国民年金の強制徴収


9月のブログでも取り上げましたが、国民年金保険料の強制徴収の対象を広げるという報道が再度行われていました。
強制徴収の対象者が、「年間課税所得350万円以上・未納月数7か月以上」から「年間課税所得300万円以上・未納月数13か月以上」になるというものです。
新年度から変更となるようです。

税金の取り扱いであれば、税法がその根拠になり、法令や通達に必ずその取り扱いが定められています。
国民年金も国が行っている施策ですので、どこかにこのような取り扱いを定めたものがあると思い調べてみたのですが、そこまでたどり着くことが出来ませんでした。

もちろん、強制徴収に関する条文は、国民年金法に定められています。
これによると、「滞納処分」は「国税滞納処分の例によつてこれを処分」と規定されています。
なお、通常の徴収規定も「国税徴収の例によつて徴収」と規定されています。

つまりは、「税金と同じように取り扱いますよ」ということになります。以前のブログで「税金と同じ」を言われたという背景にはこれらの規定があるようです。

ただあくまでも年金は税金ではありませんので、徴収に関する部分だけ税金の取り扱いを用いるという形をとっているようです。
「徴収が税金と同じだったら、結局税金じゃないか。」という声が聞こえてきそうです。

話を元に戻しますが、結局たどり着くことができなかったのは、強制徴収の対象者の部分です。
どのようなプロセス・手続きを経て、年間課税所得や未納月数が決まったのかが確認できませんでした。
ただプロセスや手続きは確認できませんでしたが、結果は確認できます。

「年間課税所得350万円以上・未納月数7か月以上」は、日本年金機構のPress Release「「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の実施について」に、強制徴収の対象者として掲載されています。
報道がされていることを考えると、どこかに新年度から「年間課税所得300万円以上・未納月数13か月以上」と掲載されているものがあるのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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