災害にあったとき


前回、災害が発生した場合、その状況によって災害救助法が適用され、その適用に伴なって他のことも動き出すことを取り上げました。
災害救助法の適用が関係するのかどうかは分かりませんが、税金に関しても災害に関する取り扱いがあります。

税金に関する手続きで、最も注意しなければならないことは、そのほとんどに期限が設けられているということです。
その手続きは、申告、申請、届出そして納税と様々ですが、これらの期限を過ぎてしまうと、その適用が認められなかったり、加算税や延滞税など通常より多くの支出が必要とされたりなど、不利益を被ることがあります。
これらの税務手続きを行わなければならない者が、災害にあってしまった場合も、通常の期限内に手続きを行わなければならないのでしょうか。

答えは、「NO」です。

税務手続きにおいても、災害にあってしまった場合には、期限を延長するなどの特例措置が設けられています。

大元の規定は国税通則法

国税通則法は、国税に関する原則的な取り扱いなどを定めた法律ですが、これに「災害等による期限の延長」として、その取り扱いが定められています。
その内容を見てみると、「災害等のやんだ日から2月以内に限り、期限を延長」ということが記載されています。
これを見る限り、何となく2月以内というイメージをもつのではないでしょうか。
ただ、「2月以内」の前に「災害等のやんだ日」とあります。この日はいつの日を表すのでしょうか。

3つに区分

この「災害等による期限の延長」の規定は、その取り扱いとして3つに区分されます。
一般的にこの3つはそれぞれ、地域指定、対象者指定、個別指定と呼ばれています。

地域指定

災害による被害が都道府県の全部や一部にわたるなど広い地域に及ぶ場合には、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示します。
指定された地域の者は、その告示された期日が延長の期限となります。

対象者指定

国税庁が運用するシステムが使用不能となった場合などに、国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示します。
指定された対象者は、その告示された期日が延長の期限となります。

個別指定

税務署長等に期限の延長を申請し、その承認を受けることにより延長されます。
その承認を受けた期日が、延長の期限となります。

如何でしょうか。
規定に「災害等のやんだ日から2月以内」とはあるものの、実際には、告示で定められた期日や承認を受けた期日が延長期限となります。
逆に考えると、これらの日の2月前の日が、災害等のやんだ日ということになるのかもしれません。

国税通則法はあくまでも原則

先にも述べましたが、国税通則法は国税に関する原則的な取り扱いなどを定めた法律です。
つまり、原則があれば、例外もあります。

ここでいう例外とは、例えば、法人税法や所得税法など個別の税法などで定められているものです。
このような形で定められているものは、その内容が国税通則法のものと異なることがありますが、そのような場合には、どちらが適用できるのかなど注意をする必要があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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