誤解しやすい還付申告
還付申告とは納めすぎた税金を還付してもらう(戻してもらう)申告のことを言います。
通常、所得税の確定申告書の提出期間は2月16日から3月15日ですが、還付申告書はこの期間と関係なく提出することが出来ます。(但し、提出することが出来るのは、申告しようとする年分の翌年1月1日から5年間です。)
このようなことを書くと、「混みあっている2月16日から3月15日までの間にわざわざ申告をしに行かなくて良いから助かる。」と考える人がいます。というよりも、このように考える人のほうが多いと思います。
ただ、ここで注意が必要なのは、通常の確定申告期間と関係なく申告書を提出することができるのは、あくまでも「還付申告」だということです。
何を言いたいのかと言えば、
「納め過ぎた税金が戻ってくる申告=還付申告」ではない。
ということです。
首を傾げた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
冒頭にもある通り、還付申告は納めすぎた税金を戻してもらう申告です。これは間違いありません。
しかし、「その逆も然り」ではないのです。つまり、還付申告ではなくても税金が戻ってくる申告があるということです。
ここが最も重要なところで、還付申告に該当しない税金が戻ってくる申告は、通常の確定申告と同様に取り扱われます。つまり、
2月16日から3月15日までに申告をしなければならない。
ということになります。提出期限が定められている申告ですので、期限を過ぎると思わぬペナルティを受けてしまうことがあります。
「税金が戻ってくる申告だから還付申告だな。」と安易に考えず、その申告が本当に「還付申告」に該当するかどうか、確認をすることが必要です。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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