っています。
割引などが主流だったようです。

県民ゴルフデイ2017は、「県民の日」がある11月を中心に割引価格でゴルフがプレーできるという特典です。

これらを見ると確かにお得感があるといえるのかもしれません。

そもそも埼玉県民の日とは

埼玉県は、明治4年に廃藩置県によって旧暦の11月14日に誕生しました。
当初は現在の形と違って、荒川より東の地域でしたが、明治9年に今の埼玉県とほぼ同じ形になりました。
県民の日は、誕生から100年を記念して昭和46年に制定されました。

税務調査等の(個別)状況

国税庁から公表された「平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」は、ホームページでその概要が説明されていると共に、参考資料が掲載されています。
その資料の中に以下の個別状況が掲載されています。

  • いわゆる「富裕層」への対応
  • 海外投資等を行っている者の調査状況
  • 無申告者に対する調査状況
  • インターネット取引を行っている者の調査状況

事案が個別に取り上げられていることから見ても、所得税・消費税の税務調査において、これらに内容について力を注いでいることは容易に想像できます。
これらの内容について少し見てみましょう。

いわゆる「富裕層」への対応

いわゆる「富裕層」。つまり、お金持ちです。
お金を持っていると、そのお金をどのように使うかということになり、資産運用に行きつくことが多いようです。

国税庁でも、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭にして、積極的に調査の実施に取り組んでいるとしています。
今回の公表内容からは、どのような場合に富裕層として取り扱われるのかまでは掲載されていませんでしたが、富裕層の1件当たりの追徴税額は304万円で、所得税全体の実地調査(特別・一般)の1件当たりの追徴税額154万円の約2倍となっていると、公表されています。
調査対象を海外取引などを行っている富裕層に絞ると、1件当たりの追徴税額は772万円とさらに高額となり、全体の約5倍です。

税金の徴収側から見れば、富裕層に対して税務調査を行ったほうが徴収効率がよいということになります。

海外投資等を行っている者の調査状況

経済社会の国際化に適切に対応していくためとして、積極的に調査を実施しているそうです。
こちらの1件当たりの申告漏れ所得金額も、全体の約1.9倍となっていると公表されています。
先程の富裕層に対する内容から見ても、これを裏付ける形となっています。

無申告者に対する調査状況

日本国憲法第30条にもある通り、国民は納税の義務を負っています。
そのため、税金の納付を避けている可能性が高い無申告については、的確かつ厳格に対応していくとされています。
申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるという理由もあるようです。

マイナンバーの活用が進むと、個人所得の捕捉精度は上がりますので、これから調査件数も増えていくのではないでしょうか。

インターネット取引を行っている者の調査状況

インターネットによる取引も当然のようになって来ました。
ただ、インターネット取引と一言でいっても、その内容はネット通販、コンテンツ配信、ネットオークション、ネット広告、ネットトレードなど様々です。
これら全てにおいて所得が生じる可能性があるわけですが、現在のところネット通販とネットオークションで調査件数の過半数を占めているようです。

ただ、1件当たりの申告漏れ所得金額は、これらに該当しないネット取引が最も多く、今後調査対象がこちらにシフトする可能性もあるのではないでしょうか。

調査等の状況(H28所得税・消費税)

少し前ですが、国税庁から「平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されています。
文字通り、いわゆる税務調査の状況の概要を表しているわけですが、調査等件数及び申告漏れ等の件数や追徴税額の状況を知ることができます。
また、課税庁がどのような方針で行っているかも知ることができます。

悪質なものは徹底して行う

国税庁では、「高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を優先して実施する」とされています。
「深度ある調査」が具体的に何を意味するかまでは不明ですが、徹底的に追求していくというように受け止めて間違いないでしょう。
特別調査となると、1件当たり10日以上を目安に実施しています。
当然調査対象者はこの間調査に付き合わされることになります。

事前に調べはついている?

