税理士の仕事でいえば、年末調整の処理も終えきらない時期ですが、今回はその先の確定申告書の話です。
確定申告を行う方も人それぞれですが、毎年継続的に確定申告をする人といえば個人事業者が先ず該当すると思います。
事業規模などによって消費税の確定申告も必要となることがありますが、いずれにしても毎年申告手続きを行っているため、「そろそろ税務署から書類が届く頃だな」などと、確定申告に対する諸々の流れをご存知のことと思います。
また、税務署から届いた書類を見て「もうそんな季節か」なとど思われる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、そんな税務署から届く書類ですが、今年は少し様子が異なります。
確定申告書は送られてこない?
タイトルの通りですが、本年分となる平成29年分確定申告における確定申告書が税務署から送られてこない可能性があります。
昨年までは、名前などが印字された確定申告書(これを「プレプリント申告書」といいます。)が送られてきていたと思いますが、こちらが送られてこなくなります。
経費削減とICTの促進ということです。
では、今年からどのようになるのかといえば、以下の相談区分等に応じてそれぞれの対応となります。
- 税理士関与…納付書のみ送付
- 青色申告会…お知らせはがきを送付
- 無料相談…お知らせはがきを送付
- 地方団体…お知らせはがきを送付
- その他…お知らせはがき又はプレプリント申告書を送付
上記の「その他」には、「お知らせはがき又はプレプリント申告書」となっていますが、プレプリント申告書が送られてくるのは、
- 収支内訳書又は青色申告決算書の作成見込者
- 公的年金等を有する者(確定申告不要制度該当者を除く)
- 消費税等の申告書提出者
- 合計所得2,000万円超の申告書提出者
- 国外財産調書の提出がある申告書提出者
となり、それ以外の者には、お知らせはがきが送付されます。
なんとなく確定申告の重要度が高い人に対して送付されていると感じるのではないでしょうか。
課税庁側からすれば、きちんと申告をしてほしい人に対して送付しているということのかもしれません。
税理士関与は極力削減
さて、上記の確定申告関係書類の送付では、「税理士関与」が「納付書のみ」となり最もシンプルな送付内容となっています。
これも課税庁側からしてみれば、
- 関与しているのであれば、確定申告について税理士が案内をするでしょ。(もちろんします。)
- 確定申告書も税理士がパソコンで作成して印刷又は電子申告をするでしょ。(はい、その通りです。)
ということで、お知らせも確定申告書も送付されないことになります。