Monthly Archives: 9月 2018

Googleのお裁き(適切防衛編)

現在では、ID・パスワードを1つも持っていないという人はほとんどいないのではないでしょうか。
会計や税務の分野でも、クラウド会計やe-taxなど、ID・パスワードを利用する環境が多くあります。

ID・パスワードが最も多く発行されているといえば、Googleアカウントなのかもしれません。
androidスマホのユーザーは、その利用開始時にGoogleアカウントが作成されますし、その他個別にGmailを利用している人も多いと思います。

そのような中、Googleから1通のメールが届きました。

ログインをブロック

その内容は「ログインをブロックしました。」というものです。
その後の説明を読んでみると、「あなたのパスワードをつかって、Google以外のアプリからアカウントにログインしようとした人がいます。Googleでブロックしましたが、状況をご確認ください。」とあります。
ぞっとする内容です。

補足ですが、このアカウントのパスワードは容易に推測できるものではなかったと考えています。
当時は11桁のパスワードです。もちろん記号や数字も含まれています。
記号が10種類とすると、パスワードとして利用できる文字はアルファベットが小文字だけだとしても、アルファベット26文字、記号10文字、数字10文字で、26+10+10=46ですから、11桁のパスワードは、46の11乗で、1,951,354,384,207,720,000(約195京。京は兆の次の位)通りです。

この桁数のパスワードが現在の技術的に安全といえるものなのかどうかは分かりかねますが、通常パスワードを設定する時に8桁以上のパスワードの設定が推奨されていることが多く見受けられますので、パスワードが解読されたとは考えにくいのではないでしょうか。

となると、考えられるのは、パスワードが盗まれたかその他の原因かということになりそうです。
その他の原因というのは、上記のGoogleからの説明の中に気になる部分があります。
「Google以外のアプリから~」の部分です。

解釈が正しいのかは分かりませんが、例えばGmailをメールソフトで読み込んでいる場合、そのメールソフトは「Google以外のアプリ」ということになるのではないかということです。
ただ、その場合、メールソフトがGmailと同期するごとに、ブロック通知が来ることになりそうですが・・・。
いずれにしても、気味が悪いということもあり、今回はパスワードを変更しました。

Googleが自動でブロック

このGoogleからのブロック通知ですが、Googleアカウントに通常ログインしている端末以外からの端末からログインが試みられると、自動的にブロックされる仕組みとなっています。

つまり、androidスマホで作成されたGoogleアカウントのGmailを、パソコンやタブレットで見ようとした場合、基本的にはブロックされ、スマホの方へブロック通知がされるという仕組みです。
ブロックを解除するには、所定の手続きが求められます。

今回の件は、恐らくメールソフトとの関係が原因ではないかとは思うものの、Googleのお裁きによって不正アクセスが防がれたと、前向きに捉えたいと思います。

災害にあったとき

前回、災害が発生した場合、その状況によって災害救助法が適用され、その適用に伴なって他のことも動き出すことを取り上げました。
災害救助法の適用が関係するのかどうかは分かりませんが、税金に関しても災害に関する取り扱いがあります。

税金に関する手続きで、最も注意しなければならないことは、そのほとんどに期限が設けられているということです。
その手続きは、申告、申請、届出そして納税と様々ですが、これらの期限を過ぎてしまうと、その適用が認められなかったり、加算税や延滞税など通常より多くの支出が必要とされたりなど、不利益を被ることがあります。
これらの税務手続きを行わなければならない者が、災害にあってしまった場合も、通常の期限内に手続きを行わなければならないのでしょうか。

答えは、「NO」です。

税務手続きにおいても、災害にあってしまった場合には、期限を延長するなどの特例措置が設けられています。

大元の規定は国税通則法

国税通則法は、国税に関する原則的な取り扱いなどを定めた法律ですが、これに「災害等による期限の延長」として、その取り扱いが定められています。
その内容を見てみると、「災害等のやんだ日から2月以内に限り、期限を延長」ということが記載されています。
これを見る限り、何となく2月以内というイメージをもつのではないでしょうか。
ただ、「2月以内」の前に「災害等のやんだ日」とあります。この日はいつの日を表すのでしょうか。

3つに区分

この「災害等による期限の延長」の規定は、その取り扱いとして3つに区分されます。
一般的にこの3つはそれぞれ、地域指定、対象者指定、個別指定と呼ばれています。

地域指定

災害による被害が都道府県の全部や一部にわたるなど広い地域に及ぶ場合には、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示します。
指定された地域の者は、その告示された期日が延長の期限となります。

対象者指定

国税庁が運用するシステムが使用不能となった場合などに、国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示します。
指定された対象者は、その告示された期日が延長の期限となります。

個別指定

税務署長等に期限の延長を申請し、その承認を受けることにより延長されます。
その承認を受けた期日が、延長の期限となります。

如何でしょうか。
規定に「災害等のやんだ日から2月以内」とはあるものの、実際には、告示で定められた期日や承認を受けた期日が延長期限となります。
逆に考えると、これらの日の2月前の日が、災害等のやんだ日ということになるのかもしれません。

国税通則法はあくまでも原則

先にも述べましたが、国税通則法は国税に関する原則的な取り扱いなどを定めた法律です。
つまり、原則があれば、例外もあります。

ここでいう例外とは、例えば、法人税法や所得税法など個別の税法などで定められているものです。
このような形で定められているものは、その内容が国税通則法のものと異なることがありますが、そのような場合には、どちらが適用できるのかなど注意をする必要があります。

被災した時

久々の更新ですが、未更新の間、日本の各地で自然災害が多く発生しました。
7月の豪雨による四国・中国・近畿地方の豪雨による災害、台風21号による近畿地方を中心とした災害、そして9月6日に発生した北海道の地震による災害。
いずれの災害も日常とかけ離れた光景が報道され、強い衝撃を受けるものばかりです。

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害が発生すると、様々なものが被災者の方に必要とされることは想像に難くありません。
食糧・衣料・住居といった衣食住はもとより医療なども必要になり、少し時間が経てばお金も必要になるでしょう。

災害救助法

被災された方々に対して、迅速に必要な支援を。と誰しもが思うところです。
日本にはそれを後押しする法律があります。「災害救助法」です。

災害救助法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災された方々の保護と社会秩序の保全を図ることを目的と制定されている法律です。
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助する形で実施されます。

救助の種類は次のとおりとされています。

  1. 避難所及び応急仮設住宅の供与
  2. 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  4. 医療及び助産
  5. 被災者の救出
  6. 被災した住宅の応急修理
  7. 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
  8. 学用品の給与
  9. 埋葬
  10. 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

災害救助法適用の先

災害救助法の適用されれば、上記の救助が実施されることになりますが、これに応じて他のことも動き出します。
例えば、日本銀行からは災害救助法の適用を受けて、民間の金融機関や証券会社、保険会社などに弾力的・迅速な対応に努めるよう要請がされます。

具体的には、例えば金融機関では、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずることや、印鑑のない場合には、拇印にて応ずることなどが要請されます。
このほか、損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずることに要請されます。

こうした要請は「金融上の措置」といわれていますが、分かりやすい資料が日本銀行高松支店のホームページに掲載されていましたので、リンクを貼っておきます。

http://www3.boj.or.jp/takamatsu/image4/saigai.pdf

税理士ということもあり、お金に関する内容を掲載しましたが、被災後時間が経てば経つほど金銭の重要性が増してくるのも事実なのではないでしょうか。
もちろん、税金の支払が免除・軽減されたり、手続きの期間が延長されたりという税制上の措置もありますが、こちらはまた別の機会にご紹介できればと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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