総額表示義務の特例
消費者に対して商品やサービスを販売する場合において、あらかじめ価格を表示するときは税込価格を表示しなければなりません。これを「総額表示義務」といいます。
しかし、消費税率が8%になり、平成29年4月には10%になるため、税込価格で表示する場合は値札の変更など負担がかかります。
この負担を軽減するため、平成30年9月30日までは「税抜価格」でもよいこととされています。
これを「総額表示義務の特例」といいます。表示方法は以下の通りです。
個別に明示する場合
以下のように「税抜き」など価格の傍らに表示します。
○○円(税抜き) | ○○円(税別) | ○○円(本体) | ○○円+税 |
○○円(税抜価格) | ○○円(税別価格) | ○○円(本体価格) | ○○円+消費税 |
○○円(税込××円)とすることも可能です。この場合、税抜価格と税込価格が誤認されないようにすることが必要です。
一括して明示する場合
個別の値札等については「税抜価格」のみを表示し、消費者が商品等を選ぶときに目のつきやすい場所に、「価格は全て税込表示です。」というような掲示をおこなう。
消費税率が10%になるまではまだ期間がありますが、8%のときに対応されていない場合には一考してみてはいかがでしょうか。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
営業時間 平日9:00~18:00
関東信越税理士会浦和支部所属
免責事項
当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。