年賀状の誤配
メールやSNSなどの普及で年々配達数が減少している年賀状。
日本郵便株式会社が公表した「2018年年賀郵便物元旦配達物数」によると、2018年の元日に配達された年賀状は、速報値ですが15億4300万通となりました。
一人当たりに換算すると、約12通だそうです。昨年より約1億通の減少となりました。
特に説明はありませんが、「年賀郵便物」=「年賀状」と考えて差し支えないものと思われます。
なお、今日は1月2日ですが、以前に2017年から1月2日の年賀状の配達を取りやめると発表しているようです。
元日に配達しきれない分は3日に配達するとされているようです。
この取り扱いが変更されていなければ、本日は年賀状の配達は行われないわけですが、確かに届いていないようです。(もともと配達する年賀状がないのかもしれませんが。)
年々減少しているとはいうものの、未だ15億を超える配達が行われているところを見ると、まだまだ年賀状は大切なコミュニケーションツールとなっていると考えられます。
特にビジネス面では、こちらから送っていない方から年賀状が届いた場合などには、気を使うこともあるかもしれません。
また、毎年年賀状のやり取りを行っていた方から、年賀状が届かなかった場合、「おやっ」と思うこともあるかもしれません。
「年賀状届きましたか?」「年賀状送って頂けました?」などと確認するわけにもいきません。
なかなか当事者間で確認をするのは難しいことですが、もしかしたら、送るべき相手に届いていないということもあるかもしれません。
誤配
郵便のシステムを見たことがある人もいらっしゃると思いますが、基本的には機械によってものすごい速さで配達地ごとに仕分けされます。
そのうえ、手作業も加わり配達ミスがないように行われているわけですが、やはりミスは起こってしまうようです。
その1つが誤配ということになりますが、文字通り相手方を間違えて配達してしまうというものです。
では、誤配された郵便物を受け取ってしまった方はどのようにすればよいのでしょうか。
法律に定めれられている
誤配された郵便物を受け取ってしまった方の処理は、郵便法に定められています。
第四十二条(誤配達郵便物の処理)(抜粋)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
間違えたのは郵便局だからと、そのままにしたり、捨ててはいけないということになります。
このようなことをすると、刑法の罪に問われる可能性もあるようです。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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