相続税の申告状況


所得税の確定申告時期の真っ最中ですが、今回は相続税の話です。
昨年の12月に国税庁から「平成28年分の相続税の申告状況について」が公表されました。
平成28年1月1日から平成28年12月31日に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況について公表しています。

被相続人は増加

平成28年中の被相続人(亡くなられた方)は、約131万人。その前年である平成27年は約129万人でした。
過去最高数であった前年の人数を更新する形となりました。今後も増加していくことが見込まれます。

相続があった場合、全ての人が相続税を納めなければならないというわけではありません。
相続などにより取得した財産などについて一定の方法によって計算することにより、相続税の課税対象となるかどうかが判断されます。
平成28年では、相続税の課税対象となった人は約10万6千人だったそうです。
平成27年は約10万3千人ということですので、相続税の課税対象となった人も増加しています。

課税割合(被相続人のうち相続税の課税対象となった割合)は約8%です。
この課税割合、以前は4%台で推移していたのですが、平成27年から8%台となっています。

背景にあるのは平成25年度に行われた相続税法の改正です。
この改正によって「この金額以下であれば、相続税が課されません。」という基礎控除額が引き下げられました。

単純比較はできませんが、この改正前(平成26年)と改正後(平成27年)の税額は、それぞれ1兆3,908億円と1兆8,116億円で、差は約4,200億円です。
課税割合が2倍近く増加したのに対して、税額はそれほど増加してません。
そしてこの4,200億円の中には、改正前の規定によって計算しても相続税の課税対象となる方が、改正によって税額が増加した分も含まれています。
そう考えると、基礎控除額が引き下げにより、新たに課税対象となった方の分は4,200億円より少ないことが分かります。

申告義務者で考えると

平成28年の相続税の課税対象者は約10万6千人でしたが、こちらは納税義務がある人数となります。
納付税額が0円でも、申告書を提出しなければならない場合があります。
「特例」を用いて相続税を計算する場合などです。

この相続税額のない申告書が提出された数は、平成28年で31,011人でした。
こちらも改正によって2倍近く増加しています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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