気が早い?10連休?
ニュースの見出しに「10連休」という言葉がありました。
お正月休みや年明けの連休にそのようなものがあったであろうかと思いつつ内容をみてみると、これから迎えようとする2018年を飛び越えて2019年の話のようです。
発端は天皇陛下のご退位の日程が2019年の4月30日となることがほぼ決まり、明日8日の閣議で退位の日程を正式に決定する方針ということにあるようです。
これに伴なって、その翌日である5月1日が皇太子さまが天皇に即位される日ということになります。
話は「10連休」に戻りますが、この5月1日を国民の祝日として10連休とする案が政府で浮上しているそうです。
鍵は国民の祝日に関する法律
数多とある法律の中に「国民の祝日に関する法律」というものがあります。
文字通り国民の祝日に関して定められた法律です。
国民の祝日として定められている日は、元日に始まり、成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、山の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日となっています。
これだけでは「10連休」と「国民の祝日に関する法律」の関係性がわからないのですが、関わりをもってくるのは、国民の祝日に関する法律第3条3項です。
第3条1項では、「「国民の祝日」は、休日とする。」と定められ、その3項では、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」と定められています。
国民の祝日・平日・国民の祝日のように、国民の祝日で挟まれる平日は休日となるということになります。
5月1日が「国民の休日」となるか
5月1日が国民の祝日に関する法律に定められる「国民の休日」となれば、2019年は
4月27日 土曜日
4月28日 日曜日
4月29日 昭和の日(国民の祝日)
4月30日 平日
5月1日 (国民の祝日)
5月2日 平日
5月3日 憲法記念日(国民の祝日)
5月4日 みどりの日(国民の祝日)
5月5日 こどもの日(国民の祝日)
5月6日 振替休日
となり、4月30日と5月2日が先程の3項により、休日となります。
なお、5月6日の振替休日は、3条2項で「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」が適用されます。
気が早いとはいえない事情
2018年を待たずに2019年の話をしているのは、気が早いのではないか思う人もいらっしゃるかもしれませんが、結論を急ぐ人達もいるようです。
カレンダー業界では、通常なら2019年分は今年の12月から印刷を始めなければならないようで、作成を遅らせるにしても2018年の1月が精一杯という事情があるようです。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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