人事院


昨日、国家公務員倫理週間を取り上げこの活動が人事院の発信で行われていることが分かりました。
人事院。公務員の人事に関することを担っているところという程度の認識しかありません。
財務省や国税庁といった省庁と比べると、民間と関わることがないということもあるのかもしれません。
人事院とはどのような機関なのでしょうか。

人事院は第三者機関

人事院は内閣の所轄の機関です。
公務員は、憲法により「全体の奉仕者」とされ、職務の遂行に当たっては、中立・公正性が強く求められます。
そのため、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法に基づいて、人事行政に関する公正の確保と国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる第三者機関として設けられているそうです。
主な業務内容は以下のものとなっているようです。

人事行政の公正の確保

公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を実施しています。

労働塞本権制約の代償機能

労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告しています。

人事行政の専門機関

人事行政の専門機関として、社会一般の情勢に的確に対応した施策を推進し、国民から信頼される効率的な行政運営の確保を図っています。

労働基本権

「公務員はスト権(ストライキ権)がない」などと聞いたことはないでしょうか。
前述にもある通り、公務員は労働基本権が制約されています。
労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の3つの権利から構成されています。

  • 団結権…労働組合の結成や加入など自主的に団結する権利
  • 団体交渉権…使用者または使用者団体と交渉を行う権利
  • 争議権…労働条件などに関する自己の主張を団結の力で貫徹するため,業務の正常な運営を阻害するストライキその他の争議行為を行う権利

公務員は争議権がなく、ストライキ等で業務を停止することができないこととなっています。
このほか、一部の公務員を除き団体交渉権にも制約があり、交渉をすることはできるけれども団体協約を締結することはできません。
なお、一部の公務員については協約を締結できますが、その効力には一定の制限あるようです。
また、団結権、団体交渉権、争議権のすべてにおいて制限をうける公務員もあるようです。

公務員にはこのような制限があるため、人事院を通じて、勤務条件等を国会や内閣に勧告するというシステムとなっているようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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