マイナンバー期限
以前にもお伝えしたことですが、マイナンバーの通知カードをやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方は、居所に送付することもできます。
居所に送付するためには一定の手続きが必要です。
この期限は9月25日(金)までとなっていますので、シルバーウィークの連休を考えると、ほとんど日数が残っていません。
手続きが必要な方は、早急に対応が必要です。
手続きの要件などはこちらをご覧ください。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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