少額減価償却資産
中小企業者等が、30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
現在、この制度の適用期限は平成28年3月31日までとなっています。
期限の延長が要望として出されていますが、現在は未確定となっています。
法人のみならず個人事業でも適用できる制度ですので、是非、延長が決まってほしいと思います。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
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