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マイナンバー配達約1ヶ月

マイナンバーに関する報道も少し落ち着いてきたように思えます。

さいたま市では「各区の通知カードの配達期間について」と称して、各区の配達期間の目安を案内しています。
案内によると、

  • 西区、北区、見沼区・・・平成27年11月10日頃から概ね1ヶ月間
  • 大宮区・・・平成27年11月17日頃から概ね1ヶ月間
  • 中央区・・・平成27年11月18日頃から概ね1ヶ月間
  • 桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区・・・平成27年11月中旬以降配達開始見込み

ということで、簡易書留郵便のため、郵便局が配達を開始してから一通りの配達を完了するまでに、約1ヶ月を要することから、近所でも配達される時期に差が生じることがあるそうです。

制度のシステムや安全性が注目されるマイナンバー制度ですが、それ以前の配達の段階で不祥事が報道されています。
誤配達はもとより、受取サインを偽造して配達済みにしてしまうという意図的なものも報道されていました。

5千数百万世帯に簡易書留郵便がなされるという過去に例のない取り扱いのため、郵便局にも必然的に注目が集まります。
マイナンバーの配達には関わりがなかったようですが、郵便物を配達せず隠していたという報道もありました。

配達員の方も重圧のなか負担も重いとは思いますが、職責の完遂を期待したいところです。
このような事態に対して、会社側も配達員が負担や焦りを感じないように配達計画の見直しなどに努めているようです。

マイナンバーはいつ届く?

さいたま市のマイナンバー担当の方のお話を聞く機会がありました。

さいたま市民に通知カードはいつ届くのかと気になっている方も多いと思いますが、市のほうでも日程については確認できないそうです。
というのも、マイナンバーの発送などは地方公共団体情報システム機構が管轄しており、この機構から発送しましたという連絡が来るのが数日前だそうです。
実際にみなさんのお手元に届くのは、この発送から各郵便局を通して集配されるので、1週間ぐらいはかかるそうです。

そのときのお話にもありましたが、さいたま市では11月4日に北区、西区、見沼区について発送が完了しています。これはWEBでも確認できます。
初めてさいたま市民が通知カードを手にするのは来週以降になるということになります。
そのほかの区については発送もまだ未定ということでしたが、恐らく少なくとも12月中には手元にくるのではということでした。

税理士の立場からすると、年末調整に係る処理がスムーズに行かなくなるな。と思ってしまいました。

平成27年分の年末調整自体には、マイナンバーは必要ありません。
しかし、事務処理負担を軽減するために、平成27年分の年末調整時に平成28年分の書類の準備もするのが通常です。この平成28年分の書類にマイナンバーを記載します。

年末調整はその年最後に支払をする給与の際に行う調整ですので、通常12月の給与で調整されます。それまでに年末調整に係る書類の回収が必要になります。

平成28年分の書類の回収が後日となれば、その分事務負担が増えてしまいます。

マイナンバーは大切に保管

マイナンバー通知カードの配達が始まっています。
さいたま市は・・・。まだみたいですね。

全ての人にあてはまることですが、マイナンバーの通知カードは

大切に保管してください。

受け取らずに処分されてしまうと、再発行に手数料がかかります。
また、紛失などの場合は情報流出の危険があります。お住まいの市区町村や地方公共団体情報システム機構に連絡をとって対応を取る必要があります。

マイナンバーは、いつ・どこで使う?

通知カードが送られてきたものの使い道がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マイナンバーは税と社会保障、災害対策の分野で利用される番号です。これら以外には利用できません。

請求書や領収書にマイナンバーを記載することはありません。これらに記入を求めることは法律違反となります。

税金の計算に関わるからと考えがちですが、これは間違いです。
マイナンバーが必要になるのは、申告書などの税務関係書類にマイナンバーの記載が求められているものがあるためです。
請求書や領収書はここで言う税務関係書類ではありません。

そもそもこの制度が適用されるのは平成28年以後の支払いについてです。平成27年中の支払いについては今まで通りの取り扱いになります。

マイナンバーの記載について不審に思った場合には税務署や税理士などに尋ねるのも情報流出の予防策になるかもしれません。

平成27年中にマイナンバーの記載も…

平成27年中にマイナンバーの記載が必要になる可能性があるものがあります。
給与所得者(サラリーマン)が勤め先に提出する「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

毎年、今ぐらいの時期から12月にかけて2枚の書類を書いて勤め先に提出しているものの1つです。

この申告書は、その年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならないもので、平成28年分ですので、平成28年の最初に給与等の払いを受ける受ける日の前日までが提出期限となります。

しかし、もう片方の書類の提出期限との兼ね合いから、平成27年中に提出しているところがほとんどだと思います。

この場合には平成27年中にマイナンバーを記載するということもあります。

さいたま市から

さいたま市からのお知らせとして、マイナンバー制度が始まるというトピックがアップされていました。

通知カードの郵便局への差出し状況を見てみると、まだどの自治体も発送していないようですが、いよいよ発送が開始されそうです。

今回アップされたトピックでは、マイナンバー制度に関しての説明や注意喚起がなされています。

既にさいたま市内でも不審な問い合わせがあるようで、「あなたのマイナンバーはあっていますか」というワンクリック詐欺の迷惑メールがあったそうです。
通知カード取得後は、マイナンバーが手元にある状態ですので、さらに注意が必要になると思います。

