セルフメディケーション税制は2017年から


前回、本年2017年分の確定申告から医療費控除を受けるための手続方法が変更になったことをとりあげました。
これとは別に、医療費の控除となる税制が1つ、2017年分の確定申告から適用開始となります。

セルフメディケーション税制と呼ばれるものです。

英語で表すと「Self medication」となりますが、翻訳にかけると「自己投薬」となります。
特定一般用医薬品等を購入した場合で、一定の要件を満たせば、税金の計算上控除されます。

特定一般用医薬品等とは、医師によって処方されていたものが、ドラッグストアで購入できるように転用された医薬品で、スイッチOTC医薬品と呼ばれます。
OTCは「Over The Counter Drug」の略で、医師の処方箋がなくても、ドラッグストアで購入できる一般用医薬品のことです。
「スイッチ」だけがカタカナ表記で、「Drug」の後に「医薬品」が続いているなど和製語感満載ですが、税金が安くなるのであればそのようなことは気にならないのかもしれません。

さて、肝心の内容ですが、要点を挙げると、

  • 控除額は特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額
  • 保険金などで補填されるものは除かれる
  • 88,000円が控除限度
  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためのもの
  • 適用期間は2017年1月1日から2021年12月31日まで
  • 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者
  • 従前の医療費控除とは選択適用

というような形になります。
「一定の取組」とは、健康診査や予防接種が該当します。

なお、この「一定の取組」は、申告をする人が行っていることが要件とされていますので、例えば、夫が確定申告をする場合、妻が使用するために購入した特定一般用医薬品等を計算に含めることができますが、「一定の取組」は夫が行っていなければいけません。

控除の対象となる医薬品ですが、レシートなどに例えば星印などのマークが付され、そのマークがセルフメディケーション税制の対象医薬品である旨が記載されています。
パッケージなどに共通識別マークが掲載されているものもあります。
また、厚生労働省のホームページにも対象品目が掲載されています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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