マイナンバー詐欺


マイナンバー詐欺があったようです。

その手口は以下の通りでした。

  1. 公的な相談機関を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられる。
  2. 別の人物から電話で公的機関への寄付を理由にマイナンバーの貸与を求められマイナンバーを伝えた。
  3. 後日寄付先からマイナンバーを教えたことは犯罪に当たると言われ記録を改ざんするためとして現金を要求された。

上記のほか、不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

以下のものは詐欺の手口です。ご注意ください。

  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすること。
  • ATMの操作を促すこと。
  • マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘など。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してくださいウイルスの可能性があります。
  • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて返信します。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるかご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

この他、税理士や弁護士、社会保険労務士を騙った詐欺もあるかもしれません。税理士などの士業は通常、ご依頼を受けて仕事に着手する職業であり、マイナンバーに関する業務もこの受託業務に付随して行うものです。ご依頼関係にない者からの連絡等には注意が必要です。

不審な電話などを受けた場合には消費者ホットラインがあります。
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などが案内されます。

消費者ホットライン 188(いやや!)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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