「確定申告」は総称です。


前回、「誤解しやすい還付申告」として、税金が戻ってくる申告≠還付申告。ということを取り上げました。
所得税の確定申告に関わる人にとっては、慌しい時期ですが、「確定申告」は総称となります。

所得税法では、確定申告は3つに分類されています。

  1. 確定所得申告
  2. 還付等を受けるための申告
  3. 確定損失申告

前回取り上げた「還付申告」は「2」に該当します。
そもそも確定申告という手続きは、

  • 確定申告を提出する義務のある人
  • (提出する義務はないが)確定申告書を提出することができる人
  • 確定申告書を提出しなくてもよい人

に分かれます。この中で最も重要なのは「確定申告書を提出する義務のある人」となるのは言うまでもありません。
義務が課せられているため、これを怠ったときのペナルティがあるためです。

上記の3つの確定申告のうち「~しなければならない」と義務が課せられているのは、確定所得申告です。

確定所得申告とは、大雑把に言うと、「計算上の税金が発生したら確定申告をしなければなりませんよ」というものになります。
ここで言う「計算上の税金」は、納付額を計算する途中で算出されるものですので、実際の納付額とは異なることがあります。

前回の「還付申告ではなくても税金が戻ってくる申告」というのは、この確定所得申告が該当します。
最終的な計算結果では、税金が戻ってくると計算されたものの、その途中で計算される「計算上の税金」が発生した場合です。
この場合、確定申告義務が生じるため、3月15日までに確定申告書を提出しなければなりません。
前回では便宜上、「2月16日から3月15日まで」とご紹介しましたが、一定の場合に該当するときは、「1月1日から3月15日まで」となり、年明けから提出できるようになります。ただ、実際には税務署にもお正月休みがありますので、正月休み明けからということになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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