セルフメディケーション税制


平成29年1月1日からセルフメディケーション税制が適用開始となっています。

セルフメディケーション税制といわれてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。

「多額な医療費がかかった場合、確定申告をすれば税金が戻ってくる。」

このような話を知っている。又は、聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

セルフメディケーション税制はこの制度の特例となります。
この特例は従来の医療費控除と重複して適用することはできませんので、いずれの要件にも該当する場合には、どちらか片方を選択することになります。

では、どちらを選択すればよいのかということになると思いますが、2つの制度の特徴を見比べての判断になります。

従来の医療費控除は、原則として、その医療費等の支払額の合計が10万円を超えた場合に、その超えた部分が控除されます。
一方で、セルフメディケーション税制は、一定のスイッチOTC医薬品の購入額の合計が1万2千円を超えた場合に、その超えた部分が控除されます。ただし、8万8千円が控除の限度額です。
このように両制度の支払いの対象が同一ではないことにも注意が必要です。

大まかにいってしまうと、「病院には行っていないけれど、薬はけっこう買っている。」というような場合には、新制度の適用の可能性があります。

ただし、このセルフメディケーション税制。「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっています。
一定の取組とは、健康診査や予防接種などが該当します。なお、これらの証明が必要とされます。
また、購入する医薬品のレシート等にも一定事項の記載が要件とされています。こちらは薬品を扱う小売店の対応が必要になります。

セルフメディケーション税制が適用されるのは、来年の2018年に行う確定申告からです。
1年も先の話ですが、その時のために領収書を捨てずに取っておいてみては如何でしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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