調査官も人手不足で、予算も限られているのでしょう。
何の用意もせず現場へ赴くより、事前に調べたほうが効率的です。

資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で調査が行われます。
分析の結果に着眼して行われる調査ということで、着眼調査といわれています。

このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れ、計算誤り又は所得(税額)控除の適用誤りがある申告を是正するなどの接触を実施しています。
国税庁では「簡易な接触」としていますが、これも当然ながら申告内容などを見てからの行動となります。

これらのことから、必要であれば徹底的に、効率化できるものは効率的に調査を行う方針であることがわかります。
当然といえば当然の方針です。

着眼調査が増えた?

所得税の調査状況を見てみると、前事務年度に比べて、着眼調査が増えているようです。
調査件数は前事務年度17,973件、平成28事務年度21,226件で3,000件余り増えています。実地調査の合計では4,000件余りの増加ですので、増加件数の75%は着眼調査であることが分かります。

調査件数と申告漏れ所得金額の関係は、必ずしも比例関係にはありませんが、今回の場合、着眼調査の申告漏れ所得金額は前事務年度比べ増加しており、それに伴なう追徴税額も約14億円増加しています。
マイナンバー制度の導入やICT化の促進により、下調べが効率化しその精度が上がっているのではないでしょうか。

「さいたま国際」ではないマラソン

「11月12日、マラソンすることになりました。」というと、「えっ?さいたま国際マラソンに出るの?」というように聞かれることが多いですが、「さいたま国際」ではないマラソンに参加してきました。

チャレンジ2020です。

チャレンジ2020は、2020年の東京オリンピックまでの2020日間、毎日誰かがフルマラソンを走るというイベントです。
さいたま市の別所沼公園で開催されています。
毎日誰かがフルマラソンとありますが、1人で42.195kmを走る必要はなく、リレー形式で走ることができます。
とにかく毎日、東京オリンピックまで42.195kmを走破するイベントです。
雨にも負けず、風にも負けず、雪にも負けずと天候不問で行われます。

税理士会も参加

国税庁では、毎年11月11日~11月17日を「税を考える週間」と定め、様々な広報広聴活動を行っています。
税理士も税の専門家として税金に関する仕事を生業とする職業ですので、税理士が所属する各税理士会でも主体性ある立場から本活動に参加、協力しています。
関東信越税理士会浦和支部が行う活動は以下の通りです。

  • 無料税務相談
  • チャレンジ2020
  • さいたま国際マラソン

無料税務相談は2017年の11月13日(月)と11月14日(火)にさいたま市の中央区役所と南区役所で行われます。
税金とマラソンがどう繋がるの?と思われるかも知れませんが、こちらは広報活動です。

チャレンジ2020に参加

今年もチャレンジ2020に参加することになりました。
「今年も」とある通り、3年連続の参加になります。
参加距離は2kmでしたが、今年はさいたま国際マラソンの開催日と同日の参加となりました。

参加するためには別所沼公園まで行かなければなりませんが、さいたま国際マラソンの日は交通規制が行われ、車での移動は到着までの時間が読めません。このような時は電車の利用が最適です。
別所沼公園の最寄り駅は中浦和駅ですが、アップの意味も込めて武蔵浦和駅から歩いて向かうことにしました。
武蔵浦和駅から別所沼公園まで約1.4kmの道のりです。
今まで歩いたことはなかったのですが、武蔵浦和駅から別所沼公園まで、特別な道が整備されています。

「花と緑の散歩道」です。

元々は別所沼から伸びる水路でしたが、緑道として整備されたものです。
散歩道の両脇には桜や紫陽花などが植えられています。
季節によっては見ごたえがあるのではないでしょうか。

さて、マラソンのほうですが、2km程度と短い距離であったものの無事たすきを繋げることができました。
気候がよかったのも幸いでした。

独身の日からバーゲンの日へ

本日の11月11日は中国の光棍節です。通称、独身の日とも言われています。
中国語で光棍は樹皮を剥いて作られた棍棒やつるつるに光る棒という意味で、枝葉がない(子孫がいない)が転じて独身者を表すようです。

