マイナンバー通知カード


マイナンバー通知カードは10月以降、住民票の住所地に簡易書留で送付されますが、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方は、居所に送付することも可能です。

やむ得ない理由とは以下の通りです

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
  • DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
  • 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
  • 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

手続きの方法

平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を住民票のある市区町村に持参又は郵送(必着)

添付書類

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
  • 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

総務省ホームページ

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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