仕事休もっ化計画
先日、2019年の5月1日が「国民の祝日」となれば、2019年のゴールデンウィークは10連休となり、政府でこれを画策する案が浮上していることを取り上げました。
その際に「10連休」という報道の見出しなどから、お正月休みや年明けの連休にそのようなものがあるのかと勘違いをしたという思いがありましたが、どうやら全くの勘違いではなかったようです。
仕事休もっ化計画
厚生労働省のホームページを見ていて偶然見かけたのが、「仕事休もっ化計画」のページです。
タイトルから働き方改革の一環で行われている活動であることは、すぐに分かります。
この「仕事休もっ化計画」を実現する具体案の1つとして、「1月4日と5日を休んで11連休に!」と示されています。
つまり、1月4日と5日は営業自体を休みに、又は、個別に有給休暇を取得して11連休にしてしまおうというものです。
2019年に検討されている10連休はいわゆる公休ですが、こちらは自主的な休日となります。
この「仕事休もっ化計画」、計画案が3つ示されています。
- ワークライフバランス(仕事と生活の調和)のために、計画的に年次有給休暇を取ろう
- 土日祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしよう
- 話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取りやすい会社にしよう
です。
11連休となるのは…
「1月4日と5日を休んで11連休に!」とありますが、休日を数えてみると、
12月30日(土曜日)
12月31日(日曜日)
1月1日(元日)
1月2日(3が日)
1月3日(3が日)
1月4日(有給)
1月5日(有給)
1月6日(土曜日)
1月7日(日曜日)
1月8日(成人の日)
と、10日間しかありません。あと1日はどこへいってしまったのでしょうか。
この「11連休」は、公務員の休日をベースとして考えられているようです。
公務員の休日については行政機関の休日に関する法律というものがあり、そこに12月29日から翌年の1月3日までの日は行政機関の休日とすると定められています。
よって、上記の日数に12月29日をプラスした11連休となります。
民間企業でもこれに倣って12月29日から休みとなるところもありますが、様々です。
休日の行くつく先は?
働き方改革の一環で休日を増やそうという動きがありますが、そもそも何のために休日を増やそうとしているのでしょうか。
国民の健康や生活の充実ということも、もちろんあると思いますが、最も期待しているのは消費の拡大なのかもしれません。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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