年末調整2018_その2


2018年版年末調整の「その2」です。
「その1」では、記入用紙に変更が有り、2枚であったものが3枚に増えたことを取り上げました。
これは、今まで保険と配偶者に関する用紙が1枚であったものが、それぞれ1枚ずつになったことによるものです。
用紙が分かれたことには意味があります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

用紙が分かれたのは、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正によるものです。
つまり、配偶者に関する記入項目が増えたため、保険関係と同一の用紙では、記入スペースが確保できなくなったことによるものです。
記入項目が増えたのは、改正により判定しなければならないことが増え、その判定を用紙の上で行って記入を進めていく方式になったためです。
よって、改正の内容を知らなくても、用紙に沿って記入していけば、記入が完了するようになっています。

結局何がかわった?

改正で何が変わったか知りたい。
そのような人のために、改正の内容を大まかに説明していきます。
分かりやすくするために、配偶者(特別)控除を受ける人は夫、その配偶者を妻とします。
改正の内容は以下の通りです。

  • 夫の合計所得が1,000万円を超えたら、適用なし
  • 夫の合計所得が900万円を超えたら、合計所得に応じて控除額が減額
  • 妻の合計所得の上限が76万円未満から123万円以下に増加

これらをみて、引っかかる部分があるとしたら、「合計所得」ではないでしょうか。
個人が収入を得る原因は、物を売ったり、事業を営んだり、会社に勤めたり、競馬で当たったりと、様々です。
これらは、それぞれ譲渡所得、事業所得、給与所得、一時所得などに分類されます。
これらの所得の合計が「合計所得」ということになります。

なお、「収入」と「所得」は異なります。どちらかと言えば、「所得」は「利益」に近いものとなります。
例えば、事業を営んでいたら、売上が収入、経費が支出、利益が所得といった具合になります。
一般的にいわれる「103万円の壁」については、以前のブログをご覧下さい。

「103万円の真実」へ

以下、詳細です。

夫の合計所得が1,000万円を超えたら、適用なし

以前は、配偶者特別控除のみ設けられていた制限ですが、配偶者控除も制限されることになりました。
配偶者特別控除と配偶者控除のとちらが適用されるかは、妻の合計所得によります。

夫の合計所得が900万円を超えたら、合計所得に応じて控除額が減額

今回新設された制限です。900万円以下の場合は制限の対象とはならず、1,000万円を超えたらそもそも控除の適用がありませんので、夫の合計所得が900万円超~1,000万円以下の場合にのみ影響があります。

妻の合計所得の上限が76万円未満から123万円以下に増加

以前は妻の合計所得が76万円以上であると、控除がありませんでした。
改正により、123万円までは控除できることになりました。

まとめると以下のようになります。

  • 夫の合計所得が900万円以下…妻の合計所得123万までは控除可能。妻の合計所得増加に伴ない控除額減少
  • 夫の合計所得が900万円超、1000万円以下…「900万円以下」の場合に加えて、夫の合計所得が増加する場合も控除額が減少
  • 夫の合計所得が1000万円超…控除なし

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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