医療費控除の変更点を解説


「今年から医療費控除って変わったんですよね。明細書がどうだとか何とか…。」
というようなご質問を頂くことがあります。

確かに2017年分の確定申告から医療費控除についての取り扱いが変わりました。

大きく分けて2つ

変更点は大きく分けて2つです。

  • セルフメディケーション税制の創設(通常の医療費控除との選択適用)
  • 提出書類の簡略化

セルフメディケーション税制については、2017年分の確定申告から利用できるようになった制度ですが、現状この制度を利用している人は少ないようです。
こちらについては過去のブログでも取り上げていますのでそちらをご覧下さい。

残るもう1つは、冒頭のご質問の内容にも当てはまるのですが、医療費控除に係る提出書類が簡略化されました。
その代わりに明細書の作成が義務付けられました。

結局は領収書の提出が不要になっただけ

毎年医療費控除を受けている方にとっては、何がどのように変わったか知りたいところではないでしょうか。
細かい違いはあるものの、大雑把に結論を言ってしまえば、

「領収書の提出が不要になっただけ」

となります。

明細書は以前から書いている

変更前は「医療費の明細書」という封筒がありました。
表紙の明細書に内容を記載して、封筒のなかに領収書を入れて提出する形のものでした。
変更後の明細書の名称は「医療費控除の明細書」です。「控除」の文字が加わりました。
では、記載する内容は変わったのでしょうか。

新旧各項目のタイトルは以下の通りです。

医療費を受けた人 医療費を受けた方の氏名
続柄
病院・薬局などの所在地・名称 病院・薬局などの支払先の名称
控除の対象となる医療費の内訳 治療内容・医薬品名など 医療費の区分
支払った医療費 支払った医療費の額
生命保険や社会保険などで補填される金額 生命保険や社会保険などで補填される金額

如何でしょうか。
弱冠表現方法に違いがあるものの、記載する内容はほぼ変わりません。
つまり、領収書の提出や掲示が不要となっただけで、従来と同じように記載すればよいことになります。

医療費通知に関する事項

明細書を記載するうえで大きく変わったものがあるとすれば、「医療費通知に関する事項」が明細書に加わったことです。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などがこれに該当するもので、明細書への記載に代えることができるものです。
しかし、各保険団体で様式が統一されておらず、その通知の内容が要件を満たさず、追加記入が必要であったり、使用できないものもあるのが現状です。

これについては、統一してから導入して欲しいと思うところですが、国税庁が口火を切ることで各保険団体に様式変更を暗に促しているのかもしれません。

いずれにしても領収書があれば、上記の明細書への記入が可能となりますので、悩むようであれば明細書の記入に一本化してしまったほうが、処理もスムーズに進むのではないでしょうか。

こうしてみると、結局やることは従来と同じということになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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