忘れていませんか、その所得
国税庁から「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」というプレスリリースがなされています。
各項目を列挙すると以下の通りです。
- 医療費控除が変わります
- 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
- マイナンバーの記載等をお忘れなく
- 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
- 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
- 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等
税制改正により、今回の申告から適用される医療費控除に関する内容を主に、その他確定申告に関する一般的な留意事項が紹介されています。
医療費控除に関するものについては、
- 医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要(5年間の保存が必要です。)
- セルフメディケーション税制の導入
となりますが、以前のブログでも書いていますので、ご興味ある方はそちらをご覧下さい。
先ほど医療費控除以外は、一般的な留意事項と説明しましたが、その中にも注意すべきものがあります。
4番の「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」です。
申告漏れとなりやすい所得などのほか、記載漏れや提出漏れが多く見受けられる事項が紹介されています。
申告漏れとなりやすい所得として、
- ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
- 仮想通貨の売却等による所得
- 馬券の払戻金等による所得
が挙げられています。
仮想通貨が掲載されているというのが、今回の申告ならではなのかもしれません。
いずれにしてもこれらの所得の申告漏れを、国税庁が注意喚起しているということは、国税庁も注視していると考えてよいのかもしれません。
その他には、
- ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方が確定申告をする場合
- 予定納税額の記載漏れ
- 復興特別所得税の記載漏れ
- 添付書類の提出漏れ
が挙げられています。
この中で最も注意すべきは「ふるさと納税のワンストップ特例」ではないでしょうか。
予定納税額の記載漏れ、復興特別所得税の記載漏れ、添付書類の提出漏れについては、いわば書類上の不備ですので、間違えてしまっても税務署の人も気づきます。
この結果、納付漏れとなった場合にはほぼ確実に連絡がきます。
しかし、「ふるさと納税のワンストップ特例」の場合は、書類を見ただけでは気づきません。
しかも確定申告をすると、ワンストップ特例は無効となります。
よって、税金の控除は行われないことになります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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