なお、グーグル翻訳で「光棍」と入力すると、日本語は「学士」と訳されますが、「光棍節」と入力すると、「シングルスデー」と訳されます。辞書も手元にないため、光棍→学士の詳細は不明ですが、シングルスデー=独身の日ということになります。

光棍節の起源は諸説あるようですが、1990年代に学生から発祥したといわれています。数字の1を独身者に見立ててこの日にパーティー、いわゆる合コンなどが行われていたようです。
合コンを開催するよい口実だったのかもしれません。

独身の日からバーゲンの日へ

学生の他に11月11日を口実とする会社が現れました。今や中国のネット通販会社の最大手であるアリババです。
どのような口実で行われたのかわかりませんが、2009年アリババはネットショッピングを盛り上げるためにセールを開始しました。当初の参加店舗は27店舗だったようです。

それが今となっては、セールに参加するブランドは14万以上で、150万点以上の商品が対象となっているようです。
ここに至るまでにはIT技術が進歩し、ネットショッピングが普及したことが背景にあるのは間違いないと思いますが、セール開始当初に手ごたえはあったのでしょうか。それともセールを盛り上げるために試行錯誤を繰り返したのでしょうか。
外部からは結果論でしか分かりませんが、セールを継続した経営判断は正解だったことは明らかではないでしょうか。

今や「11月11日は何の日」という問いには、「バーゲンの日」と返ってくるようです。

巨大イベント

現在では、前日の夜からカウントダウンイベントが始まるなど巨大イベントです。
それもそのはずで、取引金額がとてつもない金額です。
午前0時から開始3分で100億元(約1,700億円)を超え、13時間で1,200億元(約2兆400億円)を突破しています。
国家予算規模の金額がこの日1日で動くことになります。

このような巨大イベントとなるには、さぞかし安いのかと思いきや、一部の目玉商品を除くと他イベントの特別セールなどとそれ程変わりはないとの声もある一方で、本物を扱う店が値引きをする点が魅力という声もあり、巨大イベントとなった要因は複合的であることが伺えます。

今後も成長?

中国に進出している日本企業は当然、現地でこのイベントに参加していますが、まだ日本国内で同様に開催されているというわけではないようです。
ただ、そのような動きも見え始めているようです。
ネットショッピングですので、将来的には世界的なイベントへ。ということもあるのかもしれません。

全額控除のふるさと納税額の目安

前回ふるさと納税額が全額控除される目安となる一覧表があることをご紹介しました。
総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されている一覧表をもとに検証してみましょう。

いろいろと前提がある

給与所得者

総務省に掲載されている一覧表は、給与所得者が前提です。
表の基準となる年収のタイトルも「ふるさと納税を行う本人の給与収入」となっています。

これは何も給与所得者のみが、ふるさと納税による控除を受けられるといっているわけではありません。
ただ他の所得者については、この一覧表は利用できません。
これは給与所得者が最も多い所得者であるために、給与所得者が前提とした一覧表が作成されているものと推測されます。

社会保険料は15%

事業者は一部を除き社会保険適用事業者となりますので、給与所得者は社会保険に加入することになります。
よって、給与所得者の税金を計算するには社会保険料を考慮することになります。

一覧表では社会保険料を給与収入の15%として計算されています。
ちなみに埼玉県の現在の社会保険料の自己負担割合は、介護保険2号保険者(40歳以上)で、標準報酬月額の14.91%となります。

他の控除などは考慮されていない

総務省の一覧表は、住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていないものとして計算されています。
こうした控除の有無や金額は個別事情となりますので、多くの人に向けて作成された一覧表に含めるには適さないためです。
一覧表があくまで目安とされる一因となります。

