教育資金贈与


教育資金贈与の件数が増加しているようです。

利用件数は145,000件に達し、贈与額の累計は1兆円を超えたそうです。

この制度は30歳未満の子や孫などへ教育資金として贈与した場合に1,500万円まで贈与税が非課税となります。

通常の贈与では、1年で110万円までが非課税となります。贈与資金の使い道は教育資金に限られますがまとまった資金を一括で贈与したい場合には有効な手段です。

特徴としては以下の通りです。

  • 金融機関などを通じて行う。
  • 学校等以外に支払う金銭については500万円を限度とします。
  • 受贈者が30歳になった場合に贈与した金額について残額があるときは、その残額について贈与税が課せられます。
  • 払出しに一定のルールがあります。

また、この制度のほか、扶養義務者相互間の生活費・教育費で通常必要と認められるものの贈与をした場合も贈与税は非課税となりますので、状況を考えて制度の適用を考える必要があります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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