Category Archives: マイナンバー集

年末調整とマイナンバー

国税庁のホームページで、「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」が掲載されています。

源泉徴収票と法定調書はそれぞれ異なる書類ですが、通常は、年末調整の流れの中で行っていくものですので、本ブログのタイトルは「年末調整とマイナンバー」とさせて頂きました。

一連の流れを説明しますと、

  1. 年末調整により各人の所得税額を確定・精算
  2. 源泉徴収票(給与支払報告書)を本人と市町村などの自治体に提出
  3. 法定調書を税務署に提出

という流れになります。

年末調整は原則として、その年最後に給与を支払う時に精算がされます。
源泉徴収票、法定調書は翌年の1月31日までが提出期限です。

年末調整は毎年行われていますが、今年から本格的にマイナンバー制度が導入されます。

とはいうものの、実は年末調整については昨年からマイナンバーを取り扱っています。昨年会社にマイナンバーを提供した方もいらっしゃると思います。
昨年は、通知カードが順調に配達されないなど、実際の運用が難しいこともありましたので、本格的にというのはそのような意味です。

マイナンバーを取り扱う場合には、適切な処理が必要です。「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」の中にも注意事項として記載されていますのでご紹介します。

  1. 取得
    事業者は、社会保障及び税に関する手続書類の作成など法令で定められた事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等にマイナンバーの提供を求めることができます。
    よって、従業員等の営業成績管理等の目的で、マイナンバーの提供を求めることはできません。
  2. 利用・提供
    事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して行政機関等及び健康保険組合等に提出する場面でのみ、マイナンバーを利用・提供することができます。
    よって、社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に従業員や顧客本人の同意があってもできません。
  3. 保管・廃棄
    特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
    社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
  4. 安全管理措置
    マイナンバー・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業員に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

マイナンバーの取り扱いについては、以前のブログでもとりあげています。ブログカテゴリーの「マイナンバー集」から見ることができます。

扶養控除等申告書等のマイナンバー

引き続きマイナンバーについてです。
今回は、年末調整の時期も近づいていることから、年末調整に係るマイナンバーです。

その前に年末調整について少しご説明します。年末調整で提出する書類と言えば

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

の2つの申告書です。それぞれに必要事項を記載し、必要書類を添付して会社などの事業主に提出します。

この2つの申告書ですが、実はそれぞれ提出期限が異なっています。

  • 扶養控除等(異動)申告書は、その年最初に給与等の支払を受けるときまで
  • 保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受けるときまで

となっています。

しかし、実務上は、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出とあわせて、その翌年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出するのが一般的です。

そのため、今回の年末調整で言えば、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成28年分、「扶養控除等(異動)申告書」は翌年の平成29年分を提出することになります。

マイナンバーの記載が不要になることも

年末調整のために提出するこれら2つの申告書には、マイナンバーを記載することが原則です。
マイナンバーを記載するということは、本人確認として番号確認と身元確認を行うことが必要になります。
マイナンバーの記載された公的書類と運転免許証などのコピーなどを取得することになります。

給与所得者は継続的にその会社に勤務することが多いにもかかわらず、同一人物に対して、毎年こうした処理を行わなければならないのかとため息がでてしまいそうですが、この煩わしさが解消されることになりました。

つまり、マイナンバーの記載が不要になりました。

マイナンバー記載不要の要件

単純にマイナンバーの記載が不要になったわけではありません。一定の要件があります。
その要件とは、給与等の支払者が従業員等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備え付けているときとなります。

帳簿の記載要件は以下の通りです。

  • 氏名、住所、マイナンバー
  • 申告書の提出を受けた年月とその申告書名
  • その他参考となるべき事項

この「申告書」には、扶養控除等(異動)申告書などが該当します。

結論を言うと、マイナンバーの記載が不要になるのは年末調整が2年目以降となる場合で、初年は原則どおりマイナンバーが記載された申告書の提出が必要で、本人確認書類も必要ということになります。

 

被相続人のマイナンバー

昨日も取り扱いましたが、社会保障・税・災害対策に利用されるのがマイナンバーです。

利用対象に「税」とあることからもわかる通り、マイナンバー制度は税理士の業務と深く関わっています。税理士の代表的な業務と言えば確定申告書の作成業務ですが、確定申告書の記載事項にマイナンバーが求められてます。
一言で確定申告書に記載するマイナンバーと言っても色々とあるのですが、つい先日、国税庁より相続税の確定申告書に関するマイナンバーについて、取り扱いの変更が発表されています。

