仮想通貨に関する所得


2017年も残すところ1ヶ月をきり、何かと慌しくなってきました。
税理士は税金に関することを主な生業とする職業ですが、12月は全ての個人の税金の締めくくりの月となります。
個人事業者であれば決算月ということになりますが、個人事業者でなくとも1年間に生じた所得について税金が計算されることに変わりはありません。
株やFXをやっている人であれば、今月中に売買するか否か悩まれる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

投資(投機?)という意味で、本年最も注目されたのは仮想通貨ではないでしょうか。
仮想通貨の代表格であるビットコインが、1ビットコイン100万円を超え当初の10倍の値がついたという報道がなされたのは、記憶に新しいところです。

仮想通貨にも税金が生じる!?

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、仮想通貨を売却又は使用することにより利益が生じた場合、原則として税金が生じることになります。
原則として雑所得という区分になりますので、確定申告が必要です。
確定申告や税金の支払いが生じる代表的なケースは以下通りです。

仮想通貨の売却

例えば、100万円で2ビットコインを購入し、その後55万円で1ビットコインを売却したとすれば、55万円‐(100万円÷2)=5万円の利益となり、雑所得の金額は5万円となります。手数料などは考慮していません。

仮想通貨の使用

「仮想通貨の売却」は買って売って利益という流れになりますので、分かりやすいのではないかと思います。
ただ、仮想通貨はその名の示すとおり、それを通貨として使用することができます。

例えば、100万円で2ビットコインを購入し、55万円の商品を購入するのに1ビットコイン支払ったといった場合、どのようになるのでしょうか。
これも「仮想通貨の売却」と同じく、55万円‐(100万円÷2)=5万円の利益となり、雑所得の金額は5万円となります。

商品を購入する前にビットコインを売却し、そのお金で商品を購入したと考えることになります。
このことは、仮想通貨を決済手段として使用する場合、原則として確定申告が必要になることを意味しています。

サラリーマンはお得?

仮想通貨を決済手段として使用する場合、原則として確定申告が必要になりますが、確定申告が不要となる場合もあります。
サラリーマンなどに代表される年末調整済みの給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要となります。

つまり、給与以外の所得が仮想通貨の売却又は使用による雑所得のみの場合、雑所得の金額が20万円以下であるときは確定申告が不要になります。

この取り扱いは、給与所得者のみについてのものとなりますので、個人事業者などの場合は確定申告が必要となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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