消費税の軽減税率


平成29年4月から消費税率が10%となります。

この負担増加を軽減させるため、一部の商品などに対して税率の負担を低くするいわゆる「軽減税率」が検討されています。
現在の検討案は以下の通りです。

軽減税率の対象は?

酒類を除くすべての飲料と食料品

導入方法は?

マイナンバー制度で交付される「個人番号カード」に購入金額を記録し、あとから増税分を還付する

まだ検討案のため、今後どのようになるかは分かりませんが、この方法よれば、適用を受けようとする人は「個人番号カード」の取得が必須となります。
現行のマイナンバー制度では、10月以降に交付されるのは「通知カード」で、「個人番号カード」の取得は任意となっています。
今後、「個人番号カードの利用で・・・」というような、政策や行政サービスが増えてきそうですね。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。