実際に計算

一覧表にある全額控除されるふるさと納税額を検算してみます。

前提は、給与収入300万円、独身又は共働き、子供なしです。
この場合、全額控除されるふるさと納税額は28,000円と算出されています。

では、一気に計算してみましょう。

  • 給与収入3,000,000円
  • 給与所得1,920,000円
  • 社会保険料控除450,000円(300万円×15%)
  • 住民税基礎控除330,000円
  • 課税所得1,920,000円-450,000円-330,000円=1,140,000円
  • 住民税所得割額1,140,000円×10%=114,000円
  • 調整控除後114,000円-2,500円=111,500円
  • ふるさと納税控除特例分限度額111,500円×20%=22,300円
  • ふるさと納税限度額22,300円÷(1-10%-5.105%)+2,000円=28,267円

となり、28,267円まで自己負担2,000円となる結果となりました。一覧表の28,000円と近い数字です。

ざっと解説

給与は収入が分かれば所得を計算できます(特定支出控除がない場合)。その金額が1,920,000円です。
調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除です。このケースの場合2,500円となります。
ふるさと納税の住民税からの控除(特例分)は、住民税所得割額の20%が限度です。
ふるさと納税の限度額に計算で用いた「-10%」は住民税からの控除(基本分)、「-5.105%」はこのケースの場合の所得税と復興特別所得税の合計税率です。
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税等の税率)が特例分の計算式ですが、先に20%を乗じて特例分限度額を求め、割り返すことでふるさと納税の限度額を求めています。

実際の計算はさらに細かい取り扱いがありますが、今回のケースでは、これで検証が可能です。

ふるさと納税全額控除の目安

昨日、直接の内容に関するものではありませんでしたが、ふるさと納税に関する事項について取り上げました。
実質2,000円の負担で…。ということが大きくアピールされ、何やらお得らしいと積極的に利用している人も多いと思います。

また、確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度ができたのも大きな理由の1つなのかもしれません。
これにより、従前では確定申告をする必要のなかった人が、ふるさと納税を行ったために確定申告をしなければならないという煩雑さが緩和されました。

「ふるさと納税」とインターネット検索をすると、いわゆるふるさと納税サイトにたどり着くことができます。
サイトには、制度の仕組みや返礼品、手続きの仕方などふるさと納税に関する情報が紹介されています。

関心は2つ

関心事はもちろん人それぞれだと思いますが、ふるさと納税を検討している人の大きな関心は2つあるのではないでしょうか。

  • どのような返礼品があるか
  • いくらまでのふるさと納税が得か

です。
ふるさと納税の本来の趣旨は寄付となっていますが、返礼品目的でこの制度が利用されているのも現状です。
このような場合、返礼品を比較検討できるふるさと納税サイトが大いに役立ちます。
そしてもう1つの関心事、「いくらまでのふるさと納税が得か」もこうしたサイトで一定の目安をつけることができます。

負担は2,000円ですまない場合も

冒頭にもある実質2,000円の負担というのは、ふるさと納税のすべてに当てはまるものではありません。
ふるさと納税をする人の所得などに応じて、一定の限度額があります。限度額を超えるふるさと納税をすると、実質自己負担の金額は大きくなります。
一般的には、所得が大きくなれば限度額も大きくなります。

では、限度額はいくらになるのかと気になるところですが、その目安となる一覧表などがふるさと納税サイトなどに掲載されていたりもします。

このような表はほとんどの場合、その計算過程は示されず結果だけが表示されているのですが、「あくまで目安ですので、詳細は税理士にお尋ねください。」などと注意書きがされているものもあります。
裏を返せば専門家ではないので責任はとれませんよということなのですが、中には税理士が監修した計算シートがダウンロードできることもあるようです。
いずれにしてもこうした一覧表や計算シートの内容は、あくまでも目安ということになります。

なお、総務省のホームページにも同じような一覧表が示されていますが、こちらについては当然ながら、税理士にお尋ねくださいなどとは書かれていません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

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