前回、国民年金保険料の強制徴収の対象が広がるという話をしましたが、そもそも国民年金保険料の徴収体制とはどのようになっているのでしょうか。
専門外ではありますが、少し調べてみました。
連帯納付義務あり
日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。
被保険者に保険料の納付義務があるのは当然ですが、その被保険者の配偶者や世帯主は、連帯納付義務を負うことになっています。
税金の制度でも、相続税や贈与税については、連帯納付義務を負うことになっていますが、その他の税金では、一部の個別な取り扱いを除き、連帯納付は課せられていません。「夫が納付するべき所得税を、妻が支払わなくてはならない」とは、通常はなりません。
この点では、税金より重い義務が課せられていると受け取れます。
催告・督促・滞納処分
保険料を期限までに支払っていない場合は、催告状が送られてきます。
最終催告状が送られてきても保険料の支払いがない場合には、督促状が送られ、督促状により指定された期限までに保険料を支払わない場合には、滞納処分が開始されます。
滞納処分の実行者は滞納者が所在する市町村となるようです。市町村が行う手続きの方法は、市町村税に倣って行うことが出来るとされています。
なお、市町村が国民年金の滞納処分を行い保険料を徴収した場合には、一定の金額が市町村に入るようです。
市町村からすれば、財政にプラスとなりますので、積極的に滞納処分を推し進めることになるかもしれません。
延滞金あり
督促状が送られるようになると、延滞金が課せられます。
延滞金の利率は、条文の本編では、年14.6%(最初の3ヶ月間は、年7.3%)で、現在の貸付利率からすると高い利率です。
しかし、現在は当分の間、この利率が引き下げられることになっています。ちなみに2017年は、年9.0%(最初の3ヶ月間は、年2.7%)です。