変更された内容は、相続税の確定申告書に被相続人のマイナンバーの記載が不要となったことです。

以前は、2016年1月1日からマイナンバー制度の導入により、同日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の確定申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が求められていました。

これが、2016年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。

なぜ、変更となったのでしょうか。国税庁からは以下のように説明されています。

納税者等からの

  • 故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である
  • 相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある

といった趣旨の意見等を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮したとのことです。

このように、一度決められた取り扱いも、その実態により変更されることがあります。

マイナンバー2016

2016年から運用が開始された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)も早いもので9ヶ月が経ちました。
ですが、その認知度や利用度はどうかというとまだまだといった感触です。

正確な情報が周知されていないということもあるようです。
個人番号カードを作成しなければならないものと思い、市役所に問い合わせてみたところ、作成が強制ではなかったという話を聞いたことがあります。

この話にもある通り、個人番号カード(マイナンバーカード)の作成は任意です。写真の提供と共に市役所などの自治体に、自ら申し込むことによって交付を受けることができます。

マイナンバーカードには、

  • 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))、臓器提供意思表示欄
  • 裏面には、マイナンバー

が記載されます。
公的機関から発行されるものですので、身分証明書として利用できます。

先の例のように、マイナンバー制度の存在自体は知っていたが、実際に自分が何をすればよいのかが良く分からず、行動を起こした時に事実を知るということが多いようです。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策における行政事務で利用されます。
今後その利用範囲が銀行の口座取得など拡大されるといった話もありますが、現在のところ上記の3つになります。

就職時には、社会保険や源泉徴収などの手続きにマイナンバーが必要となります。
確定申告をする時にもマイナンバーが必要となります。

マイナンバーが利用される項目に「税」とあるように、税理士とマイナンバーは近しい関係にあります。

これから年末を迎えての年末調整、年が明けての所得税・消費税の確定申告と、税務に関するスケジュールはこれから繁忙期を迎えます。
今回はマイナンバーが運用開始となって、初めて本格的に処理をすることになることもあるためか、マイナンバーに関する研修なども多く打ち出されるようになってきました。
職務を全うするためにはもちろんのこと、制度の内容を再確認する意味でも、このような研修に参加する価値がありそうです。

マイナンバーカードでポイント?

マイナンバーカードがポイントカードにもなるようです。

以前、総務大臣がマイナンバーカードにポイントカード機能をという話をしていたような記憶があるのですが、実現に向けて動き出しています。

航空の利用によるマイルやクレジットカードのポイントなどをマイナンバーカードにためて、地元商店街での買い物や公共施設利用料に充てられる制度のようです。

現在行われている「ポイント交換」の交換先に自治体が増えたイメージになるのでしょうか。

民間のポイントを自治体のポイントに変換し、さらに全国共通のクラウドシステムにアクセスして、自分が行きたい商店街や施設などを決めた上で、所在地の自治体ポイントを入手するようです。
これだけ読むと、自治体のポイントが2種類になる思えるのですが、詳細を調べるに至っていませんので、現段階では想像の域を出ません。詳しいことが分かれば、またお伝えしたいと思います。

この制度は、2017年度には試験的に運用され、その翌年度には全国展開を目指しているようです。

マイナンバーカードの交付は申請ベースで1100万枚程度に留まっていて、国側としてはこのような制度を呼び水として、申請枚数を増やしたい思惑があるのは間違いないと思います。また一方で、企業などの民間側もポイントの使い道を広げることになるため、利用者拡大が見込めます。
やや古い表現かもしれませんが、winwinの関係ということになるのかもしれません。

ちょこっと税理士

以前、ポイントは相続できるのか。と書いたことがあり、その答えはイエス、ノーの両方と書きました。

ちなみにマイルについて国内の2大航空会社の利用規約には、相続することが可能の旨が記載されています。つまりは相続財産として扱われます。

ではこれらのマイルポイントを自治体ポイントに交換した場合はどうなるのでしょうか。

現時点ではそのようなことまで、決められていないと思うのですが、個人認証カードともいえるマイナンバーカードを媒体とするものであることを考えれば、その個人に帰属することが確かなことは明らかなはずです。