正しい知識を身につけておくことが、自己防衛にもなります。

公共機関から電話やメールにて、マイナンバーに関して個人情報等の照会をすることはありません。

さて、通知カードですが、簡易書留で地方公共団体情報システム機構から郵送されてきます。
初回発行手数料は無料ですが、再発行手数料は500円だそうです。
再発行の場合は手続き等も必要になりそうですね。受け取り忘れには注意したいところです。

マイナンバー詐欺

マイナンバー詐欺があったようです。

その手口は以下の通りでした。

  1. 公的な相談機関を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられる。
  2. 別の人物から電話で公的機関への寄付を理由にマイナンバーの貸与を求められマイナンバーを伝えた。
  3. 後日寄付先からマイナンバーを教えたことは犯罪に当たると言われ記録を改ざんするためとして現金を要求された。

上記のほか、不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

以下のものは詐欺の手口です。ご注意ください。

  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすること。
  • ATMの操作を促すこと。
  • マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘など。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してくださいウイルスの可能性があります。
  • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて返信します。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるかご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

この他、税理士や弁護士、社会保険労務士を騙った詐欺もあるかもしれません。税理士などの士業は通常、ご依頼を受けて仕事に着手する職業であり、マイナンバーに関する業務もこの受託業務に付随して行うものです。ご依頼関係にない者からの連絡等には注意が必要です。

不審な電話などを受けた場合には消費者ホットラインがあります。
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などが案内されます。

消費者ホットライン 188(いやや!)

住民基本台帳カード

以前、確定申告の際に電子証明書等特別控除というものがありました。

電子申告をすれば税金の控除が受けられると言うものです。
当時はカードリーダなどを購入して、ご自身で電子申告を行った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この電子申告の際に使用した住民基本台帳カードですが、マイナンバー制度の導入に伴い、2015年12月末をもって交付が終了します。2016年1月からは個人番号カードの交付に変わります。

これについて総務省から注意事項が出ています。
以下が概要です。

  • 個人番号カードの交付が2016年の確定申告に間に合わない可能性がある
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間は3年
  • 有効期間はカードの券面には記載されておらず、別途クライアントソフト等での確認が必要
  • 住民基本台帳カードの電子証明書の発行及び更新は2015年12月23日以降はできない
  • 更新を希望する方は、2015年12月22日(火)までに、市町村の窓口で手続きが必要

総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」

今まで住民基本台帳カードを使用して毎年電子申告をしていた方は、電子証明書の有効期間を確認しておく必要があります。

いよいよマイナンバー

10月に入りました。

マイナンバーの通知カードの郵送が開始される月であることから、早速、メディアでも特集などで取り扱っていました。
通知カードは10月中旬から11月にかけて簡易書留で郵送されてきます。

郵送先は10月5日時点で住民票に記載されている住所です。

この前後に引越しなどで住所が変わる場合には、手続き次第で郵送先が旧住所か新住所に分かれるので注意が必要です。

事業者の方も、従業員などで上記に該当する方がいるようであれば、後々のマイナンバーの収集をスムーズに行うためにも、確認をしておいたほうが良いでしょう。

簡易書留の郵送数が5200万世帯や5400万世帯といわれています。郵便事業において過去に前例がないそうです。

マイナンバーは文字通り個人特有の番号となりますので、その管理については自身においても気をつける必要があります。

マイナンバー期限

以前にもお伝えしたことですが、マイナンバー通知カードをやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方は、居所に送付することもできます。

居所に送付するためには一定の手続きが必要です。

この期限は9月25日(金)までとなっていますので、シルバーウィークの連休を考えると、ほとんど日数が残っていません。

手続きが必要な方は、早急に対応が必要です。

手続きの要件などはこちらをご覧ください。

マイナンバー通知カードを居所へ送付

法人番号

いよいよ始まるマイナンバー制度ですが、法人にもマイナンバーが割当てられます。
これを法人番号といいます。

先日この法人番号に関するスケジュールが国税庁より発表されています。

概略は以下の通りです。

法人番号指定通知書の発送等

  • 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
    10月22日から11月25日の間に、7回に分けて発送を予定
  • 設立登記のない法人及び人格のない社団等
    11月13日に発送予定

法人番号指定通知書の送付先

  • 設立登記法人
    登記上の本店又は主たる事務所の所在地
  • 設立登記のない法人及び人格のない社団等
    税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地

設立登記法人は本店等に通知書が届くので、通常の業務を営んでいる場所が本店等でない場合には注意が必要です。

公表

法人に係る基本3情報はインターネット上に公表されます。
ただし、人格のない社団等については、代表者又は管理人が公表に同意した場合に限ります。

基本3情報とは

  • 商号又は名称
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 法人番号

のことをいいます。

消費税の軽減税率

平成29年4月から消費税率が10%となります。

この負担増加を軽減させるため、一部の商品などに対して税率の負担を低くするいわゆる「軽減税率」が検討されています。
現在の検討案は以下の通りです。

軽減税率の対象は?

酒類を除くすべての飲料と食料品

導入方法は?

マイナンバー制度で交付される「個人番号カード」に購入金額を記録し、あとから増税分を還付する

まだ検討案のため、今後どのようになるかは分かりませんが、この方法よれば、適用を受けようとする人は「個人番号カード」の取得が必須となります。
現行のマイナンバー制度では、10月以降に交付されるのは「通知カード」で、「個人番号カード」の取得は任意となっています。
今後、「個人番号カードの利用で・・・」というような、政策や行政サービスが増えてきそうですね。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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