労働契約法
改正された労働契約法が2013年4月に施行されてから来年の2016年には3年が経ちます。
ここへきて、企業にも対照的な動きが見られるようです。
改正された労働契約法は3つのルールを規定しています。
- 無期労働契約への転換
- 「雇止め法理」の法定化
- 不合理な労働条件の禁止
です。
この3つのルールの一つ「無期労働契約への転換」は、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算契約期間のカウントは、2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象ですので、契約期間が1年であれば、2018年の契約更新後、無期労働契約に転換の申し込みができるようになります。
ただ、契約期間が3年の場合は少し取り扱いが異なります。
契約期間が3年の場合は、1度更新をすると、通算5年を超えることが確定するため、その更新をしたときから転換の申し込みができるようになります。
2013年4月1日以後の有期労働契約からこのルールは適用されますので、最短で2016年4月には転換の申し込みが起き得るということになります。
こうしたなか、サビース業などが限定社員の新設などで早期に無期労働契約への転換を促す一方で、製造業の多くはこの転換を防ぐ対策を取る動きを見せているようです。
人手不足を懸念して早期に人材を囲みたい業種とそうでない業種の対応が対照的になるのは、致し方ないことなのかもしれません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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