ポイント交換した結果、相続財産とならない。つまりは引き継いでポイントを使用できないとなれば、少し残念に思えます。

マイナンバーカードの交付

マイナンバーカードの個人への交付が遅れているようです。
個人への交付が4月17日時点で申請者の約3割とどまっています。

マイナンバーカードの申請は988万枚あり、このうち953万枚は作製が済んでいるようですが、カードの受け取りは個人が役所に行き、窓口で暗証番号などをの情報を全国共通の管理システムに登録する必要があります。
この管理システムの不具合で登録ができず受け取りができない状況が相次ぎ、実際に交付されたのは291万枚にとどまっているそうです。

詳しいことは分かりませんが、暗証番号などの設定を登録することを考えれば全国共通の管理システムには、それなりの情報が格納されているのではないかと考えられます。
そのシステムで不具合が相次ぐというのは、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

現在ではマイナンバーカードは身分証明書として利用できる他、コンビニなどで住民票等の取得ができるという住民基本台帳カードの機能も持っていますが、将来はポイントカードなどにも使えるようにする方針になっています。
そのため今後、利用やサービスが広がっていくのは容易に想像できます。

申請枚数を見ると988万枚ということなので、日本の人口からすると申請者の割合は10%にも達していないことになります。
個人番号制度の導入初年度ということはあるものの、認知度が低いのか、必要性が感じられていないのか、不信感があるのかなど、どのような理由があるのかは分かりませんが、低い数字であることは否めません。

マイナンバー自体は既に各個人に付番されていますので、カードが交付されなくても運用は可能ですが、運用面で考えれは、カードが普及した方が都合がよいのでしょう。
今後に注目ですね。

返送マイナンバー218万世帯

高市総務大臣はマイナンバーの通知カードが、これまでに郵送された5876万世帯分のうち、自治体に戻って保管されているものが、約218万世帯分あることを明らかにしました。

全体の3.7%となる数字ですが、1月12日時点の総務省の集計では、5839万通の郵便数のうち約6.2%に当たる362万通が未達ということでしたので、自治体を初めとする関係者の努力が見て取れます。

東京都内では約50万世帯分が自治体に返送されているそうです。全国の返送分の約4分の1に当たります。
他の都市に比べて、様々な生活スタイルの人や一人暮らし、外国人などの数も多いと思いますので保管数が東京に集中するのも当然なのかもしれません。

この自治体に保管されている通知カードですが、今月末までの保管としている自治体が多いようです。
さいたま市も「3ヶ月程度保管」とされていましたので、他の自治体と同様だと思います。

では、今月末を過ぎてしまったら通知カードはどうなるのでしょうか。

高市総務大臣は、各自治体に対し通知カードの保管期限を4月以降も延長するよう要請したことを明らかにするとともに、自治体によって事情が異なるので強制はできないとしています。結局、自治体ごとの対応ということになりそうです。

マイナンバーは税と社会保障、災害対策に用いられますが、4月から新年度となりますので、新社会人などは早くもマイナンバーを提示する機会がやってきます。大臣の要請もこうしたことを踏まえてのことのようです。

マイナンバーを提示する際には、提示される側に本人確認義務が課されています。
本人確認は番号確認と身元確認の2つの確認が必要になります。

対面や郵送であれば

  • 既に個人番号カードを取得していれば、個人番号カードのみ
  • 個人番号カードを取得していない場合は、通知カード+運転免許証等 など

によって本人確認がなされます。

マイナンバー未達

2016年からマイナンバー制度が運用開始となってまだ1ヶ月が過ぎていませんが、マイナンバーが記載された「通知カード」が362万通未達であることが、明らかになりました。

1月12日時点の総務省の集計だそうです。未達のマイナンバーは市区町村に保管されています。
今回の郵便数は全体で5839万通ということでしたので、6.2%が未達であることになります。
この数字が大きいと見るか小さいと見るかは、人それぞれだと思いますが、交付する側から見れば減らしていきたいのは、間違いないのではないでしょうか。

マイナンバーについては希望者は顔写真や住所などが記載された「個人番号カード」が交付されますが、システム障害によりこの交付に影響が出たようです。
地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを管理していますが、自治体がカードを交付する際にアクセスして必要な情報をやりとりするシステムがあり、そこに不具合が生じたようです。

この個人番号カードですが、現在のところ、その特有の性質といえば、マイナンバーがついた身分証明書ということになるのかと思います。

「通知カード」ではマイナンバーの記載はありますが身分証明書にならず、運転免許証などをお持ちの方は、マイナンバーの記載はないですが身分証明書となります。
また、コンビニエンスストアで住民票の写し等が取得できますが、元々「住民基本台帳カード」(住基カード)をお持ちの方は、住基カードで取得ができます。

税理士と深い関わりのある確定申告ですが、インターネットを通じて行う電子申告も住基カードがあれば行えます。

ただ注意が必要なのは、現在は「住民基本台帳カード」(住基カード)は、新規に交付されない点です。

現在お持ちの住基カードも有効期限をすぎれば、更新はされなくなります。住基カードを利用するサービスは個人番号カードに移行されていく形となります。

個人番号カードを用いて確定申告を予定されている方は、注意が必要です。個人番号カードの申請から交付までに時間を要するようです。

2015年の所得税・贈与税の確定申告期限は2016年3月15日です。

カードの交付が期日までに間に合わなければ、書面での提出となります。

マイナンバーの行方

マイナンバーの配達が終わらないようです。

政府は、当初11月末までに配達を終えるとしていましたが、約2割の住民に届いていないそうです。
配達を一挙に担う郵便局は、今月15日には年賀状の受付が始まるため、それまでに終えないと現場がパンクすると危機感を募らせています。

マイナンバーの配達は簡易書留で行われるため、受取時には必ずサインなどが必要になります。初回配達時に不在となれば、再度配達を要するので、なかなか数がこなせないのは容易に想像できます。
特に1人暮らしが多い都心などでは、不在のケースが多いようです。

配達員の通常の勤務は午前8時から午後4時45分ということですが、多くの配達員が最大4時間の残業をして、通知カードを配っているそうです。ただ、夜間の配達は暗く、表札が見えないなど、効率は悪くなるそうです。

配達が遅れている理由は様々あるようですが、改めて考えてみると、マイナンバーを配達するのも年賀状を配達するのも郵便局で、その余裕期間が15日しかないというのは当初の計画が甘かったのではないかと思えてしまいます。

マイナンバーに関する不手際などが報道されていましたが、ここへきてマイナンバーの使用差し止めを求める全国一斉提訴がされているようです。提訴内容は「プライバシー権の侵害」です。

職業柄、税理士はマイナンバーを取り扱うことになるので、こうした動向は気になるところです。

マイナンバーへの対応

さいたま市にある埼玉りそな産業経済振興財団がマイナンバー制度についての対応状況を調査したところ以下の通りだったようです。

  • 現時点で対応していない・・・22%
  • 対応を開始したが進んでいない・・・24%
  • 各種対応を実施中・・・50%
  • 対応をほぼ完了した・・・4%

10月の中旬に埼玉県内の994社を対象にアンケート調査をした結果だそうです。

負担が大きいと感じる対応の複数回答では

  • マイナンバーの取得・登録・管理の準備
  • 情報セキュリティーの整備
  • 給与システムの更新

の回答が多くよせられたようです。

マイナンバー対応に想定する費用は

  • わからない・・・・26%
  • 10万~50万円・・・21%
  • 費用はかけない・・19%

だったようです。

マイナンバーの取り扱い側における主要項目は安全管理措置にあると言えます。
その安全管理措置はガイドラインなどによって

  1. 組織的安全管理措置・・・事務取扱担当者及び責任者の明確化等
  2. 物理的安全管理措置・・・特定個人情報を取り扱う区域の管理等
  3. 技術的安全管理措置・・・情報システムの管理等
  4. 人的安全管理措置・・・・事務取扱担当者の監督・教育

の4つに区分されていますが、その対応の仕方は事業者の規模などによって様々となります。

例えば、お一人で事業を営まれている方は、組織的安全管理措置や人的安全管理措置はご自身に係る措置となりますので、費用負担はそれほど生じないのではないでしょうか。

まだ、通知カードも全国民に配布されていない状況ですので、具体的な取り扱いが定着しないのも仕方がないように思えます。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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